投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

2019年年末と2020年年始の休業について

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いつも当サイトをご覧いただきありがとうございます。 当サイトを運営者の年末年始の休業は下記のとおりとさせていただきます。 冬季休業期間 2019年12月27日金曜日~2020年1月5日日曜日 休業中に...

お問合せフォームの動作不良のお詫び

いつもお世話になっております。 改名・改姓相談.comの運営をしております。司法書士の吉越です。 大変申し訳ございません。本年7月24日より当サイトのサーバーを新しいサーバーを移転した際に、お問合せフ...

夏季休業のお知らせ

当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、本年の夏季休業期間は、2019年8月13日より2019年8月16日までとさせていただきます。 なお、上記期間中でもメールでのお問合せは受...

キラキラネーム等の読みづらい名前、珍しい名前、奇妙な名前の改名手続き

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インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法

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外国在住の日本人も、氏名を変更するには、日本の家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります。手続は、日本国内に在住している方と変わりはありません。したがって、日本国内の家庭裁判所の許可を得て市町村へ戸籍の届をすることになります。しかし、日本に入国せず手続きを終わらせることも可能です。