業務のご案内
当事務所では、改名と改姓のための氏名の変更許可申立書の作成、戸籍訂正手続のための訂正許可申立書の作成を中心にご依頼を受けています。
この中には、許可を得るための資料の収集のアドバイスも含まれています。
ご相談について
ご相談は完全予約制とさせていただきます。お問合せフォームより、お問い合わせください。
1回のご相談は1時間程度を目安とさせていただき、ご相談者様の事情をうかがい、お手元の資料を確認しながら、正しい手続きの選択、事前の準備、集めるべき資料の助言、許可の見込等をご案内しています。
ご相談料は、初回は無料、2回目以降は1回あたり5,500円をいただいております。
ご依頼にあたって
司法書士は、ご依頼をいただくにあたって、法令により本人確認をすることを義務付けられています。
いらしていただく場合は、写真付きの身分証明書のご提示をお願いしています。
首都圏にお住まいので、当事務所へご来所いただくことが難しい方は、お住いの最寄り駅にうかがうことできます。
遠方にお住まいの方は、本人限定受取郵便又はマイナンバーカードを利用したスマホ等での本人確認をお願いしています。
報酬について
ご依頼をいただいた際の報酬は、ご依頼時に着手金と裁判所の許可を得た時に成功報酬をいただいています。
難易度が低く、許可されない可能性がほとんどない場合は、書類作成報酬をいただいています。
それぞれの手続きごとの報酬については、下記関連記事の費用に関するもののカテゴリーをご覧ください。
手続ごとのご案内
当事務所でお取り扱いしている手続は、子の氏の変更(子の入籍)、氏の変更、外国人親の氏への変更、名の変更、戸籍の訂正、国籍取得届等があります。いずれも戸籍の記録を扱う業務です。
それぞれの手続きの概要は以下のページをご覧ください。
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離婚等で子供と違う氏になってしまった時に子供を同じ氏にする手続(子の氏の変更許可申立)
子の氏の変更許可(子の入籍許可)の手続のご相談、手続のご依頼のご案内です。子の氏の変更許可とは、父母の離婚、結婚、再婚、養子縁組、氏の変更等で、子供と親の戸籍が別になり、親の氏が子供の氏と異なってしまった場合に、家庭裁判所の許可を得て、子供を親の戸籍に入籍させ、同じ氏を名乗るための手続きです。
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改姓の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります
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改名の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
改名手続(名の変更許可手続)は、戸籍上の名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て名前の変更ができます。どういった事情が正当な事由にあたるのか、どういった事情が正当な事由にあたらないのかを解説します。手続のご相談やご依頼を受けています。
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戸籍訂正手続きの無料相談|専門の司法書士が対応
戸籍の内容に誤りや記載漏れがある場合、戸籍の記録を正しい記録に訂正することができます。戸籍の記録上、誤りが明らかにわかる場合は、市区町村の職権で訂正することができますが、訂正の内容によっては時間がかかってしまいます。その他に、家庭裁判所の戸籍訂正の許可を得て、市区町村に戸籍訂正の申請することもできます。