子の氏の変更について家庭裁判所の許可を得ただけでは、子の戸籍上の氏や戸籍は変わりません。許可後に市区町村へ入籍届を提出し、受理されることで、子の氏や戸籍が変更されます。
なお、父母が氏を改めたことによって子が父母と氏を異にすることとなった場合は、父母の婚姻中であれば、民法791条2項により家庭裁判所の許可は不要ですが、この場合でも入籍届は必要です。
典型的には、父母が離婚した後、母と同じ氏を称し、その戸籍に入るために入籍届を提出するケースが多く見られます。
この記事では、子の入籍届について、各欄の書き方、15歳以上・15歳未満の場合の届出人、必要書類と届出先、受理後の戸籍の変動まで解説します。家庭裁判所への申立てから入籍届までの手続全体は、子の氏の変更手続をご覧ください。
子の入籍届の書き方
入籍届には、入籍する子の氏名や本籍だけでなく、入籍の事由や届出後の戸籍などを記載します。特に、入籍の事由や届出後の戸籍は、現在の氏や戸籍の状態によって記載する内容が異なります。
ここでは、実際の入籍届の様式画像を確認しながら、届書の上から順に各欄の書き方を解説します。
入籍する人
「入籍する人」の欄には、入籍する子について、現在の氏名、生年月日、住所、本籍などを記載します。
氏名には、入籍届を提出する時点の子の氏名を記載します。家庭裁判所で子の氏の変更が許可されていても、入籍届が受理されるまでは戸籍上の氏はまだ変わっていません。したがって、ここには変更前の現在の氏名を記載します。
住所は、住民登録されている現在の住所を記載します。本籍と筆頭者は、現在の戸籍に記載されている内容どおりに記載します。住所と本籍は別のものなので、混同しないようにしてください。
本籍や筆頭者が分からない場合は、現在の戸籍や本籍が記載された住民票などで確認してから記入すると間違いがありません。
入籍の事由
「入籍の事由」は、希望する内容を自由に選べる欄ではなく、現在の氏や戸籍の状態と、入籍の根拠となる手続に応じて選択します。届書には「父または母の氏を称する入籍」「父または母と同籍する入籍」「従前の氏を称する入籍」の3種類の事由が印刷されています。
父または母の氏を称する入籍
「父または母の氏を称する入籍」は、子が現在とは異なる父または母の氏を称する場合に選択します。
代表的な例は、父母の離婚後、父の氏を称している子が母の氏を称する場合です。この場合は、通常、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで、入籍届の「母の氏を称する」を選択します。反対に、母の氏を称している子が父の氏を称する場合は、「父の氏を称する」を選択します。
なお、父母が氏を改めたことによって子が父母と氏を異にすることとなった場合で、父母の婚姻中であるときは、民法791条2項により家庭裁判所の許可は必要ありません。この場合も、「父または母の氏を称する入籍」として入籍届を提出します。
父または母と同籍する入籍
「父または母と同籍する入籍」は、子と父または母の氏はすでに同じであるものの、戸籍が別になっている場合に選択します。子の氏を変更するための届出ではなく、父または母と同じ戸籍に入るための入籍です。
代表的な例は、父母の離婚後、母が婚氏続称によって婚姻中の氏をそのまま称している場合です。子も同じ氏を称していて、母とは別の戸籍にいるときは、子の氏を変更せず、母の戸籍へ入るために「母と同籍する」を選択します。
「氏を称する入籍」と「同籍する入籍」の違い
「父または母の氏を称する入籍」は、子の氏を父または母の氏へ変更する場合に選択します。一方、「父または母と同籍する入籍」は、子がすでに父または母と同じ氏を称しており、氏を変更せずにその父または母と同じ戸籍へ入る場合に選択します。
戸籍上の氏の表示が同じでも、法律上は氏を異にする場合があるため、見た目の氏だけで判断しないよう注意が必要です。
氏が同じに見える場合でも、民法上の氏と戸籍上の氏の関係については、「戸籍上の氏・呼称上の氏、民法上の氏の法律的な違いと民法791条の「氏を異にする場合」とは?」の記事で詳しく解説しています。
