戸籍訂正とは
戸籍の記載に誤りや漏れ又は無効な戸籍届によって記録されたものを、正しい記録に訂正する手続きです。
手続きとしては、氏名の変更と同様に家庭裁判所の許可を得て、市区町村に戸籍の訂正を申請することになります。
- 第百十三条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
- 第百十四条 届出によつて効力を生ずべき行為(中略)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
113条は法令上無効であるような記載内容の場合、記載に間違い又は漏れがある場合に訂正できるという条文です
114条は、戸籍の記録を作る原因になる行為(たとえば婚姻や養子縁組等)が無効である場合に訂正できるという条文です。
戸籍訂正と氏名の変更
氏の場合は戸籍の訂正手続きによって、戸籍の記載を変更できる場合はほぼありません。
名前の変更の場合はどうでしょうか。例えば、出生届に記入した子の名前と出来上がった戸籍に記録された子の名前が誤っていたような場合です。
出生届は正しく、戸籍の記載が誤っている場合
現在では起こらない事態だと思いますが、この場合は市区町村のミスですので、市区町村の職権で訂正できる可能性があります。まずは窓口に相談するのが良いです。ただし出生届出を提出した後、時間が経っているような場合は市区町村では対応してくれないです。
出生届に間違いがあった場合
子の名前の漢字を間違えて出生届に記入してしまったような場合です。こういった場合でも、戸籍の記載の誤りと言えないわけではないので、戸籍の訂正ができるのでしょうか?
この場合は、戸籍の訂正ではなく名の変更の手続きをすべきという裁判例があります。
氏の訂正をする場合
正確にいうと氏の変更にはあたりませんが、配偶者が外国籍の場合、婚姻で日本の戸籍に記録した後、外国籍配偶者の本国へ婚姻の届をすることで、その配偶者の氏が変わることがあります。
この場合は日本の戸籍に記録されている配偶者の氏名を訂正することになります。
また婚姻届けに記載した配偶者のカタカナの読み方が正しくないことで、配偶者欄のヨミガナと実際の発音が乖離していることがありますが、これも訂正できる場合があります。
その他に戸籍訂正が可能な場合
上記の他、戸籍の記録に無効な事項、誤り、記録の漏れがある限り、氏名にかかわらず戸籍の訂正は可能です。
しかし裁判所の許可を得る必要があるので、無効であること、誤りがあることの証明は必要になりますので、どんなことでも訂正できるとは限りません。
手続き上の注意点
戸籍の訂正は、手続き上、氏名の変更とは大きな違いが一つあります。
氏名の変更の場合は、裁判所の許可を得た後(許可が確定した後)に戸籍の届をしなければならない期間がありません。しかし、戸籍訂正の場合は、許可が確定した後2週間以内に戸籍の届を市区町村の窓口に提出しなければならないとされています。