子供の名字の変更手続き|戸籍の準備と子の氏の変更許可申立を司法書士が解説

離婚や再婚などにより親の氏が変わると、「子供の名字も同じにしたい」と考える場面が生じます。しかし、親の氏が変動しても、子供の氏は自動的には変わりません。子供の氏を変更するためには、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をする必要があります(民法第791条)。

この手続きで重要なのは、申立書の内容よりも、現在までの戸籍の状態を把握して、必要な戸籍を集めることです。親と子がどの戸籍に入り、これまでにどのような異動があったのかによって、必要な戸籍の範囲や手続きの進め方は変わります。戸籍の整理が不十分なまま申立てを行うと、補正や戸籍の追加提出が必要になることもあります。

この記事では、親の氏の変動をきっかけに子供の氏を変更する場合の手続きを、まず戸籍の確認・準備という観点から整理し、そのうえで家庭裁判所への申立ての流れを解説します。制度の基本的な仕組みについては子の氏の変更制度の基本的な仕組みで詳しく説明していますので、本記事では実務上の進め方に焦点を当てます。

参考:民法791条

(子の氏の変更)
第七百九十一条
 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

参考:戸籍法98条

第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

手続きの出発点|現在の戸籍の状態を正確に把握する

子の氏の変更(子の入籍)手続きは、家庭裁判所に申立書を提出することから始まるように見えます。しかし、実務上の出発点はその前段階にあります。それは、親子それぞれが現在どの戸籍に入り、これまでにどのような異動をしてきたのかを正確に確認することです。

親の氏が変動しても、子の戸籍や氏の状態は必ずしも同時に動いているとは限りません。離婚や再婚、転籍などの経過によって、戸籍の構造は個別に異なります。そのため、必要な戸籍の範囲や申立ての前提条件も一律ではありません。

まずは現在の戸籍の状態を把握し、手続きの前提を整理することが、子の氏の変更を円滑に進めるための第一歩となります。

なぜ戸籍の確認が最優先なのか

子の氏の変更手続きでは、家庭裁判所への申立てが中心になるように見えます。しかし、申立ての前提として確認すべきなのは、現在の戸籍の状態と、親子それぞれの氏の関係です。

この手続きでは、親と氏が異なることが要件です。ここで重要になるのが、民法上の氏戸籍上の氏の区別です。戸籍の記載上は同じ氏に見えても、民法上の氏が異なれば、子の氏の変更許可の手続きをすることができます。逆に戸籍上の氏が異なっていても、民法上の氏が同じである場合は、この手続きを利用できません。

この区別については、民法上の氏と戸籍上の氏の違いで詳しく解説しています。

実務ではまず「子と親の現在の民法上の氏・戸籍上の氏」を戸籍の記録から確認する必要があります。

また、子の氏の変更は、戸籍上に利害関係人がいる場合、申立てにあたって同意や関与が必要な者がいるかどうかも整理しておく必要があります。例えば、同じ戸籍にいる配偶者等がこれにあたります。

このように、戸籍の確認は単なる書類収集ではなく、民法上の氏の状態と利害関係人の有無を確定させる作業です。これを怠ると、申立て後に補正を求められたり、却下される可能性があります。まずは現状を正確に把握することが、円滑な手続きの前提となります。

どの戸籍を集める必要があるのか

子の氏の変更許可申立てにあたって、親と子、それぞれの現在の戸籍が必須の添付書類になります。

基本となるのは、子の現在の戸籍謄本です。これにより、子がどの戸籍に属し、誰を筆頭者とする戸籍に記載されているのか、現在どの氏を称しているのかを確認します。なお、子が筆頭者の配偶者である場合は、この手続きをすることができません。

あわせて、親の戸籍も確認する必要があります。親の氏の変動の経過が分かる戸籍を取得し、子と親のそれぞれの氏が現在どのような関係にあるのかを整理します。

さらに、戸籍の異動が複数回行われている場合には、除籍謄本や改製原戸籍が必要になることもあります。転籍や婚姻・離婚の経過によっては、現在の戸籍だけでは氏の変動の沿革が十分に確認できないためです。

このように、収集すべき戸籍は個別の事情によって異なります。しかし、現在は戸籍の広域交付制度で、申立人となる子供の出生から現在までの親子の戸籍を一括して請求することで、十分な戸籍を容易に集めることができます。

