裁判所の許可を得て、子供の氏を、氏の異なる親の氏へ変更する手続の期間や費用の説明です。
子の氏変更手続にかかる期間
手続に必要な期間は管轄の裁判所によって変わります。
子供が未成年で、離婚等親の氏が変わってから時間が経っていないような場合
家庭裁判所へ書類を提出し、数時間窓口でまっていれば、すぐに許可の審判書を受け取ることができる裁判所もあります。
その場で受け取れない場合でも、1週間から2週間程度で許可の書類が郵送されてきます。
その後、戸籍窓口へ戸籍届を提出した後、住民票はその場で、戸籍は1~2週間程度で新しくなります。
全体としては、家庭裁判所へ申立をしてから、戸籍が新しくなるまで、概ね1か月程度の時間がかかります。
子供が成人している場合や一度子の氏の変更(子の入籍)手続をしている場合
この場合は、裁判所の調査があり、許可の書類を受け取るまで1か月以上かかることがあります。
また、状況によっては、裁判所での面談が設けられ2か月近くかかることもあります
子の氏の変更(子の入籍)許可手続にかかる費用
子の氏の変更(子の入籍)許可手続にかかる費用は、裁判所の手数料や戸籍代等の実費、弁護士や司法書士等の専門家に依頼する場合はその報酬があります。
裁判所の手数料
裁判所の手数料は、収入印紙と切手で納めます。
- 収入印紙:800円
- 切手:282円(東京家庭裁判所の場合)
戸籍等の証明書代
手続きにあたって、子供と親の現在の戸籍を提出する必要があります。
また状況によっては、過去に遡って戸籍を戸籍取得することになる場合もあります。
現在の戸籍の発行手数料は1通450円です。
専門家の報酬
各専門家がそれぞれ報酬を決めています。
当事務所の報酬
当事務所の報酬は以下のとおりです。
割引など
子供が成人している場合でも、簡単な状況でしたら、成功報酬の割引をします。
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