通称の使用(永年使用)を理由にする名前の変更許可の手続の歴史

名前の変更に関する法律の歴史

名前の変更に関する法律は大きく分けて、昭和22年以前の旧戸籍法とそれ以降の新戸籍法に分かれます。

旧戸籍法の時代

明治維新後、旧戸籍法の時代は、氏名の変更は原則禁止でした。

名前については、いくつか例外がありましたが、厳しく制限されていました。また、氏については、従前の氏の戻すことだけができました。

いずれも家庭裁判所の管轄ではなく、内務大臣の委任を受けた市区町村長の許可が必要でした。

戦後の戸籍法の改正

第二次世界大戦後、昭和22年の改正で戸籍法107条が新設され、市区町村長の許可ではなく、司法大臣の管轄(家庭裁判所)とされました。

その後、氏の変更の戸籍法107条と名の変更の戸籍法107条の2に分かれ、令和の戸籍法改正で、名のヨミガナの変更に関する規定が新設されました。

この昭和22年の戸籍法改正にあわせて、家庭裁判所が改名の許可の判断基準として挙げた事情は、以下のものでした。(昭和23年1月31日民事甲第37号最高裁判所事務局民事部長回答)

  1. 営業上の目的から襲名する必要がある場合
  2. 同姓同名の者がいて、社会生活に著しい支障がある場合
  3. 神官・僧侶になり、又は神官・僧侶をやめた場合
  4. 珍奇な名前、外国人と紛らわしい名前、難解・難読な文字の名前で社会生活に著しい支障がある場合
  5. 帰化した人で、日本風の名前にする必要がある場合
  6. 上記の場合であっても、人名用漢字であること

現在では、上記の1と3は、とても厳しく審査され、2についても認められにくくなっています。また国籍法の改正で5のケースはほとんどないと言われています。

そして、ここには、通称を長年名乗って生活していたことは、含まれていませんでした。

通称の使用を理由にする名前の変更の歴史

通称の使用を理由にする改名の申立は、古くからあるようです。しかし、上記の新戸籍法の施行直後の判断基準には通称の使用が含まれておらず、通称の解釈に諸説があり、裁判所によって可否の差が存在していたようです。

新戸籍法になった直後の昭和20年代、30年代は、通称を名乗らなければならなかった特別な事情を重視していて、ただ長年にわたって通称を名乗っているだけでは、許可をしない裁判例が多いようです。

その後、昭和40年頃から、通称を名乗り始めた理由に関わらず、長期間にわたって通称を名乗り続けていることで戸籍の名前の変更を許可する審判が増えてきました。

札幌高等裁判所の昭和50年6月30日の決定

札幌高等裁判所は、姓名判断を理由に通称名を名乗り始めた人の名前の変更許可申立について、次のように判断して改名の変更を許可ました。

通名使用の動機が姓名判断によるものとはいえ、12歳の頃から大学を卒業し就職している現在に至るまで16年余の長年月にわたり、止むをえず戸籍上の名を使用しなければならなかった公文書や公的記録上において以外はすべて通名を使用してきたため、現在は右通名が広く社会一般に認識されて社会生活上、抗告人を他から識別する役割を果たしていることが認められるから、抗告人がその名を右通名に変更するについては、戸籍法107条2項の正当な事由があるというべきである

仙台高等裁判所の平成2年2月19日の決定

仙台高等裁判所は、姓名判断や自分の名前に対する嫌悪感等が通称名を名乗り始めた理由であっても、通称を名乗り続け一定の状態になった場合は改名の変更を許可する判断をしました。

通称名が永年にわたって使用され、これが戸籍名に代って社会生活上本人を表象する機能をもつに至っている以上、通称名使用の動機が戸籍名に対する悪感情と姓名判断によるものであっても改名を許可するのが相当である

こういった高等裁判所の判断以降、通称を名乗り始めた動機はあまり可否の判断に影響を与えなくなり、代わりに通称が社会一般に認識され、社会生活上、通称が本人の表彰されることが重視されるようになりました。

現在は、むしろ通称を名乗っていること以外の理由で、正当な事由を認められるハードルが高くなり、その他の理由でも(短期間でも)通称を名乗っていることが、正当な理由を認める要素になっています。

しかし、通称を名乗り始めた理由が不当な目的である場合は、大きく影響して許可されない可能性が高いです。

通称名を名乗り続けていることを理由にした名の変更手続

通称名を名乗り続けていることを理由にした改名手続の具体的な手続きは、「通称名を長年名乗っていることを理由に改名する手続」をご覧ください。

手続のご相談

名の変更手続に関しての一般的な内容は、「名の変更許可(改名)のご相談」もご覧ください。

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