戸籍上の氏・呼称上の氏、民法上の氏の法律的な違いと民法791条の「氏を異にする場合」とは?

「離婚時に婚氏を続称して、子供と同じ名字だから、手続きはいらないはず」

「戸籍の見た目は違う名字なのに、なぜ子の氏の変更手続きが使えないと言われるの?」

家庭裁判所で子の氏の変更(民法791条)を検討する際、多くの方がこのような戸惑いに直面します。実は、民法791条にある「子が父又は母と氏を異にする場合」という要件は、単に戸籍に表示された氏が同じか違うかだけで判断されるものではありません。

ここで重要になるのが、戸籍手続きでは「民法上の氏」と「戸籍上の氏(呼称上の氏)」を分けて考える視点です。

戸籍の表示は同じ氏に見えても手続きが必要な場面もあれば、逆に違って見えてもこの手続きでは対応できない場面が存在します。 これらはすべて、現在の親子の「民法上の氏」がどうなっているのか、という戸籍実務のルールによって決まります。

本記事では、子の氏の変更手続きにおける最大の難所である「氏を異にする場合」の真の意味について、具体的な事例を交えながら専門的に解説します。この記事を読むことで、ご自身のお子様が今どの「氏」で、どういった手続き必要であるのかを正確に整理できるようになります。

参考:民法791条1項

(子の氏の変更)
第七百九十一条
 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

以下略

結論:791条の「氏を異にする」は民法上の氏で判断する

家庭裁判所の子の氏の変更許可の手続き案内では、民法791条は「子が父又は母と氏を異にする場合」に用いる手続きとして説明されています 。しかし、この要件を満たしているかどうかを判断する際、もっとも重要なのは「戸籍の見た目の名字」ではなく、あくまで**「民法上の氏」が同一かどうか**という点です 。

実務において特に注意すべきなのは、「家庭裁判所が変更を許可したからといって、必ずしも市区町村役場で入籍届が受理されるとは限らない」という事実です。

家庭裁判所は、申立書に記載された個別の事情を考慮して「子の氏の変更」を許可しますが、市区町村役場は戸籍法に基づき、親子の現在の法的状態が791条の要件(氏を異にしていること)を厳格に満たしているかを審査します。

もし、現在の親子の「民法上の氏」が法律上すでに同一で、そもそも791条の対象外である場合、たとえ裁判所の許可の審判書を持参しても、役所の窓口で「このケースでは入籍届は受理できません」と断られてしまう可能性もあります。

したがって、手続きを円滑に進めるためには、裁判所への申し立てを行う前の段階で、親子それぞれの「民法上の氏」と「戸籍上の氏」がどのような関係にあるのかを、実務的なルールに則って正確に整理しておく必要があるのです 。

民法上の氏とは何か

民法上の氏とは、氏に関する具体的な規程(民法750条、790条、810条など)によって定まる氏のことを言います。

日本人の子供は、生まれたときに父母または母の氏を称します。

民法790条

(子の氏)
第七百九十条
 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

 嫡出でない子は、母の氏を称する。

この民法上の氏は、呼称上の氏とは異なり、以下の法律上の原因がある場合にのみ変動します。これら以外の理由で、民法上の氏が変わることはありません。

戸籍実務において極めて重要なのは、「親が上記の身分行為の結果で民法上の氏が変わったからといっても、子の民法上の氏まで自動的に変わるわけではない」という点です。

例えば、離婚によって母の民法上の氏が「婚氏(夫の名字)」から「旧姓(離婚による復氏)」に変わっても、子の民法上の氏には何ら影響を与えず、従前の氏のままです。この結果として、親子で「民法上の氏が異なっている状態」が生じることになります。このズレを解消し、親と同じ民法上の氏を取得させるために必要となるのが、家庭裁判所の許可を要する民法791条の手続きなのです。

戸籍上の氏・呼称上の氏とは何か

一方で「戸籍上の氏(呼称上の氏)」とは、戸籍という帳票の上に、その人の名字として表示されている氏のことを指します。これは「見た目の氏」と言い換えてもよいでしょう。

