家庭裁判所で子の氏の変更許可を得た後、「次に何をすればよいのか」「入籍届はいつ出すのか」「どのように書けばよいのか」と疑問に思われる方も多いでしょう。家庭裁判所の許可だけで戸籍が自動的に変更されるわけではなく、子の氏を戸籍上変更するためには、市区町村に「入籍届」を提出し、受理されることが必要です。
民法791条に基づく子の氏の変更は、家庭裁判所の許可を前提とする制度ですが、その許可は氏の変更そのものの効力を生じさせるものではなく、入籍届を受理するための要件にすぎません。実際に戸籍を動かすのは、あくまで入籍届です。
また、入籍届には出生届や死亡届等のような法定の届出期間はありませんが、記載内容に誤りがあると受理が保留されることがあります。特に「入籍の事由」や「届出後の戸籍」の欄は、制度の理解がないと誤記が生じやすい部分です。
この記事では、子の氏の変更許可後に行う入籍届について、提出の位置付けや記載方法、実務上の注意点を順を追って解説します。
参考:戸籍法98条
第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
② 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
子の入籍届とは何か
家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たとしても、その許可だけで戸籍上の氏が自動的に変更されるわけではありません。民法791条に基づく子の氏の変更は、家庭裁判所の許可を前提とする制度ですが、この許可は入籍届を受理するための要件にすぎず、氏の変更そのものの効力を直接生じさせるものではありません。実際に戸籍を動かすのは市区町村に提出する「入籍届」であり、入籍届が受理されてはじめて戸籍上の氏の変更が反映されます。
入籍届は、婚姻届や出生届のように一定期間内の提出が義務付けられている届出ではありません。法律上の届出期間は定められていませんが、許可後に放置すると戸籍上の氏と実際の生活上の氏との間に不整合が生じることがあります。そのため、実務上は許可後に速やかに届出を行うのが通常です。
このように、子の入籍届は、家庭裁判所の許可を戸籍に反映させるための最終段階の手続です。まずは、許可と入籍届の関係を正確に理解することが重要です。
参考:民法791条
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。(後略)
参考:戸籍法98条
第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(後略)
入籍届の書き方
子の入籍届は、一般的な戸籍届出と同様に定型の様式に従って記載します。用紙は各市区町村の戸籍窓口で入手できるほか、多くの自治体ではウェブサイトから様式を確認することもできます。たとえば、札幌市では入籍届の様式や記載例を公開しています(札幌市ホームページ)。
子の氏の変更許可に基づく入籍の場合には、特に「入籍の事由」や「届出後の戸籍」の欄が重要になります。これらの欄は制度の根拠と直接関係する部分であり、制度の構造を正確に理解していないと誤記が生じやすい箇所です。
ここでは、届書の各欄ごとに記載の意味と具体的な書き方を整理します。様式の順に確認することで、入籍届の全体像を把握できるように解説します。
入籍する人の欄
「入籍する人の欄」には、実際に氏を変更する子の情報を記載します。ここに記載するのは親の情報ではなく、あくまで対象となる子の氏名・生年月日・本籍などです。
氏名は、現在戸籍に記載されている氏名をそのまま記入します。入籍届が受理されてはじめて戸籍上の氏が変更されるため、ここに記載するのは入籍後の氏ではなく、届出時点で戸籍に記載されている氏です。
住所と本籍・筆頭者は、子の住民票に記録された住所、現在の戸籍の本籍・筆頭者を記載します。住所や本籍の表示は、都道府県から正確に記入する必要があります。現在の住民票や戸籍謄本(全部事項証明書)を確認しながら記載するのが間違いありません。
この欄は一見すると形式的な記載部分に見えますが、入籍の対象者を特定する重要な欄です。まずは現在の住民票と戸籍の記載内容を正確に転記することが基本となります。
入籍の事由の欄
「入籍の事由」の欄には、子がどの根拠に基づいて氏を改めるのかを記載します。この届出では、届出によって氏が改められるため、この欄は届出の根拠を特定する重要な記載箇所になります。
ここでいう「父または母など」とは、父、母、父母のほか、養父、養母、養父母を含みます。実親か養親かによって制度の適用が変わるものではなく、いずれも民法791条の枠内で整理されます。
入籍の事由は、届書の書式では①父または母などの氏を称する場合、②父または母などと同籍する場合、③従前の氏に復する場合の3種類があげられています。
「父または母などの氏を称する入籍」
