東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続

国際結婚と日本人配偶者の氏

日本人が外国人と結婚した時は、その日本人の氏は変わりません。

これは、氏の概念や家族に関する法律が、日本と外国では異なっているので、一律に婚姻届に書かれた外国人配偶者の氏を、日本の氏と同じものだと判断できないからだと言われています。

しかし、婚姻成立の日から6か月以内であれば、戸籍の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。(戸籍法107条第2項)

  • 第百七条 (省略)。
  • 2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
  • 3~(省略)

この時に選べる氏は、日本人配偶者の戸籍に記録されたカタカナで表記された配偶者の氏だけです。

また、外国の方式で婚姻している場合は、その外国での婚姻成立の日から6か月以内に届け出なければならず、日本の婚姻届を提出した日ではありません。

一般的な国際結婚と氏の変更については「国際結婚・離婚と日本人の氏、苗字」の記事をご覧ください。

東ヨーロッパやロシア等スラブ語派を母国語とする人が配偶者の場合

東ヨーロッパやロシア等のスラブ語派の言語では、男性か女性かで父称や氏の語尾が変化することがあり、女性の場合、既婚か未婚かで、さらに違いがあることもあります。

しかし、戸籍法107条第2項の場合は、戸籍に記録されたとおりのカタカナでなければならないので、日本の婚姻の場合、配偶者は異性でなければならないので、必ず文法的な齟齬が発生します。

たとえば、アレキサンドル・プーシキンさんが日本人女性と婚姻した場合、日本の戸籍の配偶者欄に配偶者氏名プーシキン、アレキサンドルと記録されます。

戸籍法107条第2項の届をする場合は、日本人配偶者の氏はプーシキンしか選べません。

女性形のプーシキナにするのであれば、原則どおり家庭裁判所へ戸籍法107条第1項の許可を求める必要があります。

手続の注意点

この場合は、一般的な氏の変更許可手続(戸籍法107条第1項)に必要な書類のほかに、外国人配偶者の母国語で、性別によって、氏が変化することを裁判所に証明する必要があります。

具体的には、文法書等の氏が変化することを説明する文献や市役所や市民登録機関のホームページやパンフレット等です。

なお、日本語以外の言語で書かれている資料は、日本語に翻訳する必要があります。ただし、翻訳は誰がしても問題ありませんので、ご家族の翻訳でも大丈夫です。

また変更が可能であることは、市区町村の戸籍課ではよく知られているようですが、裁判官によっては知らないこともあるので、これを説明することも必要だと考えます。

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