従前の氏を称する入籍
「従前の氏を称する入籍」は、未成年のときに民法791条1項から3項までの規定により氏を改めた子が、成年に達した後、従前の氏へ戻る場合に選択します。
この手続は、成年に達した時から1年以内であれば、家庭裁判所の許可を受けずに入籍届を提出することで行います。入籍届では「従前の氏を称する」を選択します。
民法791条4項による届出の要件や1年以内の期間、期間を経過した後の手続については、「成人後に父の姓へ戻す手続|1年以内は戸籍の届出、期間経過後は家庭裁判所へ申立て」の記事で詳しく解説しています。
届出後の戸籍
「届出後の戸籍」の欄には、子が入籍する戸籍を具体的に記載します。この欄には、現在の戸籍の状況に応じて、入籍後に子が入る戸籍や新たに編製される戸籍を記載します。
入籍の事由とは別に、父または母などの現在の戸籍の状況および子の現在の戸籍の状況によって、記載内容は決まります。すでにある戸籍に入るのか、新たに戸籍を編製するのかは、戸籍の現状に応じて判断することになります。
以下では、戸籍の状況ごとに記載方法を説明します。
すでにある戸籍に入る場合
「すでにある戸籍に入る」場合は、以下の「父または母の新戸籍に入る」場合および「新しい戸籍をつくる」場合のいずれにも当たらないときに選択します。父または母などが、すでに筆頭者となっている戸籍を有している場合に、子はその戸籍に入籍します。
入籍届の「届出後の戸籍」の欄では、「すでにある戸籍に入る」に選択して、入籍先となる父または母などの戸籍の本籍および筆頭者を記載します。本籍や筆頭者の表示は、現在の戸籍の記載どおりに正確に記入することが重要です。
なお、子に配偶者がいる場合は、この類型ではなく「新しい戸籍をつくる」場合となります。該当する類型を取り違えないよう注意が必要です。
父または母の新戸籍に入る場合
父または母が離婚後に自らの父母の戸籍に復籍している場合などは、子が入籍する際に、その祖父母の戸籍にそのまま入ることができません。
戸籍には、祖父母・親・子の3世代が同時に記載されることを禁止する原則(三代戸籍禁止の原則)があり、祖父母を筆頭者とする戸籍に孫を追加することはできないからです。
この場合、子の入籍届が受理されることによって、当該父または母を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。そして、子はその新戸籍に入籍することになります。
入籍届の「新しい本籍」の欄では、編製される新戸籍の本籍を記入しますが、祖父母の本籍と同じ本籍を記入しても問題ありません。
新しい戸籍をつくる場合
子に配偶者がいる場合や、子と同じ氏を称する子どもがいる場合には、父または母などの戸籍に入籍することができません。この場合は、「新しい戸籍をつくる」を選択して、新しい戸籍を編製します。
これは、戸籍が夫婦およびその未婚の子を単位として編製される制度によるものです。現に婚姻している子は、親の戸籍に復帰することはできません。
入籍届の「新しい本籍」の欄には、新戸籍を編製する旨を選択し、子について編製される戸籍の本籍を記載します。選択できる本籍について不明な点がある場合は、戸籍の窓口に確認することが望ましいです。
父母の氏名・続き柄・その他欄
「父母の氏名・父母との続き柄」の欄には、子の父母の氏名および子との続き柄を記載します。ここは、入籍の事由や戸籍の帰属先とは別に、現在の戸籍に記載されている父母の情報を確認する欄です。
記載する父母の氏名は、現在の戸籍に記載されているとおりに正確に転記します。離婚や再婚があっても、子の父母として戸籍に記載されている者をそのまま記入します。
続き柄についても、戸籍の記載どおりに「長男」「二女」などと記入します。入籍によって親子関係が変わることはありませんので、この欄の記載内容が変更されるわけではありません。
