離婚や再婚などにより親の氏が変わると、「子供の名字も同じにしたい」と考える場面が生じます。しかし、親の氏が変動しても、子供の氏は自動的には変わりません。子供の氏を変更する場合は、原則として家庭裁判所の許可を得たうえで戸籍の届出を行います。
この手続きで重要なのは、申立書を作成する前に、現在までの戸籍の状態を把握することです。親と子がどの戸籍に入り、これまでにどのような異動があったのかによって、必要な戸籍の範囲や手続きの進め方は変わります。戸籍の整理が不十分なまま申立てを行うと、補正や戸籍の追加提出が必要になることもあります。
この記事では、親の氏の変動をきっかけに子供の氏を変更する場合について、戸籍の確認から家庭裁判所への申立て、許可後の戸籍届出までの流れを解説します。
制度の基本的な仕組みについては子の氏の変更制度の基本的な仕組みで詳しく説明していますので、本記事では実務上の進め方に焦点を当てます。
参考:民法791条
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
参考:戸籍法98条
第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
② 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
手続きの出発点|現在の戸籍の状態を正確に把握する
子の氏の変更(子の入籍)手続きは、家庭裁判所に申立書を提出することから始まるように見えます。しかし、実務上の出発点はその前段階にあります。それは、親子それぞれが現在どの戸籍に入り、これまでにどのような異動をしてきたのかを正確に確認することです。
親の氏が変動しても、子の戸籍や氏の状態は必ずしも同時に動いているとは限りません。離婚や再婚、転籍などの経過によって、戸籍の構造は個別に異なります。そのため、必要な戸籍の範囲や申立ての前提条件も一律ではありません。
まずは現在の戸籍の状態を把握し、手続きの前提を整理することが、子の氏の変更を円滑に進めるための第一歩となります。
なぜ戸籍の確認が最優先なのか
戸籍を確認する際には、単に親子の現在の氏を見るだけではなく、民法上の氏と戸籍上の氏を区別する必要があります。戸籍の記載上は同じ氏に見えても、民法上の氏が異なれば、子の氏の変更許可の手続きをすることができます。逆に戸籍上の氏が異なっていても、民法上の氏が同じである場合は、この手続きを利用できません。
この区別については、民法上の氏と戸籍上の氏の違いで詳しく解説しています。
実務ではまず「子と親の現在の民法上の氏・戸籍上の氏」を戸籍の記録から確認する必要があります。
また、子の氏の変更は、戸籍上に利害関係人がいる場合、申立てにあたって同意や関与が必要な者がいるかどうかも整理しておく必要があります。例えば、同じ戸籍にいる配偶者等がこれにあたります。
このように、戸籍の確認は単なる書類収集ではなく、民法上の氏の状態と利害関係人の有無を確定させる作業です。まずは現状を正確に把握することが、円滑な手続きの前提となります。
どの戸籍を確認する必要があるのか
子の氏の変更許可申立てにあたっては、まず親と子、それぞれの現在の戸籍を確認します。
基本となるのは、子の現在の戸籍です。これにより、子がどの戸籍に属し、誰を筆頭者とする戸籍に記載されているのか、現在どの氏を称しているのかを確認します。なお、子が筆頭者の配偶者である場合は、この手続きをすることができません。
あわせて、氏を同じくしようとする父または母の戸籍も確認します。親の氏の変動の経過を確認し、子と親のそれぞれの氏が現在どのような関係にあるのかを整理します。
さらに、離婚・婚姻・転籍などにより戸籍の異動が複数回行われている場合には、現在の戸籍だけでは氏の変動の経過を十分に確認できないことがあります。その場合は、除籍や改製原戸籍まで確認する必要があります。
どの戸籍を確認する必要があるかは、親子それぞれの戸籍の経過によって異なります。
戸籍謄本等の具体的な取得方法については、戸籍謄本の取得方法|窓口・郵送・コンビニ・広域交付の違いで詳しく説明しています。
戸籍確認の進め方|現在戸籍から過去の戸籍へ
戸籍の確認は、まず子と親それぞれの現在の戸籍を取得することから始めます。多くの場合、離婚や再婚による氏の変動が現在の戸籍の記載だけで確認でき、現在戸籍をそろえるだけで申立ての準備が整います。
一方で、転籍や婚姻・離婚が複数回にわたっている場合は、現在の戸籍だけでは氏の変動の経過をたどりきれないことがあります。その場合は、除籍謄本や改製原戸籍まで遡って確認し、氏がどのように変動して現在に至ったのかを整理する必要があります。
多くの場合は、この2通で足ります
未成年の子が父母の離婚にともない、母の戸籍に入る(母の氏を称する)という最も一般的なケースでは、子の現在戸籍と母の現在戸籍の2通をそろえれば、申立ての準備が整います。
ただし、これはあくまで典型的な場合の目安です。転籍や再婚など戸籍の異動が複数回にわたっている場合は、上記のとおり除籍謄本や改製原戸籍まで確認が必要になることがあります。
家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てる
戸籍の状態を確認し、必要な準備ができたら、家庭裁判所への申立てに進みます。子の氏の変更は、民法第791条に基づく家事審判手続であり、同条第2項の場合を除き、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
