投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

外国人配偶者の通称氏へ、改姓するための手続き

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国際結婚をした日本人は、自分が筆頭者となる戸籍が新しく作られます(既に筆頭者である場合はそのままです)。婚姻届だけでは配偶者の氏を名乗ることはありませんが、戸籍法107条2項の届出又は裁判所に氏の変更...

報酬改定のお知らせ

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いつもご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2024年12月より報酬改定させていただくことをお知らせいたします。 より良いサービスの...

改名・改姓以外の手続きの費用について

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改名、改姓、戸籍訂正手続以外の家庭裁判所の手続きと不動産登記及び商業登記の報酬と費用のページです。

改名手続の裁判所の費用とその他にかかる費用

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改名の手続をするには、戸籍代や住民票代、裁判所の手数料とその他の実費、専門家の報酬等、色々な費用を負担することになります。ご自身で手続をする場合は、専門家の報酬は発生しませんが、すくなくとも戸籍代と裁判所の手数料、実費は必要になります。どういった費用がどれくらいかかるのか、おおよその目安を知ったうえで、手続の準備を始めることも、大切です。

帰化手続と国籍取得届手続の違いを解説

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日本国籍を持っていない人が、日本の国籍を取得する方法はいくつかあります。一つ目は帰化許可の手続、二つ目は国籍取得の手続、3つ目は国籍再取得の手続きです。どの手続も日本国籍を取得することに違いはありませんが、手続をする人の状況で選択する手続が変わります。それでは、どういった人が、どの手続を選ぶのかを解説していきます。

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