典型的な事例と必要な戸籍

典型的な事例として、父母が離婚した後に、子が母の戸籍に入るケースがあります。

離婚により母が婚姻前の戸籍に戻り、または新しい戸籍を作ったとしても、子の戸籍に変動はありません。

この場合は、母が婚姻前の氏に戻った場合も、婚姻中の氏を継続して名乗った場合でも、裁判所の許可を得て、戸籍届をすることで、母の戸籍に入り、母の氏を名乗ることができます。

手続きとしては、子の現在戸籍、母の現在戸籍をそろえて、家庭裁判所に申立てをすることになります。

子の氏の変更許可申立ての進め方

戸籍の整理・収集ができたら、次は家庭裁判所への申立てに進みます。子の氏の変更は、民法第791条に基づく家事審判手続であり、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。

手続きの概要については、裁判所の公式ページ(子の氏の変更許可(家庭裁判所))でも案内されています。

ここでは、申立て先の家庭裁判所、必要書類、申立書の記載事項、費用や期間の目安について、実務の流れに沿って解説します。

申立て先(管轄家庭裁判所)

子の氏の変更許可申立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

住所地とは、住民票上の住所を基準に判断されるのが通常です。現在子が生活している場所を管轄する家庭裁判所が申立て先となります。

管轄を誤ると、正しい管轄の裁判所へ移送され、または受付で管轄違いとして案内されることがあります。事前に家庭裁判所の管轄区域を確認しておくことが大切です。

申立てにあたって提出する戸籍等の添付書類

子の氏の変更許可申立てでは、申立書のほかに、子の現在戸籍と氏を同じくしようとする父または母の現在戸籍が必須の添付書類です。

戸籍、除籍、改製原戸籍

子と父または母の現在戸籍は、親子それぞれの氏の状態を確認し、申立ての要件を判断する必要があるため、添付を求められています。

さらに、子又は親の離婚や婚姻、転籍などにより戸籍の異動がある場合には、その経過が分かる除籍謄本や改製原戸籍の提出を求められることがあります。現在の戸籍だけでは、氏の変動の沿革が十分に確認できないためです。

戸籍の添付範囲は事案によって異なりますが、「子と親の氏がどのように変動して現在の状態に至ったのか」を裁判所が確認できる資料を整えることが重要です。

利害関係人の同意書

必須の添付書類ではありませんが、戸籍上の利害関係人がいる場合は、利害関係人の同意書も添付することが望ましいです。

同意書の有無が可否に直結するわけではありませんが、添付がない場合は、裁判所から関係人に連絡が入り、意見を求めることがあります。

したがって、可能な限り事前に連絡を取って同意を得る方が、手続きはスムーズに進みます。

申立書の記載事項と実務上のポイント

子の氏の変更許可申立てでは、所定の申立書を作成して家庭裁判所に提出します。申立書の様式は、裁判所の公式ページ(子の氏の変更許可(家庭裁判所))から確認することができます。

ここでは、申立書の各記載欄ごとに、記載の意味と実務上の注意点を解説します。

署名押印・添付書類の欄

子の氏の変更許可申立書の署名と添付書類の欄
署名押印・添付書類の欄

申立書の冒頭には、提出先となる家庭裁判所と申立日を記入します。子の住所地を管轄する家庭裁判所であることを、事前に確認しておく必要があります。

あわせて、申立人(子)が署名押印をします。15歳未満の場合は、法定代理人が署名押印を行います。

添付書類の欄には、提出する戸籍等を具体的に記入します。子の現在戸籍と、氏を同じくしようとする父または母の現在戸籍は必須です。この他同意書なども添付する場合はここに記入します。

形式的な記載漏れや押印漏れがあると補正を求められることがありますので、提出前に確認することが重要です。

申立人欄(子本人の表示)

子の氏の変更許可申立書の申立人欄
申立人欄(子本人の表示)

子の氏の変更許可申立てでは、申立人は子本人です。父や母が申立人になるわけではありません。

申立人欄には、子の氏名・本籍・住所・電話番号を正確に記入します。本籍や住所に誤りがあると、補正を求められます。なお子が15歳未満の場合は法定代理人の欄に電話番号を記入することになります。

略記や本籍、住所を間違えないように、できる限り戸籍謄本や住民票を確認しながら記入してください。

また手続きをする子供が複数いる場合は、ひとつの申立書でまとめて手続きすることができます。

法定代理人欄(15歳未満の場合)

