投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。改名で失敗しない!許可されない新しい名前の特徴

改名の手続をするには、変更後の新しい名前が決まっていなければなりません。名前に使用できる文字の制限や、使用できない名前は、改名の手続にも適用されます。ですので新しい名前は慎重に選ぶ必要がありますが、既に名乗っている通称の場合は、例外的に人名に使用できない漢字であっても改名が許可されることがあります。