氏の変更手続の流れ|家庭裁判所への申立てから氏の変更届・戸籍反映まで

氏の変更手続の全体像を抽象的に表したイメージ

婚姻や離婚などによって氏が変わる場合とは別に、戸籍上の氏を変更するためには、戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届を提出する手続が必要です。

氏の変更は、家庭裁判所へ申立てをすれば終わるわけではありません。申立て後は家庭裁判所で審理が行われ、許可の審判が確定した後に、市区町村へ氏の変更届を提出し、変更後の氏が戸籍に反映されます。

この記事では、氏の変更許可の申立てから家庭裁判所での審理、許可後の手続、氏の変更届と戸籍への反映まで、氏の変更手続の全体の流れを司法書士が解説します。

この記事の結論

  • 氏の変更手続では、家庭裁判所へ申し立てて、裁判所の許可を得る必要があります。
  • 家庭裁判所で氏の変更が許可されただけでは手続は完了しません。
  • 許可の審判確定後に氏の変更届を提出する必要があります。

氏の変更手続の全体の流れ

氏の変更手続は、家庭裁判所への申立てから始まり、家庭裁判所での審理、許可の審判とその確定を経て、市区町村へ氏の変更届を提出する流れで進みます。

手続の場面 内容
家庭裁判所への申立て 氏の変更許可を申し立てます。
家庭裁判所での審理 申立ての理由や提出した資料について審理を受けます。
許可の審判・確定 氏の変更を許可する審判を受け、審判が確定します。
氏の変更届・戸籍反映 市区町村へ氏の変更届を提出し、変更後の氏が戸籍に反映されます。

以下では、それぞれの手続について順に解説します。

家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てる

戸籍上の氏を変更するためには、まず家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てます。申立先は、原則として申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てには、氏の変更許可申立書のほか、戸籍などの公的証明書や、氏を変更する事情を裏付ける資料を準備します。申立書と必要な資料を家庭裁判所へ提出すると、申立ての内容について家庭裁判所の審理が始まります。

申立書の書き方や必要書類は、氏の変更許可申立書の書き方で詳しく解説しています。

家庭裁判所ではどのように審理されるか

氏の変更許可の申立てをすると、家庭裁判所では申立書に記載された内容や提出した資料をもとに、氏を変更するための「やむを得ない事由」の有無について審理されます。

審理の中では、必要に応じて申立人への質問が行われたり、追加の資料を求められたりすることがあります。申立てをした後は、家庭裁判所からの連絡や指示に応じて対応します。

家庭裁判所は、申立ての事情や提出された資料を踏まえて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるかを判断し、氏の変更を許可するかどうかを決めます。

どのような事情が「やむを得ない事由」と認められるか、実際に許可・却下された事例については、氏の変更に必要なやむを得ない事由:成功と却下の事例で詳しく解説しています。

氏の変更を許可する審判後の手続

家庭裁判所が氏の変更を許可すると、氏の変更を許可する審判がされ、申立人に審判書が送付されます。

ただし、許可の審判がされた時点では、まだ氏の変更手続は完了していません。氏の変更届を提出するためには、許可の審判が確定した後、家庭裁判所から確定証明書を取得します。

審判書と確定証明書といった必要書類が揃った後に、市区町村への氏の変更を届出ます。

市区町村へ氏の変更届を提出する

家庭裁判所の許可の審判が確定し、審判書や確定証明書などの必要書類が揃ったら、市区町村へ氏の変更を届け出ます。

氏の変更届が受理されると、変更後の氏が戸籍に反映されます。家庭裁判所で氏の変更が許可されただけでは戸籍上の氏は変更されず、この届出まで行うことで氏の変更手続が完了します。

氏の変更届の必要書類や届書の書き方、提出方法については、氏の変更届の手続き|許可後に必要な書類と届書の書き方を司法書士が解説で詳しく解説しています。

家庭裁判所への申立てから審判、審判確定後の手続、氏の変更届、戸籍への反映までにかかる期間と費用については、氏の変更手続にかかる期間と費用|家庭裁判所への申立てから戸籍反映までで解説しています。

まとめ|氏の変更手続の流れ

氏の変更手続は、家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立て、家庭裁判所での審理を経て、氏の変更を許可する審判を受ける必要があります。

許可の審判がされた時点では手続は完了せず、審判が確定した後に確定証明書を取得し、市区町村へ氏の変更を届け出る必要があります。氏の変更届が受理されると、変更後の氏が戸籍に反映されます。

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