「その他」の欄は、入籍に伴って戸籍上の付随事項について申し出る必要がある場合に記載します。たとえば、氏を変更する子に子がいる場合には、その子の戸籍上の父母欄の氏名を変更する旨を申し出ることがあります。記載すべき内容が分からない場合は、自己判断で書き込まず、届出先の窓口に確認することをおすすめします。
入籍届の届出人
入籍届の届出人は、子の年齢によって異なります。子が15歳以上の場合は子本人が届出人となり、15歳未満の場合は法定代理人が子に代わって届出を行います。
なお、ここでいう「届出人」とは、法律上届出をする者をいいます。届書を市区町村の窓口へ実際に持参する者とは別の問題なので、15歳以上の子本人が必ず窓口へ出向かなければならないという意味ではありません。
15歳未満の場合は、単独親権か共同親権かによって届出人が異なるため、現在の親権の状況や、家庭裁判所の許可を受けている場合はその審判内容を確認して記載します。
15歳以上の場合
子が15歳以上の場合は、子本人が入籍届の届出人となり、上段の届出人欄に子本人が署名します。親が法定代理人として子に代わって届出人になるわけではありません。
家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出する場合も、15歳以上の子は本人が申立人となるため、その子本人が入籍届の届出人となります。民法791条2項により家庭裁判所の許可を要しない場合も同様です。
なお、親が届書の作成を手伝ったり、完成した届書を市区町村の窓口へ持参したりすることはできます。法律上の届出人が子本人であることと、実際に窓口へ届書を持参する人とは別の問題です。
15歳未満で単独親権の場合
子が15歳未満の場合は、子本人ではなく法定代理人が子に代わって届出人になります。単独親権の場合は、その親権者が法定代理人として届出人となり、届出人欄に署名します。
たとえば、父母の離婚後に母が単独親権者となっている場合は、母が子を代理して届出人となります。反対に、父が単独親権者である場合は、父が届出人となります。子本人が届出人欄に署名するわけではありません。
15歳未満で共同親権の場合
子が15歳未満で父母が共同親権者である場合は、父母双方が法定代理人として届出人になります。父母が共同で子の氏の変更許可を申し立てて許可された場合は、入籍届も父母共同で行い、届出人欄には父母双方が署名します。
一方、子の氏の変更について家庭裁判所の裁判手続で親権行使者が指定されている場合は、その指定内容に応じて、指定された親が単独で子を代理して入籍届をすることができます。
配偶者がいる場合の共同届出
民法791条2項により父母の氏を称しようとする者に配偶者がいる場合は、戸籍法98条2項により、入籍届をその配偶者と共同で届け出る必要があります。
また、民法791条4項により、成年に達した後に従前の氏へ戻る場合も、配偶者がいるときは同様に、戸籍法99条2項により配偶者と共同で届け出ます。
これらの場合は、入籍する本人だけでなく、配偶者も届出人となります。上段の届出人欄に筆頭者である本人が署名し、下段の届出人欄では左側の資格の「配偶者」にチェックをして、その配偶者が署名します。
入籍届の提出方法と必要書類
作成した入籍届は、市区町村の戸籍窓口へ提出します。家庭裁判所の許可を受けて入籍する場合は、入籍届に子の氏の変更許可の審判書謄本を添付します。
一方、民法791条2項によって父母の氏を称する場合や、同条4項によって従前の氏へ戻る場合など、家庭裁判所の許可を必要としない手続では、審判書謄本も必要ありません。また、現在は戸籍証明書の添付も原則として不要です。
入籍届の届出先
入籍届は、入籍する子の本籍地または届出人の所在地の市区町村へ提出することができます。たとえば、子の本籍地とは異なる市区町村に住んでいる場合は、届出人の住所地の市区町村へ提出することもできます。
届書は戸籍を取り扱う窓口へ持参するほか、郵送によって提出することもできます。ただし、郵送する場合の送付先や、記載内容に不備があった場合の補正方法などは市区町村によって取扱いが異なるため、事前に提出先へ確認しておくと安心です。
