投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。サイト名変更
当サイトの名称を「キラキラ改名手続.com」から「改名改姓相談.com」に変更いたしました。
改姓の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります
改名の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応
改名手続(名の変更許可手続)は、戸籍上の名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て名前の変更ができます。どういった事情が正当な事由にあたるのか、どういった事情が正当な事由にあたらないのかを解説します。手続のご相談やご依頼を受けています。
名前の変更・氏の変更の効力発生日と、創設的戸籍届、報告的戸籍届
戸籍の届出は、創設的届出と報告的届出の二種類に分類されることがあります。創設的届出は届出を市区町村にすることで効力が発生します。報告的届出は、出生や死亡等、既に起こった事実を市区町村に届け出るものです。名前の変更、氏の変更の届出も家庭裁判所の許可を得るので裁判の日付で効力が発生するのでしょうか。
離婚等で子供と違う氏になってしまった時に子供を同じ氏にする手続(子の氏の変更許可申立)
子の氏の変更許可(子の入籍許可)の手続のご相談、手続のご依頼のご案内です。子の氏の変更許可とは、父母の離婚、結婚、再婚、養子縁組、氏の変更等で、子供と親の戸籍が別になり、親の氏が子供の氏と異なってしまった場合に、家庭裁判所の許可を得て、子供を親の戸籍に入籍させ、同じ氏を名乗るための手続きです。