同性パートナーと同じ苗字を名乗りたいと考えていても、婚姻によって夫婦の氏を定める場合とは異なり、パートナーとの関係だけで戸籍上の氏が変更されるわけではありません。
しかし、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てる方法があります。実際に同性パートナーの氏への変更が許可された裁判例がある一方、認められなかった裁判例もあります。
この記事では、同性パートナーと同じ苗字に変更するための制度と裁判例を紹介し、通称氏の使用実績や氏の変更を必要とする事情について、司法書士の実務経験を踏まえて解説します。
この記事の結論
- 同性パートナーと同じ苗字にしたい場合、戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てることができます。
- パートナーの苗字を通称氏として使用している実態は、申立てを検討するうえで重要な事情ですが、使用期間の長さだけで許可・不許可が決まるわけではありません。
- 氏の変更が認められるかどうかは、同性パートナーとの関係性や通称氏の使用実態だけでなく、戸籍上の氏を変更する必要性やその他の事情を含め、個別に判断されます。
同性パートナーと同じ苗字に変更することはできるのか
同性パートナーと同じ苗字にしたい場合、戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てることができます。ただし、必ず認められるわけではなく、許可を得るために必要な「やむを得ない事由」があるかどうかが判断されます。
家庭裁判所の許可による氏の変更
戸籍法107条1項では、やむを得ない事由によって氏を変更する場合、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ることとされています。
同性パートナーと同じ氏への変更についても、この規定に基づいて申立てを行います。家庭裁判所で氏の変更が許可された場合は、審判の確定後に市区町村へ氏の変更届を提出することで、戸籍上の氏が変更されます。
氏の変更とパートナーシップ制度の関係
自治体のパートナーシップ宣誓制度を利用していても、それだけで戸籍上の氏が変更されるわけではありません。また、この手続きによってパートナーと同じ氏になったとしても、相手の戸籍に入るわけではありません。
自治体のパートナーシップ証明書は、氏の変更許可申立てにおいて、二人の関係性を裏付ける資料の一つになり得ます。ただし、証明書だけで「やむを得ない事由」が認められるものではなく、氏を変更する必要性を含めて判断されます。
同性パートナーの氏への変更に関する裁判例
同性パートナーと同じ氏への変更については、家庭裁判所が許可した事例がある一方、許可されなかった事例もあります。ここでは、令和6年の二つの裁判例を紹介します。
令和6年3月14日名古屋家庭裁判所の許可例
名古屋家庭裁判所は、令和6年3月14日、同性パートナーと同じ氏への変更を認める審判をしました。
申立人とパートナーは、共同生活を続け、日常生活ではパートナーの氏を使用していました。また、二人で里子を養育しており、協力しながら子育てを中心とした安定した生活を営んでいました。それに伴って、二人の関係を説明する機会も増えていました。
家庭裁判所は、婚姻に準じる関係にあると判断しました。さらに、氏が異なることに伴う社会生活上の支障などを考慮し、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」を認めました。
この事例で特に注目したいのは、単に同性パートナーとして共同生活をしていたというだけでなく、二人で子育てをしていたという生活実態です。裁判所も、子育てを中心とする生活について具体的に評価しています。
なお、この審判の経緯などについては、当事者側が公表した「氏の変更許可」の報告で詳しく紹介されています。
令和6年9月10日東京高等裁判所の不許可例
一方、令和6年9月10日には、東京高等裁判所が同性パートナーと同じ氏への変更を認めなかったとされる裁判例があります。また、私がこれまで取り扱った案件でも、氏の変更が認められなかった事例があります。
私の取扱経験からも、同性パートナーとの関係性や共同生活、通称氏の使用実態があっても、それだけで氏の変更が認められるとは限らないと考えています。
同性パートナーの苗字への変更を申し立てる前に確認すること
同性パートナーと同じ苗字への変更を検討する際には、パートナーとの関係性や共同生活の実態、通称氏の使用状況などを確認する必要があります。さらに、戸籍上の氏を変更する必要性や、申立人の置かれた個別の事情も重要になります。
同性パートナーとの関係を裏付ける資料
まず、同性パートナーとしての関係性や、実際に共同生活を営んでいることの証明方法を検討します。これらは、この申立てをするにあたって重要な基礎事情です。
自治体が発行するパートナーシップ証明書や住民票は、二人の関係性と共同生活を裏付ける有力な資料の一つとなります。また、日常生活上のやり取りなど、共同生活の実態を裏付ける資料が考えられます。
パートナーの苗字を通称氏として使用していること
パートナーの苗字を、日常生活や社会生活において通称氏として使用していることも、申立てを検討するうえで重要な事情です。
経験上、通称氏の使用は、単に許可に有利に働く事情というよりも、申立てを検討する際の基礎的な事情として重視しています。
もっとも、通称氏を使用している期間が長ければ、必ず許可されるというわけではありません。反対に、使用期間が比較的短くても、その他の個別事情によっては、氏の変更が認められる場合があります。
戸籍上の氏の変更を必要とする事情
同性パートナーと同じ苗字を名乗りたいという希望があり、実際にその苗字を通称氏として使用していたとしても、それだけで戸籍上の氏を変更する必要性が認められるとは限りません。
氏の変更許可を検討する際には、なぜ通称氏の使用だけではなく、戸籍上の氏まで変更する必要があるのかが重要になります。
氏の変更は個別の事情を総合して判断される
私のこれまでの取扱経験からは、同性パートナーとの関係性、共同生活、通称氏の使用実態という事情だけで氏の変更の許可を得ることは、難しいと考えています。
そのため、これらの基礎的な事情に加えて、申立人にどのような個別事情があるかが重要になります。その事情は、必ずしも同性パートナーとの関係から生じたものに限られません。
私が実際に取り扱った案件でも、個々の事情だけでは「やむを得ない事由」とまではいえなくても、事情全体を踏まえて氏の変更が許可された事例があります。
なお、これは現時点での私の取扱経験に基づく見解です。今後、同性パートナーをめぐる法制度や社会的な認識が変化することで、家庭裁判所の「やむを得ない事由」に関する判断も変わっていく可能性があると考えています。
まとめ
同性パートナーと同じ苗字への変更は、戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所の許可を得ることで可能です。ただし、実際の裁判例には許可例と不許可例があり、個別の事情によって判断が異なります。
同性パートナーとの関係性、共同生活、通称氏の使用実態は重要な基礎事情ですが、これらだけで許可を得ることは難しいと考えています。パートナーとの関係から生じた事情に限らず、申立人の置かれたその他の事情も含めて検討することが重要です。
氏の変更を希望する場合には、通称氏の使用期間だけで判断するのではなく、戸籍上の氏を変更する必要性や個別の事情を整理したうえで、申立てを検討することが大切です。
同性パートナーと同じ苗字への変更は、関係性や共同生活、通称氏の使用実態だけでなく、それぞれの個別事情を踏まえた検討が必要です。これまでの取扱経験を踏まえて、申立てに向けた事情の整理や進め方をご案内します。