なお、本籍地以外の市区町村へ提出した場合などは、受理された届書の内容が本籍地へ送られてから戸籍に反映されます。戸籍へ反映されるまでの期間については、「子の氏の変更にかかる費用と期間」で解説しています。
家庭裁判所の審判書
家庭裁判所の許可を受けて子の氏を変更する場合は、入籍届に子の氏の変更許可の審判書謄本を添付します。氏の変更許可などの手続とは異なり、子の氏の変更許可による入籍届には確定証明書は必要ありません。
入籍届を作成するときは、審判書に記載された子や変更後の氏などを確認し、審判内容と届書の記載が一致するようにします。
なお、父母が婚姻中で民法791条2項などにより、家庭裁判所の許可を受けずに父母の氏を称する場合などは、審判書謄本を添付する必要はありません。
戸籍証明書
2024年3月1日から戸籍情報連携システムの運用が始まり、本籍地以外の市区町村へ戸籍の届出をする場合でも、戸籍証明書の添付は原則として不要となりました。そのため、入籍届についても、通常は子や入籍先となる父または母の戸籍謄本を添付する必要はありません。
ただし、戸籍証明書の添付が不要であることと、現在の戸籍を確認しなくてよいことは別です。入籍届には、本籍・筆頭者・父母の氏名・届出後の戸籍など、現在の戸籍を確認しなければ正確に記載しにくい項目があります。
入籍届を作成する前に、必要に応じて戸籍を確認しておくと、記載の誤りを防ぐことができます。
入籍届が受理された後の戸籍
入籍届が受理されると、届出の内容に応じて、子が父または母の戸籍に入籍したり、父または母の氏をなのる新しい戸籍が編製されたりします。入籍届の「届出後の戸籍」欄で選択した内容に沿って戸籍が処理されます。
また、入籍する本人に子がいる場合は、その子の氏まで当然に変わるわけではありません。本人の戸籍だけでなく、その子の氏や戸籍についても別途手続きが必要になる場合があります。
父または母の戸籍に入籍する場合
父または母がすでに筆頭者となっている戸籍がある場合は、入籍届が受理されると、子はその戸籍に入籍し、子の戸籍上の氏もその父または母の氏へ当然になります。
この場合、新しい戸籍が編製されるのではなく、既にある父または母の戸籍に子が入ります。
新しい戸籍が編製される場合
入籍届が受理された結果、新しい戸籍が編製される場合もあります。
たとえば、父または母が離婚後に自らの父母の戸籍へ復籍している場合は、子を祖父母の戸籍へそのまま入籍させることはできません。この場合は、父または母を筆頭者とする新しい戸籍が編製され、子はその新戸籍に入籍します。
また、入籍する子に配偶者がいる場合など、父または母の戸籍へ入籍できないときは、子について新しい戸籍が編製されます。
入籍する本人に子がいる場合、その子の氏は自動的には変わらない
入籍届によって本人の氏が変わっても、その子の氏まで当然に同じ氏へ変わるわけではありません。本人の子についても父または母の氏を称するための手続が必要です。
本人の子が現在とは異なる父または母の氏を称する場合は、原則どおり民法791条1項により家庭裁判所の許可を受け、その後に入籍届を提出します。
一方、婚姻中の本人と配偶者が子の入籍届をした後、本人の子は父母と氏を異にすることとなるので、民法791条2項により家庭裁判所の許可を受けずに本人の氏を称することができます。この場合も、子について入籍届を提出する必要があります。
入籍しても親子関係は変わらない
入籍届によって子の氏や戸籍が変わっても、実父母との親子関係そのものが変わるわけではありません。
たとえば、父母の離婚後に子が母の氏を称して母の戸籍へ入籍したとしても、それによって父との親子関係がなくなることはありません。入籍は、氏や戸籍上の所属を変更する手続であり、親子関係を成立させたり消滅させたりする手続ではありません。
そのため、入籍したことだけを理由として、親権、扶養義務、相続関係などの身分関係が変更されるものではありません。
