年: 2018年
改姓の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります
改名の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
改名手続(名の変更許可手続)は、戸籍上の名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て名前の変更ができます。どういった事情が正当な事由にあたるのか、どういった事情が正当な事由にあたらないのかを解説します。手続のご相談やご依頼を受けています。
名前の変更・氏の変更の効力発生日と、創設的戸籍届、報告的戸籍届
戸籍の届出は、創設的届出と報告的届出の二種類に分類されることがあります。創設的届出は届出を市区町村にすることで効力が発生します。報告的届出は、出生や死亡等、既に起こった事実を市区町村に届け出るものです。名前の変更、氏の変更の届出も家庭裁判所の許可を得るので裁判の日付で効力が発生するのでしょうか。