一度家庭裁判所の許可を得て改名をした後、もう一度改名の手続をすることができるか

名前の変更をやりなおせるのか

一度、家庭裁判所の許可を得て、名前を変更した後に、もう一度名前を変えることができるのでしょうか。

答えは、可能です。

簡単にやりなおせるのか

一度、家庭裁判所の改名の許可を得た後に、もう一度改名の許可を得る事はとても難しいです。

平成6年の奈良家庭裁判所の審判

改名許可された人が、勤務先で継続して変更前の名前を通称名として使用していたので、変更前の名前に戻そうと、家庭裁判所に申し立てをした案件です。

奈良家庭裁判所は、戸籍法第107条の2の正当事由とするには足りない、として却下しました。これを不服として、大阪高等裁判所に不服申立をしました。

平成7年の大阪高等裁判所の審判

大阪高等裁判所は、奈良家庭裁判所の審判を取り消して、永年使用を理由に改名を許可しました。

結論

このケースでは、1回目の改名は同姓同名を理由に許可を受けています。ところが背景の事情は複雑です。

ですが、2回目の名前の変更許可を求める家庭裁判所への申立について、「正当な事由」がある限り、許可されることは間違いありません。

余談

以下、個人的な見解です。

余談その1

とはいったものの、二回目の改名は手間と時間ももったいないので、1回目の改名で満足のいく名前に変更することが、望ましいと考えています。

余談その2

GIDを理由に、一度改名した後、さらにGIDを理由に2度目の改名することはできないと考えています。

理由は、一度目の改名で、自身の性自認に合致する名前に改名しているので、二度目の申立時点では、名前と性自認に合致しているので、GIDを理由に変更の申立をしても、「正当な事由」はないと判断されるからです。

さらに余計なことをいえば、GIDを理由に改名した後、別の理由(たとえば神職になった)での改名は、「正当な事由」がある限り可能です。

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