変更後の名前は、ご自身で自由に決めることが出来ます。
たとえば、変更前の名前と似た名前でなければならない、同じ文字を一部に使わなければならない、といったことはありません。現在の戸籍上の名前と全く関係のない名前を選ぶこともできます。
では、本当に勝手に決めてよいのでしょうか?
とはいうものの、新しい名前は戸籍に記録されるものなので、戸籍のルールに従った名前でなければなりません。
戸籍法第五十条第一項 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
したがって、常用平易な文字を使った名前である必要があります。ところで、常用平易な文字とはなんでしょうか?
戸籍法第五十条第二項 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
と法務省令で定めています。
戸籍法施行規則第六十条 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
- 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
- 別表第二に掲げる漢字
- 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
つまり、ひらがなとカタカナ、常用漢字表または別表第二のいずれかに載っている漢字である必要があります。(常用漢字表と別表第二へリンクしていますが、リンク先が大きいデータであるので、PCでの閲覧をおすすめします。)
規則第60条の文字以外は、使えないのでしょうか?
基本的に規則第60条の文字以外を使っている場合は、改名を許可しない理由にあたりますが、例外的に改名が許可される場合もあります。
昭和52年12月の名古屋高等裁判所
昭和52年の名古屋高等裁判所では、永年使用を理由に戸籍法施行規則第60条に定められた文字以外の名前に変更しようとした際に、以下の3点をあげて、改名を許可をしています。