
改名を考える際、「どのような理由なら裁判所に認められるのか」と不安を感じる方も多いでしょう。改名の申立てにはいわゆる「正当な事由」が必要ですが、その内容は一様ではなく、裁判所の判断基準を踏まえ得て、過去の許可例を知ることが大きな助けになります。本記事では、裁判所が例示する代表的な理由や実際に改名が認められた事例を紹介しながら、判断にあたって重視されるポイントをわかりやすく解説します。
改名が認められるための基本的な考え方
名前を変更するためには、戸籍法107条の2の手続きをする必要があります。
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。
令和7年5月からの戸籍法改正で、従前の「名」から「名及び名の振り仮名」と変わっています。名前の振り仮名のみを変更する場合は、戸籍法107条の4の手続きが新たに設けられました。
正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
正当な事由があると家庭裁判所が認めると、家庭裁判所は名及び名の振り仮名(長いのでこの後は「名等」とします)の変更するを許可します。許可を得た後、名等の変更届を市区町村に届け出ることで名等が変わります。
つまり、改名において最も重要なのは、裁判所に“正当な事由”があると認めてもらうことです。
令和7年5月以前との違いは、変更をしたい新しい名の振り仮名も審査の対象になることです。以前は振り仮名について裁判所の判断の対象外でしたが、今後は名の振り仮名の基準に抵触する振り仮名はそれ自体が名及び名の振り仮名の不許可の理由になる可能性が高いです。(この点は通称の永年使用の部分で掘り下げます)
振り仮名のみの変更は制度が始まったばかりで判然としませんが、正当な事由は今までの名前の変更と同じようなものだと考えています
許可のために必要な「正当な事由」
許可をえるために必要な「正当な事由」は、具体例ごとにさまざまな要素が考慮され、それが「正当な事由」に該当するかどうかを判断します。しかし、裁判所も個別の状況ごとに一から判断しているわけではなく、「正当な事由」についての基準に則って正当な事由に該当するのかを判断しています。手続きとしては、原則許可されないが、正当な事由が証明された場合に限って許可を得ることができます。
改名の手続きは、明治5年に一定の基準が示された後、明治31年に戸籍法の規定になり、現在の戸籍法にも引き継がれ、昭和23年1月31日民事甲第37号最高裁判所事務局民事部長回答で現在の裁判所の名の変更許可申立書のひな形に記載されている内容に落ち着きました。ただ、最近は、ひな形にある例のいくつかは厳しく審査され、許可されないことが多いです。特に神官又は僧侶については、過去に詐欺に利用された経緯があり、とても難しいです。
昭和23年以降、正当な事由についていくつかの裁判例が、その中でも以下の二つ重要だと考えています。
法107条の法意は、呼称秩序の静的安全の確保という法益にひとまず重点をおき、その名の継続を強いることが社会通念上不当であるとか、変更後の名を称する方が社会生活上明らかに有利であるとかの事情で、名の変更を希望する個人の法益が前期法益を犠牲にするほど必要性ある場合に、その変更を認めようとするものといえる。
名は、氏と共に、人の同一性を示す称号たる機能を有するから、それがみだりに変更されないよう公益的見地から呼称秩序の静的安全を確保することを前提とし、その呼称秩序の安定も、特定の個人が社会生活の必要から改名を希望し、従前の呼称を使用するとその人の社会生活に著しい支障をきたしその継続を強いることが社会通念上不当であるような場合のみ、私益を公益に優先させ、呼称秩序の変動を許容しよういうのが法107条の法意である。
戸籍上の名前を名乗らせ続けることが、「社会生活に著しい支障をきたし」「社会通念上不当である」というのが、ポイントです。この2つが公益よりも優先されなければいけない状況というのが、「正当な事由」にあたると裁判所は説明しています。わかりやすい例であれば、「めずらしい名前のせいで特定されやすい人がストーカー被害にあい、命を奪われる可能性があるので身を隠すために名前を変更したい」というものがあります。ここまで差し迫った事情というのはめったにありませんが、典型例だと思います。この他の裁判例で、条件が緩和されたものもいくつかあります。
