改姓に関するもの
改姓・氏の変更許可に関する投稿のカテゴリーです。離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻した後、婚姻中の氏へ戸籍の氏を変更するための手続
離婚をすると、原則、婚姻前の氏になります。離婚から3か月以内であれば市区町村に戸籍の届(婚氏続称の届)をするだけで、婚姻中の氏に継続して名乗ることができます。しかし、離婚から3か月経過した後に、戸籍の氏を婚姻中の氏に変更するためには、裁判所の許可を得る必要があります。
外国籍の人が、日本へ帰化した後に、日本の戸籍上の氏名を変更する場合
外国籍の人が帰化で日本国籍を取得した場合は、配偶者が日本人の場合を除き、新しく戸籍が作成されます。昔は日本風の氏名を半ば強制されていましたが、その後、自由に氏名を選ぶことが可能になりました。ところが、状況が変化して、帰化時に選んだ氏名を変更したくなることもあります。この場合も他と同様に裁判所の許可を得る必要があります。
会社の登記事項証明書に記載される役員の旧氏の登記と氏の変更
会会社の役員は、会社の登記事項証明書に氏名が記録されます。令和4年以前は登記できる氏は、原則戸籍上の氏で、例外的に婚姻前の氏を併記できました。「婚姻前」だったので、婚姻以外で氏が変わった場合は併記できない等、制限がありました。しかし令和4年に改正され、原因をとわず前の氏を併記できるようになりました。
国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続
日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。
子供の時に両親の離婚で母の氏になった後、父の氏に戻す手続
両親の離婚等で子供の時に氏が変わっている場合、本人が成人する前後であれば、裁判所の許可を得ずに戸籍の届をすることで、生まれた時の氏へ戻ることができます。成人後、時間が経過している場合は、裁判所の許可が必要になります。また外国人親の氏へと氏を変更している場合は、年齢にかかわらず裁判所の許可が必要です。