「父または母などの氏を称する入籍」は、以下の「父または母などと同籍する入籍」および「従前の氏を称する入籍」に該当しない場合に選択する類型です。すなわち、父または母などの氏を称するために、その戸籍に入籍する場合がこれに当たります。
典型的には、離婚により子が父母のいずれかと氏を異にすることとなった場合に、民法791条に基づいて他方の親の氏を称するケースがこれに該当します。
入籍の事由の欄では「父または母などの氏を称する入籍」にチェックをします。家庭裁判所の許可を要する場合には、その前提を満たしていることを確認したうえで届出を行います。
また、父母(養父母)が婚姻中で、民法791条2項により裁判所の許可を要しない場合は、「父母(または養父母)」にチェックします。
「父または母などと同籍する入籍」
「父または母などと同籍する入籍」は、父または母などと同一の戸籍に入るための届出です。
代表的な例として、離婚後に母が新戸籍を編製し、婚氏続称により婚姻中の氏を称し続けている場合が挙げられます。この場合、子も同じ氏を称しているのであれば、子の氏を改めることなく、母の戸籍に入籍することができます。
入籍の事由の欄では「父または母などと同籍する入籍」にチェックをします。氏を変更する場合(父または母などの氏を称する入籍)と取り違えると、届出の趣旨と合わなくなりますので注意が必要です。
「従前の氏を称する入籍」
「従前の氏を称する入籍」は、民法791条4項に基づき、未成年のうちに同条1項から3項の規定により氏を改めた者が、成年に達した日から1年以内に従前の氏に復する場合に該当します。
この場合、家庭裁判所の許可は不要で、届出のみによって氏を従前の氏に戻すことができます。
入籍の事由の欄には、「従前の氏を称する入籍」にチェックをして、以前に民法791条により氏を変更した年月日を記載します。
成年に達した日から1年を経過すると、この規定による復氏はできません。届出の時期にも注意が必要です。手続の詳しい要件や具体例については、「子供の時に両親の離婚で母の氏になった後、父の氏に戻す手続」の記事で詳しく解説しています。
参考:民法791条4項
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
届出後の戸籍・父母の表示の欄
「届出後の戸籍・父母の表示」の欄には、子が入籍する戸籍を具体的に記載します。この欄は、子がどの戸籍に所属することになるのかを確定させる重要な部分です。
入籍の事由とは別に、父または母などの現在の戸籍の状況および子の現在の戸籍の状況によって、記載内容は決まります。すでにある戸籍に入るのか、新たに戸籍を編製するのかは、戸籍の現状に応じて判断することになります。
以下では、戸籍の状況ごとに典型的な記載方法を整理します。
「すでにある戸籍に入る」場合
「すでにある戸籍に入る」場合は、以下の「父または母の新戸籍に入る」場合および「新しい戸籍をつくる」場合のいずれにも当たらないときに選択します。父または母などが、すでに筆頭者となっている戸籍を有している場合に、子はその戸籍に入籍します。
入籍届の「届出後の戸籍」の欄では、「すでにある戸籍に入る」にチェックをして、入籍先となる父または母などの戸籍の本籍および筆頭者を記載します。本籍や筆頭者の表示は、現在の戸籍の記載どおりに正確に記入することが重要です。
なお、子に配偶者がいる場合は、この類型ではなく「新しい戸籍をつくる」場合となります。該当する類型を取り違えないよう注意が必要です。
「父または母の新戸籍に入る」場合
父または母が離婚後に自らの父母の戸籍に復籍している場合などは、子が入籍する際に、その祖父母の戸籍にそのまま入ることができません。
戸籍は、夫婦およびその未婚の子を単位として編製される制度であるため、祖父母を筆頭者とする戸籍に孫を追加することはできないからです。
この場合、子の入籍届が受理されることによって、当該父または母を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。そして、子はその新戸籍に入籍することになります。
入籍届の「新しい本籍」の欄では、編製される新戸籍の本籍を記入しますが、祖父母の本籍と同じ本籍を記入しても問題ありません。
「新しい戸籍をつくる」場合
子に配偶者がいる場合には、父または母などの戸籍に入籍することができません。この場合は、「新しい戸籍をつくる」にチェックをして、子を筆頭者とする新しい戸籍を編製します。
これは、戸籍が夫婦およびその未婚の子を単位として編製される制度によるものです。現に婚姻している子は、親の戸籍に復帰することはできません。
また、氏を変更する子に子供がいる場合、その子供には氏の変更の効力は及びません。その子供の氏を変更するためには、別途、民法791条に基づく氏の変更許可および入籍の手続が必要となります。
入籍届の「新しい本籍」の欄には、新戸籍を編製する旨を選択し、子について編製される戸籍の本籍を記載します。選択できる本籍について不明な点がある場合は、戸籍の窓口に確認することが望ましいです。