子の氏の変更許可申立書の法定代理人の欄
法定代理人の欄(15歳未満の場合)

子が15歳未満の場合は、法定代理人が申立てを行います。通常は親権者である父または母がこれにあたります。

申立書には、法定代理人の氏名・住所・電話番号を記載しますが、申立人はあくまで子である点に注意が必要です。

申立ての趣旨欄

子の氏の変更許可申立書の申立ての趣旨欄
申立ての趣旨の欄

申立ての趣旨には、「申立人の氏(〇〇)を父の氏(△△)に変更することを許可する」または「申立人の氏(〇〇)を母の氏(□□)に変更することを許可する」といった形式で記入します。

この欄は定型的な記載ですが、「母の戸籍に入籍することを求める」などと書くものではありません。家庭裁判所に求めるのは、あくまで氏を称することの許可です。

氏の振り仮名は、父または母の戸籍上の氏の振り仮名と同じになるので、ここでは記載する必要がありません。

申立ての理由欄

子の氏の変更許可申立書の申立ての理由欄
申立ての理由の欄

申立ての理由欄には、①父・母と氏を異にする理由と②申立ての動機に分かれます。

一般的な状況であれば、申立書のひな形に列挙されているので、それに〇をするだけで十分です。

「父・母と氏を異にする理由」の欄

この欄には父・母と氏を異にする理由とその日付を記入します。理由・日付のいずれも父または母の氏が最後に変動した理由とその日付を記入します。

一般的な状況は、申立書のひな形に列挙されています。その他の事由にあたることはあまりありませんが、具体的に記入してください。

例えば、2015年父母の離婚→2020年母再婚→2025年母離婚後に婚氏続称といった場合であれば、2025年の母の離婚を記入します。

「申立ての動機」の欄

申立ての動機の欄にも、一般的な状況が申立書のひな形に列挙されています。通常はいずれかに〇をすれば、十分です。

特に父または母の氏が変わった直後であれば、動機の部分はほとんど問題になりません。

逆に父または母の氏が変わったあと何年も経過しているようであれば、動機を具体的かつ詳細に説明するべきです。

小まとめ|申立書に記載事項と実務上のポイント

申立書の記載は難しいものではありませんが、戸籍の経過と整合していることが前提になります。形式的な誤りや説明不足があると補正や照会につながるため、提出前の確認が重要です。

では次に、申立てにかかる実費と、許可審判までのおおよその期間を見ていきます。

申立てにかかる実費と期間の目安

子の氏の変更許可申立てには、申立手数料としての収入印紙代と、連絡用の郵便切手が必要になります。

収入印紙代は800円です。郵便切手代は裁判所ごとに定められており、数百円程度が目安となります。

そのほか、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍の取得費用がかかります。最低でも、子と父または母の現在戸籍1通づつで900円程度は必要です。

申立てから許可審判が出るまでの期間は、申立て当日に許可の審判書を受け取れる裁判所もありますし、通常でしたら1週間程度で許可の審判書を受け取ることができます。

ただし、複雑な事案や利害関係人がいる場合は、2か月以上かかることもあります。

費用や期間について詳しくは、子の氏の変更にかかる費用と期間の解説でまとめています。

家庭裁判所での審理と許可までの流れ

申立てが受理されると、家庭裁判所において審理が行われます。多くの事案では、提出された戸籍や申立書の内容に基づいて書面審理が行われます。

多くの場合は、戸籍関係が明確であり、利害関係人が存在しないため、申立後、数時間で許可の審判がされます。

一方で、戸籍の沿革が複雑な場合や、利害関係人の意見を確認する必要がある場合には、照会や事情の確認が行われることがあります。

許可の審判がされると、審判書が交付されます。その後、戸籍法の定めに従って届出を行うことで、戸籍に氏の変更が反映されます。

なお、許可の審判には、不服申立てをすることができませんが、却下の審判には不服申立てをすることができます。

まとめ|子の氏の変更は戸籍の整理から始まる

子の氏の変更許可申立ての手続きは、戸籍の確認と整理から始まります。

親の氏が変動しても、子の氏や戸籍は自動的には変わりません。まずは、現在の戸籍の状況から、親子それぞれの氏の関係を正確に把握することが重要です。

戸籍関係が明確であれば、申立てから許可までの手続きは比較的速やかに進みます。一方で、戸籍の経緯が複雑な場合や利害関係人がいる場合には、事前の整理が手続きの円滑さを左右します。

子の氏の変更は、きちんと戸籍を揃え、要件を満たしていれば、許可を得ることができる手続きですので、難しく考える必要はありません。まずは現在の戸籍を確認することから始めましょう。

よくある質問|子供の名字の変更手続き|戸籍の準備と子の氏の変更許可申立

親が離婚・再婚で氏が変わった場合や旧姓に戻った場合、子供の氏は自動的に変わりますか?

