日本人と外国人の間の子どもが、戸籍法107条4項の手続で外国人親の氏へ戸籍上の氏を変更した後、日本人親と同じ氏へ戻したいと考えることがあります。ここでいう「外国人親の氏」には、外国人親の本来の氏だけでなく、通称氏、複合姓、漢字の氏なども含まれます。
親子の戸籍上の氏が異なっているため、民法791条の「子の氏の変更」の手続を利用できるようにも思えます。しかし、戸籍法107条4項によって戸籍上・呼称上の氏を変更しても、民法上の氏まで変わるわけではありません。そのため、日本人親と子どもの民法上の氏が同じままであれば、民法791条によって日本人親の氏へ戻すことはできません。
この場合は、原則として戸籍法107条1項による氏の変更許可を検討することになります。ただし、外国人親の氏へ変更した後、再婚や養子縁組、離縁などによって日本人親の民法上の氏が変わった場合や、外国人親が帰化して戸籍の筆頭者となった場合には、別の手続を利用できることがあります。
この記事では、外国人親の氏などへ変更した子どもが日本人親の氏へ戻る場合について、なぜ民法791条を利用できないのか、戸籍法107条1項ではどのような事情が問題になるのか、その後の身分関係によって手続がどのように変わるのかを整理して解説します。
この記事の結論
- 戸籍法107条4項で外国人親の氏へ変更した後、日本人親と同じ氏へ戻す場合は、原則として民法791条ではなく、戸籍法107条1項による氏の変更許可を検討します。
- その後に日本人親の民法上の氏が変わった場合や、外国人親が帰化して戸籍の筆頭者となった場合には、別の手続を利用できることがあります。
外国人親の氏から日本人親の氏へ戻すのに、民法791条は使えない
戸籍法107条4項によって外国人親の氏へ変更した子どもが、日本人親の氏へ戻したい場合、戸籍上は親子の氏が異なっていても、それだけで民法791条の「子の氏の変更」の手続を利用できるわけではありません。
民法791条が適用されるかどうかは、戸籍に記録されている呼称上の氏だけではなく、子どもと父または母の民法上の氏が異なっているかによって判断します。
戸籍法107条4項で氏を変更しても、民法上の氏は変わらない
戸籍法107条4項は、日本人である子どもが外国人の父または母の氏を称するために、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の氏を変更する手続です。この手続によって外国人親の氏、通称氏、複合姓、漢字の氏などへ変更することがあります。
しかし、戸籍法107条による氏の変更は、身分関係そのものを変更するものではなく、戸籍上・呼称上の氏を変更する手続です。そのため、戸籍法107条4項によって氏を変更しても、子どもの民法上の氏まで外国人親の氏へ変わるわけではありません。
たとえば、日本人親の民法上の氏がAである子どもが、戸籍法107条4項によって戸籍上の氏を外国人親のBへ変更したとしても、子どもの民法上の氏は親の民法上の氏であるAのままです。
日本人親と民法上の氏が同じため、民法791条1項は適用されない
民法791条1項は、「子が父又は母と氏を異にする場合」に、その父または母の氏を称するための制度です。したがって、戸籍上の氏の表記が異なっていても、子どもと父または母の民法上の氏が同じであれば、同項は適用されません。
昭和23年2月20日民事甲87号回答では、親子が共同生活を営む上での不便や、親子が同一の氏を称したいという国民感情などを考慮して民法791条の制度が設けられたことを前提に、子の氏が父または母の氏と同一であるときは、その適用がないとされています。
また、昭和29年5月21日民事甲1053号回答では、父が戸籍法107条1項によって氏を変更した後、家庭裁判所が(新戸籍を編製した)長女について民法791条1項による氏の変更を許可した事例について、戸籍法107条による氏の変更は単なる呼称の変更にとどまり、民法上の氏は変更の前後で同一性を失わないとして、その許可に基づく入籍届を受理すべきではないとしました。
戸籍法107条4項について、この点を直接示した先例は見当たりません。しかし、同項も戸籍法107条1項による氏の変更の特則であり、身分関係を変更する手続ではありません。そのため、107条4項による変更後も日本人親と子どもの民法上の氏が同じである以上、実務上は民法791条1項を利用することはできないと考えられています。
民法791条4項によって従前の氏へ戻ることもできない
民法791条4項には、同条1項から3項までの規定によって氏を改めた未成年の子が、成年に達した後に従前の氏へ復するための手続が定められています。