氏の変更に関するものですが、昭和34年の東京高等裁判所の判断も重要です。
いわゆる「やむを得ない事由」というのは、現在の氏の継続を強制することが社会観念上甚しく不当と認められる場合をいい、単に氏を変更する方が有利であるとか、現在の氏を称することが心理的、主観的に好ましいとか、そのほか現在の氏を称することにより多少の不便、不都合があるとかいうにすぎない場合はこれに含まれないものと解するを相当とするところ
変更することでの利益/不利益や、心理的/主観的な好悪の感情は、裁判所の判断に何も影響しません。しかし、名前の変更の動機が主観的な好悪の感情であっても、これ以外の正当な事由がある場合は、許可を得ることができます。
手続きで重要視されるポイント
正当な事由に該当しなければ裁判所に許可されませんが、過去10年以上の経験から、この正当な事由に該当するかどうかの基準が年々厳しくなっていることを感じています。特に2019年以前と現在は大きく変わっていると思われます。
この他に最近の傾向として「今すぐに変えなければならない必要性」が正当な事由の要素になっていると考えられます。
「すぐに変更しなければならない」わけではないと裁判所が考えると、通称の使用を促されることがあります。これは正当な事由には満たない事情と通称の使用の併用で裁判所が「正当な事由」に該当すると扱っていると考えられます。また、一度名前を変更するともう一度変更をすることが困難になるので、新しい名前が本人とって問題がないかを審査していると、私は考えています。
通称の永年使用には満たなくても、通称を使用していることは改名の許可にはプラスになり、現在の事情が認められなかったときのバックアップになるので、通称を名乗ることを強くお勧めします。
裁判所の手続きですので、正当な事由にあたることの証明がもっと重要になることは間違いありません。しかし「〇〇証明書」や「△△証」といったわかりやすいものが存在するとは限りませんので、一つ一つ事実を証明できるもの集める必要があります。
これらの他に、新しい名前が問題になることもあります。
改名が認められる代表的なケース
裁判所の申立書の記載例にある正当な事由の代表例と、記載例には含まれていませんが代表例として性同一性障害を理由にする名の変更を取り上げます。
裁判所の記載例には、昭和23年1月31日民事甲第37号最高裁判所事務局民事部長回答で例示された以下の事情を記載例にあげています。
- 奇妙な名前である。
- むずかしくて正確に読まれない。
- 同姓同名者がいて不便である。
- 異性と紛らわしい。
- 外国人とまぎらわしい。
- 神官・僧侶となった(やめた)。
- 通称として永年使用した。
このうち、1~3、6番目の事由はとても厳しくなっています。一律却下されるわけではありません、しっかり証拠を用意し、通称と併用することで許可されることあります。
奇妙な名前である。
「奇妙な名前である」の典型は、ネットでも有名なケースです。
ご本人がメディアで語られているので、私の方でいうことはまりないのですが、やはりポイントになるのは「様」ではないかと思います。これがあることで一気に許可される方向になったと考えています。
奇妙な名前であることの証拠は、戸籍に記録されている名前がすべてだと考えていいます。その名前がどんなに奇妙であるかの証拠はあまり考えつきません。
いわゆる「キラキラネーム」を理由にする場合は、この「奇妙な名前である。」又は次の「むずかしくて正確に読まれない。」を理由にすることになります。しかし、程度問題で多少奇妙・読みづらい場合、すぐに許可を得ることは難しいと考えられます。しかし、通称と併用することで許可されることも十分考えられます。
むずかしくて正確に読まれない。
「むずかしくて正確に読まれない。」は、前の「奇妙な名前である。」と同様に許可を得ることが難しくなっています。すべての裁判所の基準になっているかはわかりませんが、難しくても漢字辞典等で読みとして挙げられている範囲であれば許可されないです。この漢字辞典等の読みには普通の音読み、訓読みだけではなく、名乗り訓/人名君として挙げられているものも含まれます。
この他に「一度では名前を正確に読まれない」「何度も説明しなければならず面倒である」といった程度では許可しないという裁判官が多いです。
