法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、ある人の法定相続人が、だれなのかを証明する制度です。
平成29年5月から始まった制度で、ある人が亡くなった後、その人の法定相続人を法務局が証明する制度で、法務局の登記官が認証した法定相続人の一覧図を発行してもらうことができます。
平成29年5月以前は、亡くなった方と相続人の関係がわかる戸籍を(ほぼ)すべて集めて相続の手続きをしていましたが、大量の戸籍とその戸籍に記録された文字情報から相続人の情報を読み解くことは手間がかかり、複数の提出先があるときは戸籍を複数とるので費用が高額になることもありました。
しかし、法定相続情報でしたら1通の証明書で足り、また一覧図になっているので相続人の関係も簡単に把握できるようになっています。
法定相続情報証明制度と戸籍
しかし、法定相続情報一覧図を発行してもらうには、亡くなった方と相続人の関係がわかる戸籍を法務局に提出する必要があるので、従前と同じように戸籍を少なくとも1セット集める必要があります。
集めなければならない戸籍は、少なくとも亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの間のすべての戸籍と相続人の現在の戸籍で、特に昭和22年以前に生まれた方が亡くなった場合は集めなければならない戸籍の数が膨大になることがあります。
なお、関係者が外国籍や日本国籍を喪失した等の理由で日本の戸籍がない場合は、この制度を利用することができません。
また、関係者の戸籍の一部が無くなっている場合や戸籍の記録に誤りがあるような場合は、事前に対応をしなければならないこともあります。
法定相続情報一覧図を利用する場面
法定相続情報一覧図があれば、次の手続き等をするときに、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を使うことができます。
法定相続情報一覧図の請求方法
法定相続情報一覧図を取得するには、以下の場所を管轄する法務局に必要書類を添付して請求することになります。
- 亡くなった方の死亡時の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 法定相続情報一覧図を請求する人の住所地
- 亡くなった方が所有している不動産がある場合は、その不動産の所在地
法務局に直接持参するか郵送で請求することになりますが、証明書の出来上がりまで1~2週間程度時間がかかります。
また法定相続情報一覧図の請求に手数料はかかりませんし、再請求する場合も同じです。
なお再請求は最初に請求した翌年から5年間、することができます。
必要書類
※ 相続人が子供と配偶者以外の場合は、上記以外の戸籍が必要になります。
※ 法定相続情報一覧図は請求する人が作成します。詳細は法務局の記載例をご覧ください。
※ 相続人の住所を証明書に入れる場合は、相続人の住民票又は戸籍の附票も添付する必要があります。
※ 関係者に相続放棄をした人や相続欠格、相続人の排除に当たる人がいる場合は、その旨の証明書を添付する必要があります。
法定相続情報のメリット
法定相続情報一覧図を入手してしまえば、各窓口に提出する戸籍の代わりになります。また一覧図の場合は相続人の関係が簡単に把握できるので、それぞれの窓口で戸籍の記録を解読する必要がなくなるので、その分手続きにかかる時間が短縮できます。
ですので、法定相続証明制度を利用することによって、ほんの少し時間と費用を節約することができます。
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