婚姻中でも再婚した実父母の氏を名乗れる?|結婚で配偶者の氏を選んだ場合

実父母の離婚・再婚と本人の婚姻・離婚による戸籍上の経過を表した図

子供の頃に実父母が離婚し、母の戸籍に入った後、自分が結婚して配偶者の氏を選んだ方から、「その後、実父母が復縁して再婚したので、自分も父母の氏を名乗りたい」というご相談がありました。

実父母が再婚している場合でも、本人が婚姻を続けている間は、父母の氏へ変更することはできません。この場合は、本人が結婚で配偶者の氏を選んでいることが重要です。

本人が離婚して婚姻前の氏へ戻った後は、実父母の現在の氏へ変更する手続をすることができます。さらに、このケースでは、実父母が婚姻している限り家庭裁判所の許可を受けずに届出で手続を進めることができます。

この記事では、実父母の離婚、本人の結婚、実父母の再婚、本人の離婚という戸籍上の経過を順番に確認しながら、なぜ婚姻中と離婚後で手続が変わるのかを解説します。

この記事の結論

  • 実父母が復縁して再婚していても、本人が結婚で配偶者の氏を選んでいる場合は、婚姻を続けたまま父母の氏へ変更することはできません。
  • 本人が離婚すると、民法791条1項により両親の氏へ変更することができます。
  • 実父母が婚姻している限り、民法791条2項により、家庭裁判所の許可を受けずに届出で親の戸籍に入籍することができます。

この事例の整理

この事例では、実父母の離婚、本人の結婚、実父母の再婚、本人の離婚という順序で、本人の氏と戸籍上の位置が変わっています。

実父母の離婚後 本人の結婚後 実父母の再婚後 本人の離婚後 親の戸籍へ入籍後
実父 A氏 A氏 A氏 A氏 A氏
実母 B氏 B氏 A氏 A氏 A氏
本人 母の戸籍に入籍
B氏
配偶者の氏を選択
C氏
C氏のまま 婚姻前のB氏へ復氏 A氏

結婚中はできず、離婚後に民法791条1項の手続ができる理由

この事例では、実父母が再婚したことだけを見ても、どの手続を使えるかは判断できません。本人が結婚したときにどちらの氏を選んだのか、その後に本人自身が離婚したのかという戸籍上の経過を順番に確認する必要があります。

結婚で配偶者の氏を選ぶと、民法791条1項の手続ができなくなる

ご相談者は、結婚する際に配偶者の氏であるC氏を選びました。そのため、配偶者が筆頭者となり、本人は配偶者と同じC氏を称します。

本人は、母の戸籍に入った時点で父と氏を異にし、実父母が再婚した時点では母とも氏を異にしています。しかし、婚姻中は夫婦が同じ氏を称するため、本人だけが父母の氏へ変更することはできません。

そのため、実父母がその後に復縁して再婚し、父母がともにA氏となっても、本人の婚姻が続いている限り、民法791条によって本人だけがA氏へ変更することはできません。

したがって、この事例では、実父母が再婚した時点では、民法791条によって父母の氏へ変更する手続をすることはできませんでした。

なお、婚姻中に夫婦が称している氏そのものをA氏へ変更できるかについては、民法791条ではなく、戸籍法107条1項による氏の変更の問題になります。

離婚すると、民法791条による父母の氏への変更ができる

ところが、本人が離婚すると婚姻関係が解消されるため、婚姻中のように筆頭者と同じ氏を称する必要がなくなります。ここではじめて、民法791条により父母のA氏を称するための手続をすることができるようになります。

この事例では、離婚によって新たに本人を筆頭者とする戸籍が作られ、婚姻前のB氏へ戻りました。なお、本人の婚姻前の戸籍は、実母の再婚によって除籍となっていたため、その戸籍に戻ることはできません。

実父母が再婚しているため、家庭裁判所の許可は不要になる

本人が離婚した後は、民法791条1項により父母のA氏を称することができます。ここで重要になるのが、その時点で実父母が復縁して再婚していることです。

実父母が再婚しておらず、本人が父の氏を称する場合であれば、原則どおり民法791条1項による家庭裁判所の許可を得る必要があります。

しかし、この事例では実父母が再婚して婚姻中です。そのため、民法791条2項により、家庭裁判所の許可は必要なく、市役所への届出によって父母のA氏を称し、親の戸籍に入籍することができます。

家庭裁判所へ申立てをせず、入籍届で手続する

この事例では、本人が離婚した後に民法791条による手続をすることができますが、実父母が再婚して婚姻中であるため、家庭裁判所の許可を受ける必要はありません。

民法791条1項や戸籍法107条1項の許可申立ては不要

この事例では、本人が離婚届を届け出る際に、市役所から戸籍法107条1項による氏の変更許可が必要であると案内されていましたが、この申立てをする必要はありません。

本人と父母の氏が異なっているため、民法791条1項が適用されます。しかし、実父母が再婚して婚姻中であることから、民法791条2項により家庭裁判所の許可も不要です。

したがって、この事例では、戸籍法107条1項による氏の変更許可も、民法791条1項による子の氏の変更許可も受けずに手続を進めることができます。

手続の結果

この事例では、家庭裁判所への申立てを行わず、離婚届と入籍届を市役所へ同時に届け出ました。民法791条1項の裁判所の手続が不要であるため、離婚後の新戸籍が取得できるようになるのを待たずに、離婚と子の入籍の手続を連続で行うことができます。

離婚によって、本人を筆頭者とするB氏の戸籍が(便宜上)新たに編製され、その後、入籍届が処理され、本人は実父母の戸籍に入籍し、父母と同じA氏を称します。

なお、本人が実父母の戸籍へ入籍したことにより、離婚後に編製されたB氏の戸籍には在籍者がいなくなり、この戸籍は除籍となります。

まとめ

このケースでは、本人が離婚した後、家庭裁判所の許可を受けることなく入籍届を提出し、再婚した実父母の戸籍に入籍して、父母と同じA氏を称することができました。

親の氏の変動に伴う氏の変更では、親子それぞれの身分関係がどのような順番で変動してきたのかを確認することが重要です。親の離婚や再婚だけでなく、子自身の婚姻、離婚などがどの時点で生じたかによって、氏の変更の可否や利用する手続は大きく変わります。

なお、結婚の際に配偶者の氏ではなく自分の氏を夫婦の氏として選び、本人が筆頭者となっている場合は、婚姻中でも民法791条によって父母の氏へ変更することができます。

今回の事例は、本人が配偶者の氏を選んで婚姻した後に、民法791条1項の適用を検討するという珍しいケースのうえ、さらに実父母が復縁して再婚していたため、民法791条2項の適用ができる極めて珍しい事例でした。

こうした事情が重なっていたことが、市役所の戸籍窓口でも手続の整理が難しかった要因の一つだったと考えられます。

親と同じ氏を名乗りたい場合でも、現在の氏だけから手続を判断することはできません。これまでの戸籍上の経過を確認し、親と本人それぞれの身分関係がどのように変動してきたのかを整理したうえで、利用できる手続を判断する必要があります。

親の離婚や再婚に加えて、ご本人にも婚姻や離婚がある場合は、それぞれの出来事の順番によって利用できる手続が変わるため、一般的な説明だけでは自分に使える手続を判断しにくいことがあります。

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