いわゆる「キラキラネーム」であれば、この「むずかしくて正確に読まれない。」と「奇妙な名前である。」の二つの側面を裁判所は見ていると思います。
同姓同名者がいて不便である。
「同姓同名者がいて不便である。」も認められにくいです。「同名」ではなく、「同姓同名」であることです。「同名の人がいる」では足りないですが、とてもめずらしい名前であれば「同名」だけでも許可されるかもしれません。
この「同姓同名者がいて不便である。」という理由については、過去の裁判例ごとに同じような状況でも、結論が違うことがあります。不便の程度と名前を変えることの利益の二つがポイントになります。参考になる裁判例は大阪高等裁判所の昭和40年の決定です。これは、結婚で義理の母の同姓同名になった人が、名の変更の許可を求めた事例です。同じ家の人でも著しい支障がなければならないと厳しく判断しています。ちょっとどうかと思いますが、仕方ないのではないかと思います。
同姓同名が改名の正当事由となるのは、社会生活上著しい支障のある場合に限られ、単に同一家庭内に呼び名を同じくする者がいて不便であるという程度ではたりない。
異性と紛らわしい。
異性と紛らわしいという理由は、比較的許可されやすいです。しかし、新しい名前も紛らわしい場合は許可されませんが、新しい名前が中性的な場合はあまり問題ありません。
この場合も戸籍上の名前の漢字が全てですが、今後、戸籍にヨミガナが入ることで扱いが変わっていくかもしれません。戸籍の他には異性と間違われたことで被った不利益や、新しい名前に関する資料があるとなお良いです。
外国人とまぎらわしい。
外国人と紛らわしいという理由も、比較的許可されやすいです。日本の戸籍にミドルネーム/セカンドネームもカタカナで記録されている方が、日本の戸籍からミドルネーム/セカンドネームを削除する場合も、この理由に含まれると考えています。
その他に外国由来の名前であっても日本で定着している名前(たとえば「まりあ」さん「なおみ」さん等、聖書由来の名前等。)は、この理由では許可されません。
神官・僧侶となった(やめた)。
神官・僧侶となった(やめた)。という理由は、認められにくいです。正確に言えば、お寺等で宗教名をもらった、宗教名を名乗っただけでは許可されません。また兼業で宗教活動をしている場合も同様です。
社会生活における全活動の主たる部面が宗教活動に存しない以上、宗教上の名として通称を用いるは格別、従来長きにわたって使用してきた戸籍上の名を変易しなければ、社会生活上著しい支障をきたすというには乏しく、宗教家として名を変更するにつき、正当な事由がある場合には該当しない。
昔からこの神職僧侶を理由にするものは、悪用される場合も多く、由緒のある宗教施設で宗教活動に従事しているといった場合以外は、認められないと考えます。
かっこ書の部分、神官・僧侶をやめた場合というのは、変更前の元の名前に戻す理由になりますが、元の名前以外の名前に戻す理由にはなりません。
通称として永年使用した。
現在、改名の手続きで最も多く許可されている理由です。通称として新しい名前を名乗り続け、世間が改名する人を通称でしか認識していないような場合、「正当な事由」があるかどうかは軽く目をつぶって、「正当な事由」があると扱ってくれます。
例えば、姓名判断や自分の名前への嫌悪感等は「正当な事由」になりませんが、これを動機としていても、通称を名乗り続けることで裁判所の許可を得る余地が出てきます。
私は、令和7年5月以降の名前のヨミガナのみの変更も、この通称の永年使用が主流になると考えています。この場合は、通称という事実を優先するという趣旨を引き継ぐのであれば、ヨミガナの基準から多少外れていても許可されるのではないかと思います。
性同一性障害を理由とするもの
裁判所が公開している申立書のひな形にはありませんが、性同一性障害を理由とする改名も、改名の代表的な例です。
2,010年頃までは、裁判所の判断がまちまちで、通称の永年使用で許可を得るケースが多かったのですが、平成21年に大阪高等裁判所で、平成22年に高松高等裁判所性同一性障害が「正当な事由」にあたるという判断がありました。ちなみに、この場合は、新しい名前を通称としてあまり名乗っていなくても問題になりません。
