投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

外国人親の氏へ、日本国籍を持つ子供の日本の戸籍の氏を変更する手続

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外国人と日本人の親を持つ子は、外国の登録は外国人親の氏、日本の戸籍には日本人親の氏で登録され、外国の氏と日本の氏の二つの氏を持ちます。その子供は、日本の戸籍も外国人親の氏として戸籍に記録されている氏へ、裁判所の許可を得て改姓することが可能です。

2018年の夏季休業のお知らせ

当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。 誠に勝手ながら、本年の夏季休業期間は、2018年8月11日より2018年8月15日までとさせていただきます。 なお、上記期間中でもメールでのお問合せは受...

2018年のゴールデンウイークのお休み

クローバーの画像

4月末から五月初旬のゴールデンウイークのお休みにつきましては、以下のとおりとさせていただきます。 4月は30日まで営業しております。 28日、29日の土曜日、日曜日も対応可能ですので、あらかじめご相談...

サイト名変更

当サイトの名称を「キラキラ改名手続.com」から「改名改姓相談.com」に変更いたしました。

改姓の手続、お気軽にご相談を - 全国どこからでも司法書士が対応

家の模型の画像

戸籍上の氏(名字、苗字、姓)は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。改姓の許可をるためには、やむを得ない事由が必要です。どういった事情が、やむを得ない事由にあたるのかを解説しています。また、やむを得ないとは言えないけれども、例外的に裁判所が許可をする事例もあります

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