改姓に関するもの

改姓・氏の変更許可に関する投稿のカテゴリーです。

外国籍の人が、日本へ帰化した後に、日本の戸籍上の氏名を変更する場合

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外国籍の人が帰化で日本国籍を取得した場合は、配偶者が日本人の場合を除き、新しく戸籍が作成されます。昔は日本風の氏名を半ば強制されていましたが、その後、自由に氏名を選ぶことが可能になりました。ところが、状況が変化して、帰化時に選んだ氏名を変更したくなることもあります。この場合も他と同様に裁判所の許可を得る必要があります。

会社の登記事項証明書に記載される役員の旧氏の登記と氏の変更

家の模型

会会社の役員は、会社の登記事項証明書に氏名が記録されます。令和4年以前は登記できる氏は、原則戸籍上の氏で、例外的に婚姻前の氏を併記できました。「婚姻前」だったので、婚姻以外で氏が変わった場合は併記できない等、制限がありました。しかし令和4年に改正され、原因をとわず前の氏を併記できるようになりました。

国籍喪失による、日本国籍を失った人の戸籍の訂正と氏の変更手続

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日本の国籍を失った人は、これを知った時から1か月以内(日本国外にいる場合は3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません。国籍喪失の届以降、その人の戸籍に新しい記録はされません。しかし、日本国籍を失った後、国籍喪失届以前に婚姻や出生届をしている場合、その婚姻届等は戸籍法上不適切な記録ですので、訂正しなければなりません。

子供の時に両親の離婚で母の氏になった後、父の氏に戻す手続

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両親の離婚等で子供の時に氏が変わっている場合、本人が成人する前後であれば、裁判所の許可を得ずに戸籍の届をすることで、生まれた時の氏へ戻ることができます。成人後、時間が経過している場合は、裁判所の許可が必要になります。また外国人親の氏へと氏を変更している場合は、年齢にかかわらず裁判所の許可が必要です。

婚姻の届の時に、婚姻後に名乗る氏を間違えて選んでしまった場合

マリッジリング

漫画家の清野さんとタレントの壇蜜さんが、婚姻届の記入を間違えて、壇蜜さんの氏になってしまったそうです。では、このミスをなおして、戸籍を清野さんの氏になおすことはできるのでしょうか。改姓の手続きでは、戸籍の氏を配偶者の旧姓に変更することはできないと考えられます。ですが戸籍届の間違えなので、戸籍を訂正できるかもしれません