参考:民法791条
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより、その父又は母の氏を称することができる。
(中略)
④ 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
しかし、戸籍法107条4項によって外国人親の氏へ変更した子どもは、民法791条によって氏を改めたわけではありません。そのため、成年に達した後であっても、民法791条4項を利用して日本人親の氏へ戻ることはできません。
したがって、戸籍法107条4項によって外国人親の氏へ変更した後、日本人親と同じ戸籍上の氏へ戻したい場合は、民法791条1項や4項ではなく、原則として戸籍法107条1項による氏の変更許可を検討することになります。
外国人親の氏から日本人親の氏へ戻す場合に重視される事情
民法791条による手続を利用できない場合、日本人親と同じ戸籍上の氏へ戻すには、原則として戸籍法107条1項による氏の変更許可を家庭裁判所へ申し立て、許可を得た後、市区町村へ氏の変更届を提出します。
この氏の変更許可にあたって、「やむを得ない事由」があるかが裁判所で審査されます。ただし、外国人親の氏へ変更した子どもが日本人親の氏へ戻る場合は、まったく新しい氏へ変更する場合とは事情が異なります。
もともと子どもの民法上の氏である日本人親の氏へ戻るという性質があることから、私は、通常の氏の変更の際の「やむを得ない事由」よりも、やや緩和的に審査されると考えています。
実際の審査では、外国人親の氏へ変更した時期や、その後の生活状況などが重要になります。たとえば、外国人親の氏へ変更した時期が小学校入学前などの幼少期であったか、日本国内で生活しているか、日本人親と共同生活を営んでいるか、外国人親との現在の関係がどのようになっているかといった事情です。
また、外国人親の死亡や離別などによって、日本人親との生活上の結び付きが強くなっている場合や、戸籍法107条4項で氏を変更した当時と現在とで家族関係や生活環境が大きく変わっている場合も、日本人親の氏へ戻す必要性を説明する上で重要な事情になると考えられます。
そのため、単に「日本人親と同じ氏を名乗りたい」という希望を述べるだけではなく、外国人親の氏へ変更した経緯、その後の親子関係や共同生活の状況、現在の生活実態を時系列で整理して説明することが重要だと考えています。
その後の親の身分関係が変わると、利用できる手続も変わる
戸籍法107条4項で外国人親の氏へ変更した後であっても、その後に父または母の再婚、養子縁組、離縁、帰化などの身分関係の変化があると、利用できる手続が変わることがあります。
この場合は、現在の戸籍上の氏だけを見るのではなく、親子の民法上の氏がどのように変化したか、どの戸籍に入ることができる状態になっているかを確認する必要があります。
日本人親の民法上の氏が変わった場合は、民法791条を利用できる
戸籍法107条4項で外国人親の氏へ変更した時点では、子どもと日本人親の民法上の氏は同じであるため、民法791条1項を利用することはできません。
しかし、その後に日本人親が再婚して配偶者の氏を称した場合や、養子縁組、離縁などによって民法上の氏が変わった場合は、子どもと日本人親の民法上の氏が異なる状態になります。
この場合は、外国人親の氏へ変更した後に、日本人親の身分関係の変化によって、子どもと日本人親の民法上の氏が異なることになったため、民法791条1項による子の氏の変更を検討することになります。
外国人親が帰化した場合は、帰化後の氏や戸籍によって手続が変わる
外国人親がその後日本へ帰化すると、その親について日本の戸籍が編製されます。この場合は、子どもの氏や戸籍を変更するための前提が変わります。
帰化時に定めた氏が、子どもの呼称上の氏と同じか異なるかによって、利用する手続は異なります。戸籍の届出によって入籍できる場合もあれば、民法791条による家庭裁判所の許可が必要になる場合もあります。
まとめ|外国人親の氏から日本人親の氏へ戻す手続
戸籍法107条4項で外国人親の氏へ変更しても、子どもの民法上の氏は変わりません。そのため、民法791条によって日本人親の氏へ戻すことはできません。
原則として戸籍法107条1項による氏の変更許可を検討しますが、外国人親の氏へ変更後に、再婚、養子縁組、離縁、帰化などによって親の民法上の氏や戸籍の状態が変わっている場合は、利用できる手続も変わります。