戸籍の種類と戸籍に記載される改姓、改名の記録の内容の解説

戸籍の種類

戸籍にはいくつか種類があります。

ある戸籍に記録されている全員分の全部事項証明書(戸籍謄本)と、その戸籍の中の特定の人のみの一部事項証明書(戸籍抄本)という証明書の分類があります。また、戸籍自体にも、現在の戸籍、除籍、改製原戸籍という分類もあります。

現在の戸籍は、今現在、使われている戸籍のことです。除籍とは、その戸籍に記録されていた全員がその戸籍から除かれた戸籍です。除かれるというのは、全員が一度に移動してしまう転籍、ある一人が分籍、死亡、婚姻と養子縁組によって新しい戸籍に移動するといったことです。

戸籍の体裁を、法令で変更することを戸籍の改製といいます。その改製前の戸籍のことを改製原戸籍といいますが、「げんこせき」とは読まずに「はらこせき」と呼ばれることが多いです。その他に「再生原戸籍」というもののありますが、あまり見ることはありません。

戸籍の改製は、紙の戸籍からデータに移行した平成の改製と戦後の新しい家族法に対応した昭和の改製が大きな戸籍の改製です。それ以外にも1945年以前は細かく改製がされています。

戸籍の記録

戸籍の記録の部分は大雑把に、戸籍全体の記録を記載する「本籍欄」「筆頭者氏名欄」「戸籍事項欄」と、その戸籍にいる人の個人の記録を記載するとに「身分事項欄」等に分かれています。

氏の変更(改姓)と戸籍の記録

家庭裁判所の許可の審判書と確定証明書を添付して、氏の変更(改姓)の届を提出すると、「筆頭者氏名欄」の氏が変更され、「戸籍事項欄」に氏の変更日、氏の変更の事由、従前の氏が記録されます。

「戸籍事項欄」記録された、氏の変更の記録は転籍しても消えませんが、婚姻や養子縁組で別の戸籍に移動した場合、この記録は引き継がれません。

ちなみに、同じ戸籍に子供がいる場合は、子供の父母欄の父母の氏もあわせて変更されます。

子の氏の変更許可(子の入籍許可)と戸籍の記録

家庭裁判所の許可の審判書を添付して、子の氏の変更許可(子の入籍許可)の届を提出すると、子供の従前の戸籍の「戸籍に記載されている者」の欄に「除籍}と記録され、「身分事項事項欄」に入籍の届出日、除籍の事由、入籍した戸籍、本人以外が届出をしたときは届出人が記録されます。

子供が入籍した戸籍には、「戸籍に記録されている者」に名前、出生年月日、父母の名前、続柄が記録され、「身分事項欄」に入籍の届出日、除籍の事由、従前の戸籍、本人以外が届出をしたときは届出人、本籍地が別の市区町村の場合は、届出の受理者と送付を受けた日が記録されます。

名の変更(改名)と戸籍の記録

家庭裁判所の許可の審判書を添付して、名の変更(改名)の届を提出すると、「戸籍に記録されている者」の名が変更され、「身分事項欄」に名の変更日、従前の名、本人以外が届出をした時は届出人が記録されます。

身分事項欄に記録された名の変更日は、転籍やほかの戸籍に移動しても引き継がれますが、従前の名前の記録は引き継がれません。

同じ戸籍に名の変更をした人の子供がいる場合は、子供の父母欄の父母の名もあわせて変更されます。

氏の変更(改姓)、名の変更(改名)の記録を消すことはできないのか

氏の変更(改姓)の記録については、婚姻や養子縁組でその後の戸籍から氏の変更の記録を読み取ることができなくなりますが、名の変更(改名)については、必ず身分事項欄に「名の変更日」がついてきてしまいます。

また、現在の戸籍からその前の戸籍にさかのぼることで、氏の変更(改姓)、名の変更(改名)のいずれも、変更の事実を読み取ることが可能になってしまいます。

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