ここ数年は性同一性障害であることの証明が厳しくなり、診断書だけではなく診察履歴等他の資料の提出を求められることが増えています。
当事務所で許可をえた少し珍しいケース
氏名をとおして読むと奇妙な名前になる。
氏名をとおして読むと奇妙な名前になる場合とは、「奇妙な名前である。」の拡張といえるような場合です。名前単体ではよくある名前だけれども、氏と通して読むとおかしな意味になったり、おかしな音にna る場合です。
この理由だけで、すぐに改名を許可されるわけではありませんが、奇妙な氏名を原因とする実害の程度や数か月~数年の通称の使用で許可を得ることはできます
このケースで許可されないであろう状況としては、結婚等で氏が変わった場合が考えられますが、ケースバイケースです。しかし、名前ではなく、氏を変更することはできないと考えられます。
ストーカー被害
ストーカー被害にあっていて、加害者から身を隠すために名前を変更せざるを得ない場合もあります。しかし、ストーカー被害があれば改名の許可が得られるというわけではありません。
- 名前が珍しく特定されやすい
- ストーカーの被害が現在も続いている
- 生命身体の危険がある
「名前がとても珍しく特定されやすい」は、私もそうなのですが、すぐに個人を特定できるような名前である場合です。また氏も珍しい名前の場合は氏の変更理由になることもあります。で鈴木一朗さんといった日本国内に多くいそうな名前は特定されるにくいので、許可をえることは難しいです。
「ストーカー被害が現在も続いている」は、何年も前の事件で、今はもう被害にあう可能性がないような場合は許可を得ることは難しいと考えます。警察等の記録があると証拠としては十分だと思います。
「生命身体の危険がある」は難しいところですが、なんだか気持ち悪い程度ではなく、すでに実害がある、大変なことになる可能性が大きいといった場合です。
この他に加害者によって、住所氏名などの個人情報をインターネット上に晒されて、生活が成り立たない、たびたび転居の必要性に迫られるなども許可される要素になります。
PTSD
PTSDを理由として、改名の許可を得ることはできます。しかし、簡単に許可を得ることができるわけではなく、診断書があるだけといった状況ですと許可を得ることは難しいです。
診断書や医療記録、警察等の公的機関の記録等で原因を証明しつつ、同時に通称を数年名乗っていることもポイントになります。
ミドルネーム/セカンドネームの追加・削除
ミドルネーム/セカンドネームの追加は、外国籍も持っている方が日本以外の国の公的身分証明書にはミドルネーム/セカンドネームが記録されていて、日本の戸籍に記録されていない事が原因で、結婚や養子縁組の手続きに支障をきたしていたり、出入国の際にトラブルになるような場合に、名前の変更を許可される場合があります。
ミドルネーム/セカンドネームの削除は、前述の「外国人とまぎらわしい。」の延長だと考えています。少なくとも明治時代以降、日本ではミドルネーム/セカンドネームがないのでこれを戸籍上の名から取り除くことは容易です。ただ、海外に在住している人の場合は、少し難しいです。
まとめ

改名を希望する場合、「どんな理由なら名前の変更が認められるのか」「裁判所はどう判断するのか」といった疑問を抱く方も多いでしょう。名前を変更するには、戸籍法に基づき、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、そのためには「正当な事由」が求められます。
この記事では、改名の手続きの基本から、裁判所で実際に認められた改名理由の具体例までをわかりやすく解説しました。奇妙な名前や通称の長期使用、同姓同名による不便、ストーカー被害など、正当な事由に該当し得るケースもさまざまです。
改名が認められるかどうかは個別の事情によって異なるため、過去の裁判例を参考にしながら、自身の状況を客観的に整理し、証拠を整えることが重要です。正当な事由があるか不安な方は、早めに専門家へご相談ください。
今後改名がしやすくなる?令和7年戸籍法改正後の見通し
令和7年5月からの戸籍法改正により、戸籍に名のヨミガナ(振り仮名)が記録されることになりました。これによって、改名の手続きが大きく変わるわけではありませんが、申立て時に記載する新しい名前とそのヨミガナの適否が、今後は審査の対象になる点に注意が必要です。
