子供の頃に実父母が離婚し、母の戸籍に入った後、自分が結婚して自分の氏を夫婦の氏として選んだ方から、「その後、実父母が復縁して再婚したので、自分も父母の氏を名乗りたい」というご相談がありました。
結婚しているからといって、父母の氏へ変更できないとは限りません。結婚で自分の氏を夫婦の氏として選び、本人が筆頭者となっている場合は、婚姻中でも民法791条によって父母の氏へ変更することができます。
さらに、実父母が復縁して再婚したのであれば、民法791条2項により裁判所の許可を得ることなく、配偶者と共同で届け出ることで、手続をすることができます。
この記事では、実父母の離婚、本人の結婚、実父母の再婚という戸籍上の経過を順番に確認しながら、なぜ婚姻中でも父母の氏へ変更できるのか、配偶者や本人らの子どもの氏・戸籍はどうなるのかを解説します。
この記事の結論
- 結婚で自分の氏を夫婦の氏として選び、本人が筆頭者となっている場合は、婚姻中でも民法791条により実父母の氏へ変更することができます。
- 実父母が復縁して再婚している場合は、民法791条2項により裁判所の許可を得ずに、配偶者と共同で届出をすることができます。
- 届出後は、本人と配偶者について実父母と同じ氏の新戸籍が編製されますが、本人らの子どもの氏や戸籍は当然には変わりません。
この事例の整理
この事例では、実父母の離婚後に本人が母の戸籍へ入り、その後、本人が結婚して自分の氏を夫婦の氏として選びました。さらに、その後に実父母が復縁して再婚しています。
| 実父母の離婚後 | 本人の結婚後 | 実父母の再婚後 | 届出後 | |
|---|---|---|---|---|
| 実父 | A氏 | A氏 | A氏 | A氏 |
| 実母 | B氏 | B氏 | A氏 | A氏 |
| 本人 | 母の戸籍に入籍 B氏 |
自分の氏を選択 B氏 |
B氏のまま | A氏 |
| 配偶者 | ― | B氏 | B氏のまま | A氏 |
| 本人らの子 | ― | B氏 | B氏のまま | B氏のまま |
本人は、結婚する際に自分のB氏を夫婦の氏として選び、本人を筆頭者とする戸籍を編製していました。その後、実父母が復縁して再婚し、父母がともにA氏となったため、婚姻中の本人夫婦は実父母と異なるB氏を称する状態になりました。
ご相談者は、婚姻を続けたまま、配偶者とともに実父母と同じA氏を名乗ることができるのか、その場合に家庭裁判所の許可が必要なのかを確認するため、ご相談に至りました。
結婚中でも実父母の氏へ変更できる理由
この事例でも、実父母が再婚したことだけを見て、どの手続を使えるかを判断することはできません。本人が結婚したときにどちらの氏を夫婦の氏として選んだのか、本人と実父母の氏がどの時点で異なることになったのかという戸籍上の経過を順番に確認する必要があります。
結婚で自分の氏を選んで筆頭者になっていることがポイント
ご相談者は、結婚する際に自分のB氏を夫婦の氏として選びました。そのため、本人が筆頭者となり、配偶者も本人と同じB氏を称する戸籍が編製されています。
この点が、結婚で配偶者の氏を選んだ場合との大きな違いです。本人は婚姻によって配偶者側の氏へ変更したのではなく、自分がもともと称していたB氏を夫婦の氏として婚姻しています。
そのため、本人が婚姻中であることだけを理由に、民法791条による父母の氏への変更ができなくなるわけではありません。
実父母が再婚すると、本人夫婦と実父母の氏が異なる
本人は、実父母の離婚後に母の戸籍へ入籍した時点で、父とは氏を異にしています。その後、本人はB氏のまま結婚し、自分のB氏を夫婦の氏として選びました。
その後、実父母が復縁して再婚すると、母も父と同じA氏を称することになります。一方、本人夫婦はB氏のままです。
その結果、本人は父母の双方と氏を異にする状態となり、父母のA氏を称するために民法791条による手続を検討することになります。
婚姻中でも実父母の氏へ変更できる
この事例では、本人が婚姻中であっても、民法791条によって父母のA氏へ変更することができます。
重要なのは、本人が結婚する際に自分のB氏を夫婦の氏として選び、本人が筆頭者となっていることです。婚姻中であるかどうかだけではなく、結婚の際にどちらの氏を夫婦の氏として選んだのかによって、民法791条による手続ができるかどうかが変わります。
これに対して、結婚で配偶者の氏を選んだ場合は、婚姻を続けたまま本人だけが父母の氏へ変更することはできません。
実父母が再婚していれば、家庭裁判所の許可は不要
この事例では、本人が婚姻中でも民法791条によって父母のA氏へ変更することができます。ただし、民法791条1項による手続は、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が必要な場合は、配偶者との関係も考慮される
本人が婚姻中に民法791条1項によって父母の氏へ変更しようとする場合、本人だけの問題として判断されるわけではありません。
氏を変更すると、婚姻中の配偶者にも影響が及ぶため、家庭裁判所が許可するかどうかを判断する際には、配偶者との関係も考慮されます。
そのため、本人が父母の氏を名乗りたいという事情だけではなく、配偶者の意向も含めて判断されます。
実父母が再婚している場合は、届出だけで手続できる
しかし、この事例では実父母が復縁して再婚し、婚姻中なので、民法791条2項により、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
本人は、配偶者と共同で届出をすることによって、父母のA氏へ変更することができます。
つまり、この事例では、婚姻中であるため配偶者との関係が問題になるものの、実父母が再婚していることで、家庭裁判所への申立てをせずに手続を進めることができます。
届出後、夫婦の氏と戸籍はどうなる?
