離婚届に関係する戸籍手続の種類と、家庭裁判所でしなければならない手続

離婚に関係する戸籍の手続き

離婚に関係する戸籍の手続きのお問い合わせもいただくことが多いので、記事にしようと思います。

離婚の種類

離婚の方法は二つの方法があります。一つは夫婦の話し合いで離婚をする協議離婚、もう一つは家庭裁判所の手続きを利用する裁判上の離婚です。これらの違いは、ほかのサイトで詳しく述べられているので省略します

戸籍の届

離婚の時にする戸籍の届は、一般的に以下のものがあります。

  1. 離婚届
  2. 戸籍法77条の2の届(婚氏続称の届)
  3. 子の氏の変更届

離婚の届

協議離婚の場合は話がまとまったら、裁判上の離婚の場合は離婚についての調停や裁判が確定したら、離婚の届を提出することになります。なお協議離婚の場合は届を提出した時点で離婚が成立します。

離婚の届を提出すると、離婚によって戸籍の筆頭者ではない方の配偶者が、その戸籍から除かれることになります。

戸籍から除かれる方は、自分の新しい戸籍について二つの方法を選ぶことができます。一つは婚姻前の戸籍に戻る方法、もう一つは新しい戸籍を作る方法です。

ただし、婚姻前の戸籍が離婚の時点で、除籍になっている場合は戻ることができません。

国際結婚をされた方の離婚は、全く違うことになるので、別の機会にお話ができればと思います。

戸籍法77条の2の届(婚氏続称の届)

婚姻中の氏を継続的に使いたい場合は、離婚の時から3ヶ月以内に戸籍の届(戸籍法77条の2)をすることで、離婚後の戸籍の氏も婚姻中の氏のままにすることができます。

この届は離婚届と同時にすることもできますし、離婚の時から3ヶ月以内であれば離婚届と別に届けることもできます。

ただし、この戸籍法77条の2の届をした後に婚姻前の氏(旧姓)に戻すためには、ただ市区町村の窓口に戸籍を提出するだけではできません。別途家庭裁判所の許可を得て旧姓に戻す手続きをする必要があります

この裁判所の手続きは、こちらの投稿「離婚後に旧姓に戻さなかった人が旧姓に戻す手続」をご覧ください。

子の入籍の届

離婚の際に、お子様の親権者を離婚で戸籍から除かれる配偶者と決めた場合でも、自動的にお子様の戸籍が親権者の戸籍に入るわけではわりません。

お子様を戸籍が親権者の戸籍に入れるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立をして許可を得た後に、市区町村に「子の入籍の届」をすることになります。

この裁判所の手続きは、こちらの投稿「子の氏の変更許可申立の手続」をご覧ください。

まとめ

一部、家庭裁判所の許可を得なければならない届もありますが、離婚に関係する戸籍の届自体はどれも簡単なものばかりです。

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