通常、私たちの名字は「民法上の氏」と「戸籍上の氏」が一致しているため、これらを意識して分ける必要はありません。しかし、戸籍実務においては、この2つを明確に区別しなければならない場面があります。その代表的な例が、戸籍法107条による氏の変更を行っているケースです。

例えば、外国人の方と結婚した日本人の方が、家庭裁判所の許可(または届出)によって、戸籍上の名字を外国人の配偶者の名字に変更することがあります。このとき、戸籍上の表示は変わりますが、その方の「民法上の氏」そのものが変わったわけではなく、あくまで「戸籍上の呼称」を変更したに過ぎないという整理がなされます。

このように、戸籍には「表示されている名字」があるものの、それは必ずしもその人の「法律上の本質的な氏(民法上の氏)」とイコールではない場合がある、という点が実務的な混乱を招く原因となります。

見た目と実務のギャップ

「民法上の氏」と「戸籍上の表示(呼称上の氏)」の違いを理解したところで、実際にどのような場面で実務上の混乱が生じるのかを、具体的なケースで見ていきましょう。

ここで解説するのは、一見すると「親子で同じ名字なのだから、手続きは不要ではないか?」と思えるケースや、逆に「名字が違うのになぜこの手続きが使えないのか?」と戸惑うケースです。

これらはすべて、「民法791条の氏を異にする」という要件を、戸籍の見た目(表面的な表示)で判断するか、それとも法律上の実態(民法上の氏)で判断するかという違いから生じるギャップです。

母と子が戸籍上は同じ「佐藤」に見える場合

例えば、婚姻時に夫の氏である「佐藤」を選んだ女性が離婚し、離婚届の際に「婚姻中の氏をそのまま名乗る(婚氏続称)」という届け出(戸籍法77条の2)をしたケースを考えます。

この場合、母の民法上の氏は婚姻前の氏になり、戸籍法77条の2の届出は民法上の氏には影響がありません。そのため、戸籍上の氏(呼称上の氏)だけが「佐藤」になります。

戸籍の見た目ではどちらも「佐藤」さんですが、法律上(民法上)は、母の佐藤さんとお子さんの佐藤さんは「別の氏」という扱いになります。したがって、このケースでは親子で「氏を異にする」状態に該当し、家庭裁判所の許可を得て、子供を母の戸籍に入れることができます。

ちなみに、母の婚姻前の氏が「佐藤」であった場合でも、民法上の氏は別だと扱い、親子で「氏を異にする」状態にあると扱われます。

この限界がどこにあるかは、はっきりと分かりません。たとえば曾祖父が「佐藤」さんで、そのひ孫の「佐藤」さん同士が結婚していた場合はどうなるかは、先例等にはありません。おそらく「氏を異にする」と扱ってもらえると考えられます。

戸籍上は違って見えても民法791条が使えない場合

ケースAとは逆に、親子で戸籍上の名字が異なっているのに、民法791条の手続き(子の氏の変更)が使えないケースも存在します。実務上で最も注意が必要なのが、戸籍法107条4項によってお子さんが氏を変更しているケースです。

例えば、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子が、母の名字を名乗るために「戸籍法107条4項」の届出をして、母の氏に変更した場合であっても、お子さんの戸籍上の氏は母の氏ですが、民法上の氏は依然として「父の氏」のままです。

その後事情が変わって、お子さんを父の氏に戻そうとして791条の手続きを検討しても、父子の民法上の氏が同じなので、手続きをすることができません。

したがって、この場合では、民法791条の手続きではなく、戸籍法107条1項に基づく「氏の変更」の手続きを検討することになります。

参考:戸籍法107条1項
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
戸籍法107条1項

未婚の外国人母・日本人父の子の事例

未婚の外国人母が日本人父の子を出産した場合、たとえ父が子を「認知」していても、お子様は当然には父の戸籍には入らず、別途、お子様について日本の戸籍を編製する手続きが必要になります。