この事例では、民法791条2項により家庭裁判所の許可を得る必要はありませんが、本人だけで届出をするわけではありません。また、届出後に本人夫婦がそのまま実父母の戸籍へ入るわけでもありません。
本人だけではなく、配偶者と共同で届け出る
本人が婚姻中に民法791条によって父母の氏を称する場合は、戸籍法98条2項により、配偶者と共同で届出をします。
この事例では、実父母が再婚しているため家庭裁判所の許可は不要ですが、本人だけで父母のA氏へ変更するのではなく、配偶者と共同で届け出る必要があります。
夫婦について実父母と同じ氏の新戸籍が作られる
届出が受理されると、本人と配偶者は、実父母と同じA氏を称することになります。
この場合、本人夫婦が実父母の戸籍へそのまま入籍するのではありません。本人と配偶者について、A氏を称する新しい戸籍が編製されます。
したがって、届出前は本人を筆頭者とするB氏の戸籍でしたが、届出後は本人と配偶者についてA氏の新戸籍が作られることになります。
子どもの氏は自動では変わりません
本人らに子どもがいる場合、本人夫婦がA氏へ変更しても、この子供の氏や戸籍には影響がありません。子どももA氏を称する場合は、その子について別途、民法791条の手続が必要です。
手続の結果
この事例では、家庭裁判所への申立てを行わず、本人と配偶者が共同で届出をしました。
届出が受理されると、本人と配偶者は実父母と同じA氏を称し、夫婦についてA氏の新しい戸籍が編製されました。
その結果、本人は婚姻を解消することなく、配偶者とともに実父母と同じ氏へ変更することができました。
まとめ
このケースでは、本人が婚姻中であっても、結婚で自分の氏を夫婦の氏として選び、本人が筆頭者となっていたため、民法791条によって再婚した実父母の氏へ変更することができました。
さらに、実父母が復縁して再婚していたため、民法791条2項により裁判所の許可を得ず、配偶者と共同で届出をすることで手続を進めることができました。
親の氏の変動に伴う氏の変更では、本人が現在どの氏を名乗っているかだけでは、利用できる手続を判断することはできません。親子それぞれの身分関係がどのような順番で変動してきたのかに加えて、本人が結婚した際にどちらの氏を夫婦の氏として選んだのかまで確認する必要があります。
特に、本人が婚姻中である場合でも、結婚で自分の氏を夫婦の氏として選び、本人が筆頭者となっている場合は、民法791条による父母の氏への変更を検討することができます。一方、結婚で配偶者の氏を選んだ場合は、婚姻中に本人だけが父母の氏へ変更することはできません。
また、婚姻中に民法791条によって父母の氏へ変更する場合は、本人だけではなく配偶者の氏や戸籍にも影響します。一方、本人らの子供の氏や戸籍は当然には変わらないため、家族それぞれについてどのような手続が必要になるのかを確認することも重要です。
よくある質問
配偶者の同意がなくても、実父母の氏へ変更できますか?
婚姻中に民法791条によって父母の氏へ変更することは、本人だけの手続ではありません。
民法791条1項によって家庭裁判所の許可を得る場合は、配偶者の意向も考慮されます。実父母が再婚して民法791条2項によって手続をする場合は、戸籍法98条2項により、本人と配偶者が共同で届出をします。
実父母の氏へ変更すると、本人と配偶者の戸籍はどうなりますか?
本人夫婦がそのまま実父母の戸籍へ入るわけではありません。
届出が受理されると、本人と配偶者は実父母と同じ氏を称し、その氏を称する新しい夫婦についての戸籍が編製されます。
夫婦が実父母の氏へ変更すると、子供の氏も一緒に変わりますか?
いいえ。本人夫婦が民法791条2項によって実父母と同じ氏へ変更しても、子供の氏や戸籍には当然には影響しません。
子供も同じ氏を称する場合は、その子について別途、民法791条による手続が必要です。
親の離婚や再婚に加えて、ご本人にも婚姻がある場合は、結婚の際にどちらの氏を選んだのかなど、これまでの戸籍上の経過によって利用できる手続が変わります。さらに、婚姻中の氏の変更では、配偶者や子供の氏・戸籍への影響も確認する必要があります。