改名に関するもの

改名・名前の変更許可手続きに関する投稿のカテゴリーです。

近親者から虐待を受けたPTSDとその他の症状を理由に名前の変更する場合

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幼少時に近親者から虐待を受けていたので、自分の氏や名前に対して嫌悪感があり、又は近親者に所在がばれないように、通称を名乗って生活を送っていたいた人が、戸籍上の氏名も通称に変更するためには、改名、改姓の手続を家庭裁判所でする必要があります。改姓に関しては難しいですが、改名については許可を得られる場合もあります。

一度家庭裁判所の許可を得て改名をした後、もう一度改名の手続をすることができるか

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家庭裁判所の許可を得て改姓をした後でも、結婚や養子縁組等で氏は変わります。家庭裁判所の許可を得て改名した後、もう一度、家庭裁判所の手続をして改名をする事は原則できません。しかし、例外的に改名の許可をしている例もあります。どういった場合で、2度目の解明が許可されたのかを取り上げています。

改名で失敗しない!許可されない新しい名前の特徴

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改名の手続をするには、変更後の新しい名前が決まっていなければなりません。名前に使用できる文字の制限や、使用できない名前は、改名の手続にも適用されます。ですので新しい名前は慎重に選ぶ必要がありますが、既に名乗っている通称の場合は、例外的に人名に使用できない漢字であっても改名が許可されることがあります。

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