結論から言えば、今後は「新しい名前のヨミガナが、法務省が定める基準に適合しているかどうか」も判断材料になり、従来よりも申立ての難易度が一部で上がると考えられます。たとえば、常用されないカタカナ表記や読みにくい振り仮名は、不許可の理由になるおそれがあります。
一方で、戸籍に記録された現在のヨミガナが基準から大きく逸脱している場合には、それを基準にあわせることが合理的になることも考えられ、ヨミガナのみの変更、名と名のヨミガナの変更の理由になることも考えられます。
2026年以降、名とヨミガナの変更に関する新たな裁判例や運用基準が少しずつ明らかになってくるでしょう。当事務所でも、今後の傾向を継続的に調査し、実際に関与した事例や注意点をわかりやすく紹介していく予定です。制度の変化に備えたい方は、引き続き情報をご確認いただければと思います。
改名が認められた例について、よくある質問(FAQ)
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キラキラネームでからかわれた経験や、履歴書で不利になったと感じた場合、それを「正当な事由」として改名できる可能性はありますか?証拠は必要ですか?からかわれた経験や履歴書で不利になったと感じたことは、正当な事由には当たらないですが、「奇妙な名前」「むずかしくて正確に読まれない。」にあたるのであれば、許可される可能性があります。
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長年使ってきた通称が、公私にわたって広く浸透していて、本名よりも社会生活で使用されている場合、通称を本名に改名することはできますか?期間や証明方法についても教えてください。通称を長年名乗っていることを理由に改名の許可を得ることはできます。期間は最低でも5年以上で、通称が世間に認知されていることを証明する必要があります。
参考:通称名を長年名乗っていること(通称の永年使用)を理由に改名する手続 -
ストーカー被害で避難先でも加害される不安がある場合、改名で身を守る手段として認められる可能性はありますか?認められるために必要な証拠や状況は何ですか?「ストーカー被害を理由にする改名」は認められる可能性があります。生命身体の危険がある、特定されやすい氏名であることが必要だと考えます。警察の記録、ストーカーからのメッセージ等、病院の診療記録や診断書等で証明することになります。
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性同一性障害を理由に改名したいのですが、診断書だけで十分でしょうか?また、新しい名前が異性名でないと許可されないケースはありますか?性同一性障害の診断書だけで「性同一性障害を理由にする改名」の許可を得ることは難しいです。診断書以外に通称を名乗っていることの資料や通院・診療の記録等もそろえるべきです。
新しい名前が少なくとも中性的な名前でない場合は許可されない可能性があります。 -
戸籍上の氏名が外国人と紛らわしく、日本人と認識されず不便です。日本名への変更は可能でしょうか?「外国人と紛らわしい」という理由は、改名が許可される典型的な理由の一つです。この場合、新しい名前が外国人と紛らわしい場合は許可されないです。
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日常的に「女性の名前だと勘違いされる」「異性扱いされて不利益を被る」ような名前でも、改名は認められますか?名前のどのような点が審査されるのでしょうか?「異性と紛らわしい」という理由は、改名が許可される典型的な理由の一つです。本人の主観は影響せず、裁判官が客観的に紛らわしいかを判断します。男女どちらでもありうる名前でなければ、許可される傾向にあります。
紛らわしいことによる不利益があることと新しい名前を名乗っていることの資料は必要です。 -
同姓同名の人が近くに複数いて郵便や行政手続で何度も間違われて困っています。こうしたトラブルを理由に改名が認められるケースはありますか?証明方法も含めて教えてください。「同姓同名者がいる」という理由は、裁判所の申立書のひな形に記載されていますが許可を得ることは難しいです。