このとき、日本の戸籍に初めて記録されるお子様の氏は、父の氏ではなく、お子様の「民法上の氏」である外国人母の氏となります。これは、民法790条2項によって「嫡出でない子は、母の氏を称する」と定められており、出生時に母の氏を原始的に取得するためです。

民法790条2項

 嫡出でない子は、母の氏を称する。

したがって、この時点では「子(母の氏)」と「父(日本人父の氏)」で民法上の氏が異なっている状態です。そのため、お子様が父の名字を名乗り、父の戸籍に入るためには、家庭裁判所の許可を得てお子様の民法上の氏を「父の氏」に変更する手続き(民法791条)が必要になります。

補足:民法791条の対象外のケースと戸籍法107条1項の氏の変更手続

ここまで見てきたように、子の氏の変更手続き(民法791条)は、あくまで「現在の親子で民法上の氏が異なっている」ことが大前提となります。

もし、見た目の名字が違っていても「民法上の氏が同じ」であったり、あるいは「氏そのものを全く別のものに変更したい」という場合には、民法791条ではなく、戸籍法107条1項に基づく手続きを検討しなければなりません。

戸籍法107条1項による手続きでは、「やむを得ない事由」が求められ、許可のハードルが民法791条よりも一般的に高いといった、全く異なる性質を持っています。しかし、現在の親の氏に変更する場合は、全く別のものに変更する場合よりも緩やかに判断されます。

「自分のケースでは、民法791条の手続きで可能なのか、それとも戸籍法107条1項の氏の変更なのか」という判断は、戸籍の専門的な読み解きが必要です。少しでも判断に迷う場合は、事前に専門家へ相談することをお勧めします。

まとめ

民法791条の「子が父又は母と氏を異にする場合」は、戸籍の見た目(戸籍上の氏・呼称上の氏)ではなく、あくまで現在の親子の「民法上の氏」が同一かどうかで判断します。戸籍の表示が同じに見えても民法上は別の氏であるケースがあり、逆に戸籍上は違って見えても民法上は同一で、791条の対象外となるケースもあります。

したがって、手続の入口で迷ったときは、次の順番で整理すると判断がブレません。

  1. 子の民法上の氏はどれか(出生・身分行為によって定まる)
  2. 父または母の民法上の氏はどれか(離婚・縁組等で親の氏が動いても、子の民法上の氏は自動では動かない)
  3. 親子の民法上の氏が異なるなら、原則として民法791条の手続を検討する
  4. 親子の民法上の氏が同一なら、原則として民法791条の対象外となるため、目的に応じて戸籍法107条1項など別の手続を検討する

また、家庭裁判所の許可が出たとしても、戸籍先例上、入籍届が受理できないことも考えられるので、事前に「民法上の氏」と「戸籍上の表示」を整理しておくことが、手続を円滑に進めるうえで重要です。

「自分のケースは民法791条なのか、それとも戸籍法107条1項なのか」の判断は、戸籍の変動(結婚・離婚・養子縁組・離縁、改姓等)を踏まえた読み解きが必要になります。少しでも迷う場合は、申立てや届出に入る前に、専門家へ確認してから進めるのが安全です。

よくある質問|子の氏の変更許可後の戸籍届出

「戸籍上の氏(呼称上の氏)」と「民法上の氏」は何が違い、なぜ一致しないことがあるのでしょうか?

