投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

日本人と結婚後に、日本へ帰化して日本人になった後、離婚をした人の氏と改姓

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帰化前に日本人と結婚した人は、帰化の時に日本人配偶者の氏又は新しい氏を選べます。日本人配偶者の氏を選んだ後、離婚をした場合は結婚中の氏を名乗るか、新しい氏を名乗るか選べます。離婚時に婚姻中の氏を選んだ人は、時間が経った後でも、裁判所の許可を得て帰化前の氏や新しい氏を名乗ることができます。

虚偽の出生届等で戸籍に記録された人が、裁判で戸籍を訂正した後、訂正前の氏へ変更する場合

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現代ではあまりありませんが、昔は色々な事情で父母とは別の人の子供として出生届がされた事がありました。実の父母ではない人の子供として、虚偽の出生届がされた子は、戸籍記録の上、父母に対して、親子関係不存在確認等の裁判で戸籍の記録を是正することになります。この場合は、真実の母(父母)の氏を名乗ることになります

旧姓に戻すための家庭裁判所の手続をすることに、不安のある方へ

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旧姓に戻す手続をするにあたって、手続が難しいのではないか、許可されないのではないかと、不安に思う方も多いと思います。 そこでいくつか不安になる代表的なポイントを解説しようと思います。 また、一般的な旧...

旧姓に戻す手続きにかかる費用と知っておくべき情報

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旧姓に戻す手続きに関する費用と便利なテクニックを解説し、スムーズに手続きを進められる情報を提供しています。

東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続

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東ヨーロッパやロシア等の言語では、男性か女性かで氏の語尾が変化し、女性の場合、既婚か未婚かで違いがあることもあります。戸籍法107条第2項は、戸籍に記録されたカタカナにしかできず、必ず文法的な齟齬が発生します。しかし、裁判所の許可を得て、性別にしたがった正しい表記にすることができます。