父の死亡後に母が旧姓へ復氏した場合、子こども母の苗字に変更できる?

父の死亡後に母が旧姓へ復氏し、子どもが母と同じ氏へ変更するまでの流れを表したイメージ

父が亡くなった後、母が旧姓へ復氏したため、「子どもも母と同じ苗字に変更したい」というご相談があります。

母が復氏届によって婚姻前の氏へ戻っても、子どもの氏は自動では変わりません。そのため、母は旧姓に戻った一方で、子どもは父と同じ氏のままという状態になります。

この場合、子どもも母の氏を称するには、子どもについて別途、家庭裁判所の許可を受けたうえで、入籍届をする必要があります。

この記事では、父の死亡後に母が旧姓へ復氏したケースを例に、なぜ母の復氏だけでは子どもの氏が変わらないのか、子どもも母の氏へ変更するにはどのような手続が必要なのかを解説します。

この記事の結論

  • 父の死亡後に母が旧姓へ復氏しても、子どもの氏は自動では変わりません。
  • 子どもも母の氏を称するには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受ける必要があります。
  • 許可後に入籍届をすることで、子どもは母の氏を称して母の戸籍に入ることができます。

父の死亡後に母が復氏しても、子どもの苗字は変わらない

父が亡くなった後、母は復氏届をすることで、婚姻前の氏へ戻ることができます。

この復氏届は、母(生存配偶者)が婚姻前の氏に復する手続きで、子どもの氏には影響しません。子どもは父母の婚姻中に称していた氏のままなので、母が復氏の手続きをすると、母と子どもの氏が異なる状態になります。

参考:民法751条
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

たとえば、父母と子どもがA氏を称していたところ、父の死亡後に母が婚姻前のB氏へ復氏した場合、母はB氏になりますが、子どもはA氏のままです。

子どもも母と同じB氏を称したい場合は、母の復氏届とは別に、子どもについて氏を変更するための手続をする必要があります。

子どもも母の苗字へ変更するには、子の氏の変更許可が必要

母が復氏したことで、母と子どもの氏が異なる状態になります。子どもも母と同じ氏を称するには、子どもについて「子の氏の変更」の手続をする必要があります。

民法791条1項では、子どもが父または母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可を得て、その父または母の氏を称することができると定めています。

この場合には、父の死亡後に母がB氏へ復氏したことで、A氏の子どもとB氏の母の氏が異なっています。そのため、子どもが母のB氏へ変更する場合は、民法791条1項の手続を利用します。

子の氏の変更許可の申立は、原則として、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。ただし、裁判所の許可を受けただけで母の戸籍に入るわけではありません。許可後に市区町村へ入籍届をする必要があります。

家庭裁判所の許可後は、入籍届をする

家庭裁判所から子の氏の変更が許可されても、それだけで子どもの氏や戸籍が自動的に変わるわけではありません。審判は、子どもが母の氏を称することを許可するもので、その時点で子どもの戸籍が母の戸籍へ移るわけではありません。

裁判所の許可を受けた後に、戸籍の手続として、入籍を届出ます。入籍届が受理されると、子どもは母の戸籍に入り、母の氏を称することになります。

この事例では、A氏であった子どもが、母の戸籍に入り、母のB氏を称するようになるという結果になります。

成人後や分籍後、婚姻後でも手続できる場合がある

父が亡くなり、母が復氏した後にすぐ手続をしなかった場合でも、また、子どもが分籍して自分の戸籍を作っている場合でも、民法791条による手続を検討できます。

成人後や分籍後でも手続できる

子どもが成人している場合は、本人が申立人となって子の氏の変更許可を申し立てます。成人した後であっても、母と氏を異にしているという関係があれば、民法791条1項による手続を利用できます。

また、さきに分籍をしていて父母の戸籍とは別の戸籍にいる場合も、同様です。

婚姻後は、結婚の際にどちらの氏を選んだかで扱いが変わる

子ども自身が婚姻している場合は、結婚の際に本人の氏と配偶者の氏のどちらの氏を選んだかによって、手続の扱いが変わります。

本人の氏を選択して婚姻して戸籍の筆頭者になっている場合は、婚姻中でも父母の氏への変更を利用できます。

一方、配偶者の氏を選択して婚姻している場合は、本人だけが婚姻中に母の氏へ変更することはできません。また、養子になっている場合も同様です。なお、養子縁組を解消した後はこの限りではありません。。

母の戸籍に入っても、亡くなった父との親子関係は変わらない

籍届によって、子どもが母の戸籍に入り母の氏を称しても、亡くなった父との親子関係がなくなるわけではありません。

この手続で変わるのは、子どもが称する氏と戸籍上の所属です。父との親子関係になにも影響はありません。。

まとめ|父の死亡後に母が復氏した場合の子どもの苗字変更

父が亡くなった後に母が婚姻前の氏へ復氏しても、子どもの氏は自動では変わりません。子どもが母と同じ氏を称するには、子どもについて別に手続をする必要があります。

母と子どもの氏が異なる場合は、民法791条1項に基づいて家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立て、許可後に市区町村へ入籍届をします。入籍届が受理されると、子どもは母の戸籍に入り、母の氏を称することになります。

成人後や分籍後でも手続を利用できますが、子ども自身が婚姻している場合や養子になっている場合は、現在の氏や戸籍の状態によって扱いが変わります。自分の場合にどの手続を利用できるかは、これまでの戸籍の経過を確認して判断することが重要です。

よくある質問|父の死亡後に母が復氏した場合の子どもの苗字変更

母の氏に変更すると、亡くなった父との親子関係は変わりますか?

いいえ。子の氏の変更許可と入籍届によって母の氏を称し、母の戸籍に入っても、亡くなった父との親子関係がなくなるわけではありません。氏や戸籍が変わることと、父子の親子関係は別の問題です。

母の氏に変更すると、亡くなった父の相続人ではなくなりますか?

いいえ。母の氏へ変更して母の戸籍に入っても、それだけで亡くなった父の子としての相続人の地位が変わることはありません。子の氏の変更は、父との親子関係や相続関係を変更する手続ではありません。

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