改名に関するもの
改名・名前の変更許可手続きに関する投稿のカテゴリーです。通称の使用(永年使用)を理由にする名前の変更許可の手続の歴史
改名に関する法律は、大きく分けて昭和22年以前の旧戸籍法、それ以降の新戸籍法に分かれます。明治維新後、旧戸籍法の時代は、改名は原則禁止でした。新戸籍法になり改名の条文が新設され、改名する余地が生まれました。しかし、当初は通称を長年名乗っていたことを理由に改名することは許可されていませんでした。 改名改姓相談.com
通称名を長年名乗っていること(通称の永年使用)を理由に改名する手続
通称の永年使用は、最も許可されている改名の理由の一つです。通称を名乗って生活しているために、戸籍上の名前を名乗ることで日常生活に支障をきたす様な場合は、改名が許可されます。許可を得るためには、長年通称を長年にわたって名乗っていることを家庭裁判所に証明する必要があります。
キラキラネーム等の読みづらい名前、珍しい名前、奇妙な名前の改名手続き
インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。
何回も短期間に同じ理由での改名の手続を家庭裁判所に申立た場合
改名の申立をしたところ、正当な理由がないと家庭裁判所に不許可とされる場合もあると思います。どうしても名前を変更したいので、同じ理由で何度も名の変更の許可の申立をしてしまうと、それ自体が許可をしない理由になります。許可されなかったときは、原因を分析して、その原因を取り除くか、通称を理由に改姓の手続をしなければなりません。
赤ちゃん、幼児の改名手続と手続あたっての注意点
出生届を提出した後、なんらかの事情で赤ちゃん、幼児の名前を変えたくなる、変える必要が生じるという方は多いです。赤ちゃん、幼児の名前は、簡単に改名することができます。しかし、いくつか慎重に考えなければならない注意点もあるので、この注意点を説明しながら、赤ちゃん、幼児の改名の手続を説明します。