いいえ、自動的には変わりません。
親の氏が変動しても、原則、子供の氏や戸籍は自動では変更されません。子供の氏を親と同じにするためには、家庭裁判所の許可を得たうえで戸籍届出を行う必要があります。まずは現在の戸籍の状態を確認することが出発点になります。
ただし、親の氏の変動後も同じ戸籍にとどまる場合は、自動的に反映されます。

子供の年齢によって、子の氏の変更手続きの進め方は変わりますか?(15歳未満・15歳以上)

手続きの流れ自体は大きく変わりませんが、申立ての方法が異なります。 15歳未満の場合は法定代理人が手続きを行います。15歳以上であれば子本人が申立てを行います。いずれの場合も、申立人は子本人である点が重要です。

兄弟姉妹で氏を分けることはできますか?また、複数の子をまとめて申立てすることはできますか?

兄弟姉妹で異なる氏を称することは可能です。例えば、兄は元の氏のままで、弟は新しい親の氏にすることができます。
また、複数の子を一つの申立書でまとめて手続きすることもできます。

子の氏の変更では、どの戸籍を準備すればよいですか?改製原戸籍や除籍謄本も必要になりますか?

基本的には、子の現在戸籍と、氏を同じくしようとする父または母の現在戸籍が必要です。
ただし、親子それぞれに離婚・再婚・分籍などの戸籍の異動がある場合や親の氏の変動から長期間経っている場合は、除籍謄本や改製原戸籍の提出を求められることがあります。事案によって異なりますので、戸籍の経過を整理したうえで準備することが大切です

子の氏の変更における「利害関係人」とは誰ですか?同意は必要ですか?

利害関係人とは、戸籍上の関係から影響を受ける可能性がある人を指します。 たとえば、親の再婚相手やその連れ子などがこれにあたります。同意書は必須ではありませんが、利害関係人がいる場合には裁判所が意見を確認することがあります。事前に状況を整理しておくことで、手続きは円滑に進みます。

申立書はどこで入手できますか?また、理由や動機はどの程度まで記載すればよいですか?

申立書の様式は、家庭裁判所の公式サイトや家庭裁判所の受付窓口に備えおかれています。
理由欄については、一般的な事由であれば様式に列挙されている事情に〇をすること足りる場合が多いです。ただし、親の氏が変わってから長期間が経過している場合などは、動機を具体的に記載することが望ましいです。

家庭裁判所では面談や呼び出しはありますか?許可が出ないこともありますか?

多くの事案では書面審理のみで許可が出ます。
特に親の離婚直後などで戸籍関係が明確な場合は、申立て当日に許可が出ることもあります。一方で、戸籍の経過が複雑で利害関係人がいたり、親の氏の変動後に長期間経過している場合には、照会や事情確認が行われることがあります。要件を満たしていれば、特別に難しい手続きではありません。
しかし、申立てをした子供に不当な目的があると判断される場合は、許可されないこともあります。

外国籍の親がいる場合、子の氏の変更はどのようになりますか?

外国籍の親がいる場合で、外国籍の親の氏へ変更する場合は、戸籍法107条4項の手続きをすることになります。
詳しくは、下記の記事で解説しています。
「外国人親の氏へ、日本国籍を持つ子供の日本の戸籍の氏を変更する手続」

子の氏の変更にかかる費用や期間はどのくらいですか?

申立手数料や戸籍取得費用などの実費がかかります。期間は事案によって異なりますが、多くの場合は比較的短期間で許可が出ます。 費用と期間の詳細は、下記の記事でまとめています。 →「子の氏の変更(子の入籍)許可手続の期間と費用」

許可後の戸籍届はどのように行いますか?期限や注意点はありますか?

家庭裁判所の許可審判が出た後は、戸籍法の定めに従って市区町村に届出を行います。
届出の方法や期限、記載の注意点については、別記事で詳しく解説します。

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