裁判所の許可を得て、外国人親の氏へ日本の子供の氏を変更する手続の期間や費用の説明です。
外国人親の氏への変更手続にかかる期間
手続に必要な期間は管轄の裁判所によって変わります。また戸籍に記録された外国人親の氏のとおりに変更する場合とそうでない場合でも、違いがあります。
戸籍に記録された外国人親のカタカナ表記(又は漢字)へ変更する場合
早い場合は、家庭裁判所へ書類を提出してから1週間程度で、結果がくることがありますが、概ね1か月半から2か月程度は時間がかかります。
裁判所が許可をした場合は、許可の書類を受け取ってから、2週間経過した後に許可の確定証明書を取得できるようになります。
確定証明書を受け取ってから、市区町村の戸籍窓口へ外国人親の氏への変更届を提出します。
戸籍窓口へ届を提出した後、住民票はその場で、戸籍は1~2週間程度で新しくなります。
全体としては、家庭裁判所へ申立をしてから、戸籍が新しくなるまで、概ね2か月から2か月半程度の時間がかかります。
戸籍に記録された外国人親のカタカナ表記以外の氏へ変更する場合
戸籍に記録されている外国人親のカタカナ表記以外の氏へ変更する場合は、担当裁判官によって期間が大きく変わってきます。
特に、日本国内に居住者が少ない国籍の親の場合は長期間かかる傾向があります。
外国人親の氏への変更手続にかかる費用
外国人親の氏への変更手続にかかる費用は、裁判所の手数料や戸籍代等の実費、弁護士や司法書士等の専門家に依頼する場合はその報酬があります。
裁判所の手数料
裁判所の手数料は、収入印紙と切手で納めます。
- 収入印紙:800円
- 切手:1,770円(東京家庭裁判所の場合)
戸籍等の証明書代
手続きにあたって、現在の戸籍を提出する必要があります。また必要に応じて外国人親の本国の証明書等を取得する必要があります。
現在の戸籍であれば、手数料は450円です。
専門家の報酬
各専門家がそれぞれ報酬を決めています。
当事務所の報酬
当事務所の報酬は以下のとおりです。
割引など
二人以上のお子様の氏の変更を同時に変更する場合、又は手続をした後に新しく生まれたお子様の氏も変更する場合は、着手金、成功報酬それぞれを割引をします。
外国人親が少数民族や特殊な身分の出身者であって、その少数民族や身分の氏名について、明文化された法律・制度がない場合は、着手金について相談させてください。
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