子供の氏を東ヨーロッパ等の国の親の氏に変更する

東ヨーロッパやロシア等の言語では、父称や氏が男性か女性かで変化することがあります。

また、女性の場合、既婚か未婚かで、さらに違いがあることもあります。

外国人親の氏へ子供の氏を変更するには、子供は戸籍法107条第4項の手続をして、外国人親の氏へ変更することができます。(戸籍法107条第4項の手続きについては、「外国人親の氏へ日本の戸籍の氏を変更する手続」をご覧ください。)

しかし、戸籍法107条第4項の手続では、戸籍に記録された外国人親のカタカナ表記の氏へ変更することが原則です。

戸籍の先例

戸籍の先例では、子供の氏について明言しているものは見あたりませんが、東欧・ロシアの人の日本人配偶者の氏については、可能であるとしています。

この場合は、市区町村への戸籍の届だけでなく、裁判所の許可を得ることが必要です。

子供の氏についても、裁判所の許可をえられるのであれば、配偶者の場合と同様に、戸籍に記録された外国人親のカタカナ表記の氏を正しい形に反映した氏に変更することができます。

手続の注意点

この場合は、一般的な外国人親の氏への変更許可手続(戸籍法107条第4項)に必要な書類のほかに、外国人親の母国語で、性別によって、氏、父称が変化することを裁判所に証明する必要があります。

具体的には、市役所や市民登録機関のパンフレットやホームページ又は文法書等を氏等が変化することを説明できる文献等です。

さらに、これが日本語以外の言語で書かれている場合は、日本語に翻訳する必要があります。ただし、翻訳は誰がしても問題ありませんので、ご家族の翻訳でも大丈夫です。

子供が女性の場合に既婚・未婚の違いで氏を分けることは可能か

これについては、全く裁判例・戸籍先例がみあたりません。

技術的には可能ではないかと考えます。

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