投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。近親者から虐待を受けたPTSDとその他の症状を理由に名前の変更する場合
幼少時に近親者から虐待を受けていたので、自分の氏や名前に対して嫌悪感があり、又は近親者に所在がばれないように、通称を名乗って生活を送っていたいた人が、戸籍上の氏名も通称に変更するためには、改名、改姓の手続を家庭裁判所でする必要があります。改姓に関しては難しいですが、改名については許可を得られる場合もあります。
二度目の改名はできる?裁判所が認める例と申立ての注意点を司法書士が解説
一度裁判所の許可を得て名前を変更した後に、再度の改名をすることは法律上不可能ではありませんが、原則として認められません。社会生活上の支障や本人の生活実態など特別な事情がある場合にのみ、例外的に許可されます。この記事では、実際の裁判例と申立書作成の注意点を司法書士が解説します。
改名で失敗しない!許可されない新しい名前の特徴
改名の手続をするには、変更後の新しい名前が決まっていなければなりません。名前に使用できる文字の制限や、使用できない名前は、改名の手続にも適用されます。ですので新しい名前は慎重に選ぶ必要がありますが、既に名乗っている通称の場合は、例外的に人名に使用できない漢字であっても改名が許可されることがあります。