「父母の氏名・父母との続き柄」
「父母の氏名・父母との続き柄」の欄には、子の父母の氏名および子との続き柄を記載します。ここは、入籍の事由や戸籍の帰属先とは別に、現在の戸籍に記載されている父母の情報を確認する欄です。
記載する父母の氏名は、現在の戸籍に記載されているとおりに正確に転記します。離婚や再婚があっても、子の父母として戸籍に記載されている者をそのまま記入します。
続き柄についても、戸籍の記載どおりに「長男」「二女」などと記入します。入籍によって親子関係が変わることはありませんので、この欄の記載内容が変更されるわけではありません。
この欄は形式的な確認欄に見えますが、戸籍の記載と一致していない場合には補正を求められることがあります。戸籍謄本を確認しながら記載することが基本となります。
その他・届出人の署名欄
「その他」の欄は、入籍に伴い追加で申し出る事項がある場合に記載します。たとえば、氏を変更する子に子がいる場合には、その子の戸籍上の父母欄の氏名を変更する旨を申し出ることがあります。このような付随事項があるときに記載します。
「届出人の署名欄」には、戸籍届をする本人が署名します。子の氏の変更に伴う入籍の場合、届出人は原則として子本人です。
子が15歳以上であるときは、本人が署名します。15歳未満の場合は、法定代理人がこれに代わって以下の部分に署名し、本人署名欄には何も記入しなくて問題ありません。
また、届出をする子に配偶者がいる場合は、夫婦そろって入籍を届け出ることになります。筆頭者である子がこの欄に署名をして、配偶者は以下の部分に署名します。
法定代理人が署名する場合は、親権者などの資格に基づいて署名します。届出人の資格は受理の前提となる事項です。誰が署名すべきかを誤ると受理されないことがありますので、本人の年齢や親権の有無を確認したうえで記載することが重要です。
配偶者の場合は、配偶者の欄にチェックをして、住所本籍の欄は、「入籍する人と同じ」と省略しても問題ありません。
実務上の注意点
入籍届は定型の様式に従って記載しますが、記載内容に誤りがあると受理が保留されることがあります。特に、戸籍上の表示と一致しているかどうかは厳格に確認されるので、氏名・本籍・筆頭者の表示は、現在の戸籍の記載どおりに正確に記入する必要があります。
届出人の資格も重要です。15歳以上であれば本人が署名し、15歳未満の場合は法定代理人が署名します。本人の年齢や親権の状況を確認せずに署名すると、受理されないことがあります。
また、入籍の事由と入籍する戸籍の欄は分かりづらく、間違えやすい部分なので、不安な場合は、市区町村の戸籍窓口で担当者と相談しながら記入するのもおすすめです。
添付書類については、子の氏の変更許可を要する場合には家庭裁判所の審判書を添付します。なお、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)については、戸籍情報が市区町村間で連携されるようになったため、原則として添付は不要となっています。
入籍届は、戸籍の構造を直接変更する届出です。記載内容はすべて戸籍に反映されるため、住民票や戸籍の記載内容を確認しながら、正確に記入することが基本となります。
入籍届後の戸籍の変動
入籍届が受理されると、届書に記載した戸籍に入籍または子(その配偶者)の新戸籍が編製されます。
入籍届を出した子に子供がいる場合は、必要に応じて、その子供についても子の氏の変更許可、子の入籍届の手続きをすることができます。
子の氏の変更は、氏の表示が改められるものであり、親子関係そのものが変更されるわけではありません。父母との続柄や身分関係に変動はありません。
また、入籍や新戸籍編成によって戸籍の所属が変わる場合でも、既に成立している身分関係や権利義務に影響が生じるものではありません。あくまで氏および所属する戸籍の変更が行われる手続です。
まとめ|子の氏の変更許可後の戸籍届出
家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たとしても、その許可だけで戸籍上の氏が変更されるわけではありません。戸籍に反映させるためには、市区町村に入籍届を提出し、受理されることが必要です。
入籍届には法定の届出期間はありませんが、氏名や本籍などの記載は現在の戸籍どおり正確に行う必要があります。特に「入籍の事由」や「届出後の戸籍」の欄は制度の理解が求められる部分です。
入籍届が受理されると、子の氏が戸籍上変更され、指定した戸籍への入籍または新戸籍の編製が行われます。もっとも、親子関係や既に成立している身分関係が変わるわけではありません。
子の氏の変更許可後の手続は、戸籍にその内容を反映させるための最終段階です。制度の仕組みを理解し、住民票や戸籍の記載を確認しながら、正確に届書の作成を行うことが大切です。
よくある質問|子の氏の変更許可後の戸籍届出
子の入籍届とはどのような手続ですか?