「戸籍上の氏(呼称上の氏)」と「民法上の氏」は、どちらも戸籍に「氏」として現れるため同じものに見えますが、実務上は役割が異なります。
民法上の氏は、出生と身分行為(婚姻・離婚・養子縁組・離縁など)によって定まる「氏」です。民法791条1項のように、手続の要件として「氏が同じか/異なるか」を判断するときは、原則としてこの民法上の氏を基準にします。
一方、戸籍上の氏(呼称上の氏)は、戸籍に表示される「見た目としての氏」を指します。民法上の氏そのものが変わっていなくても、戸籍法77条の2等の手続きによって、戸籍に表示される氏が変わります。
このため、戸籍の見た目だけで「氏が同じ/違う」を判断すると、民法791条の要件判断を取り違えやすくなります。
この記事では、この区別を前提に、民法791条の「氏を異にする」をどのように判断するのか、そして戸籍の見た目が混乱を生む典型パターンを整理して解説します。

民法791条1項の「子が父又は母と氏を異にする場合」の「氏」は、戸籍上の氏と民法上の氏のどちらを指すのでしょうか?

民法791条1項の「子が父又は母と氏を異にする場合」の「氏」は、戸籍上の氏(呼称上の氏)ではなく、民法上の氏を基準に判断します。
そのため、戸籍の表示では親子が同じ氏に見える場合でも、民法上の氏が異なっていれば、民法791条1項の手続きを検討することができます。逆に、戸籍上は氏が違って見えても、民法上の氏が同一であれば、民法791条1項の要件を満たさず、手続の対象外となります。
この点を取り違えると、「戸籍の見た目」だけで手続の可否を判断してしまい、申立てや届出の段階で行き違いが生じやすくなります。まずは親子それぞれの民法上の氏が何かを整理したうえで、「氏を異にする」要件に当たるかどうかを確認することが大切です。

戸籍の見た目では親子が同じ氏に見えるのに、民法791条の申立てが可能になるのはなぜですか?(婚氏続称・母の婚姻前の氏が同じ場合を含む)

戸籍の表示では親子が同じ氏に見える場合でも、民法上の氏を基準に判断され、戸籍の見た目(戸籍上の氏・呼称上の氏)と民法上の氏が常に一致するわけではないため、「同じ氏に見えるのに申立てができる」ケースが生じます。
典型例が、離婚後に母が戸籍法77条の2の届出によって婚氏を続称している場合です。この場合、戸籍の表示としては母子ともに同じ氏に見えますが、民法上の氏は別の氏として扱われ、戸籍の見た目だけとは一致しません。
また、母の婚姻前の氏もたまたま同じで、結果として戸籍の見た目が一致している場合でも、要件判断は同様に民法上の氏を基準に行います。
したがって、「戸籍上は同じ氏だから対象外」とは限りません。まずは親子それぞれの民法上の氏を整理し、そのうえで民法791条1項の「氏を異にする」要件に当たるかどうかを確認することが重要です。

子が親と別戸籍になった後に、親の呼称上の氏だけが変わった場合、791条の要件に影響しますか?

子が親と別戸籍になった後に、親の呼称上の氏(戸籍上の氏)だけが変わったとしても、それだけで民法791条1項の「氏を異にする」要件を満たすとは限りません。
民法791条1項の要件は、戸籍の見た目(戸籍上の氏・呼称上の氏)ではなく、あくまで民法上の氏が異なるかどうかで判断します。したがって、戸籍の表示として親子の氏が違って見える状態になっても、民法上の氏が同一であれば、民法791条1項の対象外となります。
典型的には戸籍法107条1項の手続きで氏が変わっている場合です。判断に迷う場合は、戸籍の表示だけで結論を出さず、親子それぞれの民法上の氏を整理したうえで、民法791条1項の要件に当たるかどうかを確認することが重要です。

民法791条が使えない場合に、戸籍法107条1項の「氏の変更」を検討するのはどのような場面ですか?

民法上の氏が同じ場合は、民法791条1項手続きをすることができません。こういった場合は、戸籍法107条1項の手続きで、子供の呼称上の氏を親の氏と揃えることも選択肢になります。
戸籍法107条1項は「やむを得ない事由」により氏を変更する制度であり、個別の事情に応じて家庭裁判所の許可が必要になります。したがって、民法791条の手続ができない場合でも、戸籍上の氏の整理(表示の統一)を目的として、戸籍法107条1項による対応が可能な場合があります。

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