投稿者: 吉越 清顕
2006年、司法書士試験に合格 以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続
東ヨーロッパやロシア等の言語では、男性か女性かで氏の語尾が変化し、女性の場合、既婚か未婚かで違いがあることもあります。戸籍法107条第2項は、戸籍に記録されたカタカナにしかできず、必ず文法的な齟齬が発生します。しかし、裁判所の許可を得て、性別にしたがった正しい表記にすることができます。
子供の戸籍上の氏を、東ヨーロッパ等の国の親の氏の正しい文法の表記に変更する
外国人親をもつ子供は日本の戸籍の氏を外国人親の氏へ変更することができます。しかし、東ヨーロッパ、ロシア等の国では、氏の語尾が男性か女性かで変化します。この場合は、外国人親の氏の母国の言語の文法に従って性別による正しい形で、子供の日本の戸籍の氏に反映することができます。
スペイン、ポルトガル語圏出身の外国人親の氏へ、子供の日本の戸籍の氏を変更する場合
スペイン、ポルトガル、中南米等の、スペイン語・ポルトガル語文化の国では、父母の父系の氏をとって父の氏+母の氏(又は母の氏+父の氏)が子供の氏になります。日本人の親とスペイン・ポルトガル語圏の出身の親の子供は、外国人親の父系の氏に子供の日本の戸籍の氏を変更することができます。
離婚時に戸籍の氏を旧姓に戻した後、婚姻中の氏へ戸籍の氏を変更するための手続
離婚をすると、原則、婚姻前の氏になります。離婚から3か月以内であれば市区町村に戸籍の届(婚氏続称の届)をするだけで、婚姻中の氏に継続して名乗ることができます。しかし、離婚から3か月経過した後に、戸籍の氏を婚姻中の氏に変更するためには、裁判所の許可を得る必要があります。
二重国籍と日本国籍の喪失|国籍を失う理由と判例、再取得の手続きをまとめて解説
国籍法11条~15条に基づく日本国籍喪失の条件を整理し、裁判例や救済制度も紹介。国籍を失う場合と再取得の流れを安心して理解できるよう解説します。