子の入籍届とは、親の氏が子の氏と異なることになった場合に、子供の氏を親の氏へ変更するための戸籍の届出です。(民法791条、戸籍法98条)
原則、家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、例外的に裁判所の許可が不要の場合もあります(民法791条2項、4項)。
家庭裁判所の許可があれば、戸籍は自動的に変わりますか?
家庭裁判所で子の氏の変更許可を得ても、その許可だけで戸籍が自動的に変更されるわけではありません。
戸籍に反映させるためには、市区町村に入籍届を提出し、受理されることが必要です。
家庭裁判所の許可は、氏の変更を認めるための前提要件であり、戸籍を実際に動かすのは入籍届です。
入籍届はどこに提出し、いつ効力が発生しますか?提出しないとどうなりますか?
入籍届は、本籍地又は住所地の市区町村の戸籍窓口に提出します。
入籍届は、届出の日に効力が発生しますが、その内容が戸籍に反映されるまで、1~2週間程度時間がかかります。
家庭裁判所の許可を得ていても、入籍届を提出しなければ戸籍上の氏は変更されません。許可後に届出をしない場合、戸籍の記載は従前のままとなります。
入籍の事由にはどのような種類がありますか?
入籍の事由は、届書の様式上、①父または母などの氏を称する入籍、②父または母などと同籍する入籍、③従前の氏を称する入籍の3種類に分かれています。
どの類型に該当するかは、原則として、父母の現在の戸籍の状況によって決まります。
氏を改めて父または母などの氏を称する場合は①、氏を改めることなく父または母などの戸籍に入る場合は②、成年後に従前の氏へ復する場合は③に該当します。
「従前の氏を称する入籍」とは何ですか?
「従前の氏を称する入籍」とは、未成年のうちに民法791条の規定により氏を改めた者が、成年に達した日から1年以内に、届出によって従前の氏に復する手続です(民法791条4項)。
この場合、家庭裁判所の許可は不要で、入籍届のみで氏を戻すことができます。
ただし、成年に達した日から1年を経過すると、この規定による復氏はできませんので、届出の時期に注意が必要です。
どの戸籍に入るかはどのように決まりますか?
どの戸籍に入るかは、父または母などの現在の戸籍の状況および子の現在の戸籍の状況によって決まります。
すでに父または母などが筆頭者となっている戸籍がある場合は、その戸籍に入籍します。
一方、親が祖父母の戸籍に復籍している場合や、子が婚姻している場合などは、新しい戸籍が編製されます。
入籍の事由とは別に、戸籍の構造に基づいて入籍先が確定されます。
親が祖父母の戸籍に復籍している場合はどうなりますか?
父または母が離婚後に自らの父母の戸籍に復籍している場合、子がその祖父母の戸籍にそのまま入籍することはできません。
戸籍は夫婦およびその未婚の子を単位として編製される制度であるため、祖父母を筆頭者とする戸籍に孫を追加することはできないためです。
この場合、入籍届が受理されると、当該父または母を筆頭者とする新しい戸籍が編製され、子はその新戸籍に入籍することになります。
子が婚姻している場合はどうなりますか?
子に配偶者がいる場合は、父または母などの戸籍に入籍することはできません。
戸籍は夫婦およびその未婚の子を単位として編製される制度であるため、婚姻中の者が親の戸籍に入ることはできないからです。
この場合、入籍届の受理によって、子を筆頭者として、親の氏を称する新しい戸籍が編製されることになります。
子に子供がいる場合、その子の氏はどうなりますか?同時に入籍できますか?
入籍を届け出る子に子供がいる場合でも、その子供に入籍の効力が及ばないので、氏が自動的に変更されることはありません。
その子供の氏を変更するためには、別途、民法791条に基づく子の氏の変更許可および入籍の手続が必要となります。
もっとも、入籍をする子とその配偶者が当該子供の実父母である場合には、裁判所の許可が不要なので同時に入籍届を提出することが可能です。
子の入籍届に添付書類は必要ですか?戸籍謄本や審判書は提出しますか?
子の氏の変更について家庭裁判所の許可を要する場合は、審判書を添付します。
一方、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)については、市区町村間で戸籍情報が連携されているため、現在は原則として添付は不要です。