離婚等で子供と違う氏になってしまった時に子供を同じ氏にする手続(子の氏の変更許可申立)

子の氏の変更許可申立を相談を希望される方

離婚や再婚で、親子の戸籍が別々になってしまった方で、子供を親の戸籍に入れる手続きが必要な方のサポートをしています。

子の氏の変更許可とはなんでしょうか。これは、民法791条1項にある手続です。

第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
・・・以下略・・・

具体的にどんな場合でしょうか

では、具体的にどんな場合でしょうか。まず民法791条1項を分解してみると

  • 子が父又は母と氏を異にする場合
  • 子は、家庭裁判所の許可を得て
  • 戸籍法の定めるところにより届け出ることによって
  • その父又は母の氏を称することができる。

と書いてあります。

3番目の「戸籍法の定める所により届け出ることによって」の部分は、届出を出してくださいということなので、省略します。

子が父又は母と氏を異にする場合

子が父又は母と氏を異にする場合とは、どんな場合でしょうか。典型的なケースは離婚です。

その他のケースは、例えば父親から認知されたけれども、父母は結婚していない場合、親の再婚、父母の養子縁組等です。より具体的いうと、子供が現在の戸籍から、別の戸籍にいる親の戸籍に入る手続になります。

したがって、戸籍上の名字が同じであっても、親が別の戸籍にいる場合は、子の氏の変更許可(子の入籍許可)の手続をします。

ちなみに子の氏の変更許可は裁判手続は、子の入籍は戸籍手続の呼び方です。

ただし、子供自身が氏を変更した場合はこの手続きをすることはできず、あくまで親の戸籍に変動があった場合に子の氏の変更許可の手続きをすることができます。

具体的に説明すると、子供が結婚や分籍をして、両親とは別の戸籍になったあと、やはり両親と同じ戸籍したいというのは認められません。

子は、家庭裁判所の許可を得て

「子は」と書いてありますので、家庭裁判所に申立てをするのは、子供です。ただし、15歳未満の子供の場合は、親権者が申立てをすることになります。

「家庭裁判所の許可を得て」とは、家庭裁判所に申立をして許可を得る必要がります。基本的に家庭裁判所は子の氏の変更許可の申立を認めます。

しかし、結婚をしていない男女の子供が、父親に認知された後、父親の名字にするために子の氏の変更許可申立てをしたところ、許可されない例もあります。

その父又は母の氏を称することができる。

子供の氏が変更後の氏になります。具体的には今までの子供の戸籍のまま氏だけが変わるのではなく、今までの子供の戸籍から抜けて、変更後の名字の父又は母の戸籍に新しく入ることになります。

また子供の戸籍に配偶者や子供がいる場合は、一度許可を得た子供が親の戸籍に入った後、すぐに新しい氏の子供の戸籍が作られて、同時に配偶者とその子供が入籍することになります。

具体的に子の氏の変更許可は、どんなケースが多いのか

典型的なケースは、やはり離婚の場合です。母親を親権者として離婚をした後、母子で氏が違うので親子であることの説明が面倒、親子で別の戸籍になってしまうので、公的な手続きが面倒といった場合です。

子の氏の変更許可の手続きの流れ

手続きの流れを説明します。順番は以下のとおりです。

  1. 戸籍を集める
  2. 申立書を作成して家庭裁判所に提出する
  3. 家庭裁判所の面接を受ける(ない裁判所もあります)
  4. 家庭裁判所の審判書(許可書)を受け取る
  5. 市区町村に戸籍届を提出する

1番目の戸籍は、1.子供の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、2.父親、母親の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)です。未成年の子供ですと、父親又は母親のいずれかの戸籍にいる場合が多いので、その場合は、同じ戸籍の全部事項証明書を重複して取得する必要はありません。また、場合によっては現在の戸籍だけではなく、過去の戸籍(除籍や改正原戸籍)を取得する必要があります。

また、3番目の家庭裁判所の面接は、家庭裁判所や内容によって、書類の提出だけで許可される場合がありますし、4番目の審判書が申立書を提出した後、(少し待たされますが)その場でもらえる裁判所もあります。

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子の氏変更手続にかかる期間

手続に必要な期間は管轄の裁判所によって変わります。

裁判所の許可を得て、子供の氏を、氏の異なる親の氏へ変更する手続の期間や費用の説明です。

子供が未成年で、離婚等親の氏が変わってから時間が経っていないような場合

家庭裁判所へ書類を提出し、数時間窓口でまっていれば、すぐに許可の審判書を受け取ることができる裁判所もあります。

その場で受け取れない場合でも、1週間から2週間程度で許可の書類が郵送されてきます。

その後、戸籍窓口へ戸籍届を提出した後、住民票はその場で、戸籍は1~2週間程度で新しくなります。

全体としては、家庭裁判所へ申立をしてから、戸籍が新しくなるまで、概ね1か月程度の時間がかかります。

子供が成人している場合や一度子の氏の変更(子の入籍)手続をしている場合

この場合は、裁判所の調査があり、許可の書類を受け取るまで1か月以上かかることがあります。

また、状況によっては、裁判所での面談が設けられ2か月近くかかることもあります

子の氏の変更(子の入籍)許可手続にかかる費用

子の氏の変更(子の入籍)許可手続にかかる費用は、裁判所の手数料や戸籍代等の実費、弁護士や司法書士等の専門家に依頼する場合はその報酬があります。

裁判所の手数料

裁判所の手数料は、収入印紙と切手で納めます。

戸籍等の証明書代

手続きにあたって、子供と親の現在の戸籍を提出する必要があります。

また状況によっては、過去に遡って戸籍を戸籍取得することになる場合もあります。

現在の戸籍の発行手数料は1通450円です。

専門家の報酬

各専門家がそれぞれ報酬を決めています。

当事務所の報酬

当事務所の報酬は以下のとおりです。

子供が未成年の場合

  1. 書類作成報酬:44,000円(税込)
  2. 同時に二人以上申立てる場合は、二人目以降、一人につき:16,500円(税込)

子供が成人している場合

  1. ご依頼時にいただく着手金:55,000円(税込)
  2. 裁判所の許可を得た時にいただく成功報酬:55,000円(税込)

割引など

子供が成人している場合でも、簡単な状況でしたら、成功報酬の割引をします。

子の氏の変更許可のご相談・申立書作成のご依頼

こちらのご相談フォームからお問合せください。子の氏の変更許可申立のご相談・ご依頼は全国対応しております。遠方にお住いの方も郵送で対応させていただきますので、お申し付けください。

ご相談のうえ、ご依頼いただく場合は、お子様が15歳未満の場合は親権者の方と、お子様が15歳以上の未成年の場合はお子様及び親権者の方と、お子様が成人されている場合はお子様とご契約させていただきます。

また、当職は日本司法支援センター法テラスの契約司法書士ですので、法テラスの民事法律扶助の利用も可能です。収入の少ない方でも負担が少なく利用できると思います。具体的な内容は、法テラスのホームページをご覧ください。