子の氏の変更許可申立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と必要な戸籍等を提出して行います。
申立てに必要となる戸籍の範囲や提出する資料は、親子の戸籍の経過や利害関係人の有無によって異なります。
申立書の各欄の書き方、申立て先となる家庭裁判所、添付する戸籍等の必要書類、郵送による申立方法については、子の氏の変更許可申立書の書き方で詳しく解説します。
また、15歳未満の場合と15歳以上の場合では、実際に手続きを行う者が異なります。年齢による申立人・法定代理人・届出人の違いについては、別記事で整理します。
申立てに必要な実費や、申立てから許可までにかかる期間については、子の氏の変更(子の入籍)許可手続の期間と費用で詳しく解説しています。
家庭裁判所での審理と許可までの流れ
申立てが受理されると、家庭裁判所において審理が行われます。多くの事案では、提出された戸籍や申立書の内容に基づいて書面審理が行われます。
一方で、戸籍の沿革が複雑な場合や、利害関係人の意見を確認する必要がある場合には、裁判所から照会が行われたり、追加の戸籍や資料の提出を求められたりすることがあります。
必要な確認が終わり、許可の要件を満たしていると判断されると、家庭裁判所から許可の審判がされ、審判書が交付されます。
審理にかかる時間は、書面のみで進む場合と、窓口での対応を含む場合とで異なります。具体的な期間の目安は、子の氏の変更(子の入籍)許可手続の期間と費用で解説しています。
なお、許可の審判には不服申立てをすることができませんが、却下の審判には不服申立てをすることができます。
家庭裁判所の許可後は入籍届をする
家庭裁判所から子の氏の変更を許可する審判を受けただけでは、子の戸籍上の氏は変更されません。許可後に、戸籍法の定めに従って市区町村へ届出を行う必要があります。
この届出によって、子は父または母の氏を称し、戸籍にもその変更が反映されます。
入籍届の各欄の書き方、届出人、届出後の戸籍の変動については、子の入籍届の作成|子の氏の変更許可後に行う戸籍届出で詳しく解説しています。
まとめ|子の氏の変更許可申立ては戸籍の確認から始まる
子の氏の変更許可申立ての手続きは、家庭裁判所への申立てよりも前に、親子それぞれの戸籍の状態を確認することから始まります。親の氏が変動しても、子の氏や戸籍は自動的には変わらないため、まずは民法上の氏・戸籍上の氏の状態と、必要となる戸籍の範囲を正確に把握することが出発点です。
戸籍関係が明確であれば、申立ての準備から許可、入籍届までの流れは比較的速やかに進みます。一方で、戸籍の経緯が複雑な場合や利害関係人がいる場合には、事前の整理が手続き全体の円滑さを左右します。
申立書の作成や必要書類、郵送による申立方法は子の氏の変更許可申立書の書き方で、申立てにかかる実費や期間の目安は子の氏の変更(子の入籍)許可手続の期間と費用で、それぞれ詳しく解説しています。許可後に必要となる入籍届については子の入籍届の作成|子の氏の変更許可後に行う戸籍届出をご覧ください。
子の氏の変更は、戸籍をきちんとそろえ、要件を満たしていれば、難しく考える必要のない手続きです。まずは現在の戸籍を確認することから始めましょう。
よくある質問|子供の名字の変更手続き|戸籍の準備と子の氏の変更許可申立
親の氏が変わると子の氏も自動的に変わりますか?
いいえ、自動的には変わりません。子の氏を親と同じにするためには、原則として家庭裁判所の許可を得たうえで、戸籍の届出を行う必要があります。
どの戸籍を確認すればよいですか?
基本的には、子の現在戸籍と、氏を同じくしようとする父または母の現在戸籍を確認します。未成年の子が父母の離婚にともない母の戸籍に入るという一般的なケースであれば、この2通で足ります。
ただし、転籍や再婚など戸籍の異動が複数回にわたっている場合は、除籍謄本や改製原戸籍まで確認する必要があります。
戸籍謄本等の具体的な取得方法は、戸籍謄本の取得方法|窓口・郵送・コンビニ・広域交付の違いで解説しています。
家庭裁判所では面談や呼び出しはありますか?
多くの事案では、提出した戸籍や申立書をもとに書面で審理されます。
一方で、戸籍の沿革が複雑な場合や、利害関係人の意見を確認する必要がある場合には、裁判所から照会が行われたり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。
審理にかかる期間の目安は、子の氏の変更(子の入籍)許可手続の期間と費用で解説しています。
家庭裁判所の許可を得れば、その時点で子の氏は変わりますか?
いいえ、家庭裁判所の許可を受けただけでは、子の戸籍上の氏は変更されません。許可後に、市区町村へ入籍届を提出することで、戸籍上の氏が変更されます。
入籍届の書き方は、子の入籍届の作成|子の氏の変更許可後に行う戸籍届出で詳しく解説しています。
子の氏の変更許可申立ては複雑な手続きですか?
親子の戸籍関係が明確で、必要な戸籍をそろえられる場合は、特別に複雑な手続きではありません。
一方で、転籍や再婚などで戸籍の異動が多い場合や、利害関係人がいる場合は、確認する戸籍や提出資料が増えることがあります。
申立書の各欄の書き方は子の氏の変更許可申立書の書き方で、15歳未満・15歳以上など年齢による手続きの違いは別記事で、それぞれ詳しく解説しています。