入籍届が受理されてから戸籍に反映されるまでには一定の時間がかかります。反映後の内容を確認する場合は、戸籍証明書を取得して、氏や戸籍の記載を確認します。
戸籍への反映までの期間については、「子の氏の変更にかかる費用と期間」で解説しています。
まとめ
子の氏や戸籍を変更するには、家庭裁判所の許可を得ただけでは足りず、その後に入籍届を提出する必要があります。民法791条2項や4項のように家庭裁判所の許可を必要としない場合でも、入籍届によって手続を行います。
入籍届を書くときは、特に「入籍の事由」と「届出後の戸籍」の欄を、現在の氏や戸籍の状態に応じて正しく選択することが重要です。
届出人は子の年齢によって異なり、15歳以上の場合は子本人、15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。15歳未満で共同親権の場合は、父母双方が共同で届け出る場合と、親権行使者として指定された一方の親が届け出る場合があります。
家庭裁判所の許可を受けた場合は、入籍届に子の氏の変更許可の審判書謄本を添付します。確定証明書は必要ありません。また、現在は戸籍証明書の添付も原則として不要です。
入籍届が受理されると、子は父または母の戸籍に入籍し、場合によっては新しい戸籍が編製されます。ただし、入籍する本人に子がいる場合、その子の氏まで自動的に変わるわけではなく、必要に応じて民法791条1項または2項による別の手続が必要です。入籍によって実父母との親子関係そのものが変わることはありません。
まとめ
子の氏や戸籍を変更するには、家庭裁判所の許可を得ただけでは足りず、その後に入籍届を提出する必要があります。民法791条2項や4項のように家庭裁判所の許可を必要としない場合でも、入籍届は必要です。
入籍届を書くときは、特に「入籍の事由」と「届出後の戸籍」の欄を、現在の氏や戸籍の状態に応じて正しく選択することが重要です。
届出人は子の年齢によって異なり、15歳以上の場合は子本人、15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。15歳未満で共同親権の場合は、父母双方が共同で届け出る場合と、親権行使者として指定された一方の親が届け出る場合があります。
入籍届が受理されると、子は父または母の戸籍に入籍し、あるいは新しい戸籍が編製されます。ただし、入籍によって実父母との親子関係そのものが変わることはありません。
よくある質問
家庭裁判所の許可を受けると、子の氏や戸籍は自動的に変わりますか?
いいえ、自動的には変わりません。許可後に市区町村へ入籍届を提出し、受理されて初めて戸籍に反映されます。
また、民法791条2項や4項のように家庭裁判所の許可を必要としない場合でも、入籍届の提出は必要です。
入籍届の「入籍の事由」はどれを選べばよいですか?
「父または母の氏を称する入籍」「父または母と同籍する入籍」「従前の氏を称する入籍」の3種類があり、戸籍の状態と入籍の根拠となる手続に応じて選択します。
「氏を称する入籍」と「同籍する入籍」は混同しやすく、戸籍上の氏の表示が同じでも法律上は氏を異にする場合があるため、現在の戸籍の状態を確認して判断する必要があります。
子の入籍届の届出人は誰ですか?
子が15歳以上の場合は子本人が届出人となり、15歳未満の場合は法定代理人が子に代わって届出人となります。
15歳未満で単独親権の場合はその親権者が、共同親権の場合は原則として父母双方が届出人となります。子の氏の変更について裁判手続で親権行使者が指定されている場合は、その指定内容に応じて一方の親が単独で届け出ることができます。
入籍届には審判書や戸籍謄本などの添付書類が必要ですか?
家庭裁判所の許可を受けた場合は、審判書謄本を添付します。確定証明書は必要ありません。民法791条2項などにより許可が不要な場合は、審判書謄本も不要です。
2024年3月1日以降は戸籍証明書の添付も原則不要ですが、正確に記載するために、提出前に現在の戸籍を確認しておくことをおすすめします。