赤ちゃんの改名のご相談

赤ちゃんの名前の変更のご相談

赤ちゃんの名前の変更について悩んでいらっしゃる方からの相談を、よくいただきます。

出生届を出す前に、出生届を出した後にいろいろな事情で、赤ちゃんの名前に不満や不安を覚えて、赤ちゃんの改名の相談をいただきます。

たとえば

  • 命名した赤ちゃんの名前に満足していたけれども、しばらくして、赤ちゃんの名前がインターネット上で批判や誹謗中傷を受けていた。
  • 赤ちゃんの命名について、親族と意見があわず、不本意な名前を赤ちゃんにつけてしまった。
  • 知らぬ間に、旦那が赤ちゃんの名前を決めて出生届を出していた。

といったケースが、多いです。

赤ちゃんの名前の変更手続きの難しさ

赤ちゃんの名前の変更の手続は、大人の改名と比べると簡単に改名できます。

大人の名の変更はその人がすでにその名前で社会生活を送っていて、突然その名前を変更すると周囲に様々な影響が出てしまうので、簡単に名前を変えることができないわけです。

しかし、赤ちゃんの名前の変更の場合は、まだ生活している社会も狭く、また他人と契約・権利義務関係があることもまれなので、周囲に与える影響もほとんどありません。したがって、赤ちゃんの名前の変更は、大人と比べると簡単です。

正当な事由

簡単とはいっても、やはり赤ちゃんの名前の変更には正当な理由は必要です。

たとえば、

  • 赤ちゃんの名前が原因で、母親の産後鬱が深刻になってしまった。
  • 産後鬱までではないものの、精神的に参っている。
  • 赤ちゃんに愛情を注げない。
  • 赤ちゃんの名前が原因で、夫婦仲が悪化してしまった。

などです。

逆に赤ちゃんの名前の変更が許可されないだろうと考えられるのは、

  • 出生届を出したものの、少しした後に、姓名判断をしてみたら悪い結果がでてしまった。
  • 有名人のファンになってしまい、その有名人と赤ちゃんの名前を同じに名前に変えたい。

などです。しかし、この場合であっても通称の使用を理由に赤ちゃんの名前を変えることは可能です。

通称の使用を理由に名前を変更する場合は、一般的に5年から7年程度の通称の使用実績が必要であるといわれています。しかし、未成年の場合は、名前を変更をしても社会的な悪影響は少ないので、5年よりも短い期間でも名前の変更が許可されます。

赤ちゃんの年齢

ご相談の際によく尋ねられることとして、赤ちゃんの年齢があります。

具体的に何歳ならば赤ちゃんの名前が変更できるという基準はありません。また、それ以外の事情にも赤ちゃんの名前の変更の許可・不許可は左右されると考えられます。

いままで私が関与してきた事例ですと、生後12か月程度であれば、赤ちゃんの名前の変更は、ほぼ問題なくできます。また生後18か月(1歳半)であっても大丈夫です。過去には2歳を少し超えた程度でも許可されたケースもあります。しかし、お子様が小学生だと難しく、通称の使用を理由に改名することをお勧めします。

しかし、上にも述べたとおり次善の策として、新しい赤ちゃんの名前を決めた後、赤ちゃんの通称名として使い続けることによって、通称の使用を理由に赤ちゃんの名前の変更が認められる可能性は高いです。

例えば、2歳の赤ちゃんが生後半年から通称を使用している場合、人生の4分の3をその通称で生活していることになるので、通称の方を赤ちゃんの名前としてしまい、赤ちゃんの名前の変更が許可される可能性が高いです。

したがって、赤ちゃんの名前を変更したい場合、早い段階から新しい赤ちゃんの名前を決めて、通称として使用する方が功を奏する場合が多いです。

注意点

他の改名の理由と比べて、赤ちゃんの場合は簡単に家庭裁判所の許可を得ることはできますが、他の理由と同様に再度名前を変更することはほぼ不可能ですし、元の名前に戻すこともできません。したがって、変更した後の新しい名前は慎重に決めていただき、悔いのないようにするべきです。

また赤ちゃんの名前の変更は、赤ちゃんに代わって親権者である両親が家庭裁判所や市区町村の手続きをすることになります。お母さんだけ、お父さんだけでは手続きできません。ただし、ご両親が離婚をして親権者が一人になった場合は、親権者一人で手続きできます。

まとめ

ポイントとしては、

  1. 名前が理由で、
  2. 親が不安定な状態になり、
  3. 赤ちゃんに害が及ぶ可能性がある

の3つだと考えています。3つめの「害が及ぶ可能性」は、積極的なものだけではなく、消極的なものも含まれるはずです。

いずれにしても、赤ちゃんの名前を変更することで、赤ちゃんが幸せに育ってくれれば良いと思います。

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