国際結婚をして、外国人配偶者の氏と日本人の氏を組み合わせた複合姓(結合姓)を戸籍上の氏として使用したいと考える方がいます。配偶者の国では複合姓が一般的である場合や、家族の氏をそろえたい場合、外国の氏名表記との関係から、複合姓を希望する方も多くいます。
しかし、日本の戸籍では、外国人配偶者の氏へ変更する場合と、複合姓へ変更する場合とは、同じようには扱われません。また、婚姻後の氏がどのように扱われるか、複合姓が認められているかは、配偶者の本国によって異なります。
ここでは、国際結婚をして複合姓へ変更する場合について、戸籍法107条2項の届出ではできないこと、家庭裁判所の許可による氏の変更として考える必要があること、必要資料や手続き上の注意点を整理します。
複合姓とはどのような氏ですか
複合姓とは、複数の氏を組み合わせた氏をいいます。日本人の国際結婚の場合には、日本人配偶者の氏と外国人配偶者の氏を組み合わせた氏が問題になることがあります。このような氏は、結合姓と呼ばれることもあります。この記事では、「複合姓」といいます。
配偶者の本国の法律によって、夫の氏を先にして妻の氏を続ける形や、妻の氏を先にして夫の氏を続ける形、あるいは法律上は順序に決まりのない国があります。どちらの氏を先にするかについては、配偶者の本国の法律に従います。
複合姓への変更は、かりに婚姻から6か月以内であっても、戸籍法107条2項の外国人配偶者の氏への変更ではなく、戸籍法107条1項による氏の変更の手続きをする必要があります。そのため、家庭裁判所に申立て、氏の変更手続きを進めることになります。
複合姓への変更で問題になること
日本人配偶者の戸籍上の氏を複合姓へ変更するには、婚姻後6か月以内であっても、戸籍法107条2項の外国人配偶者の氏への変更届では変更することができません。
複合姓への変更は、戸籍法107条1項による氏の変更として、家庭裁判所の許可を得て進める手続です。そのため、単に外国の証明書に複合姓が記載されているかどうかではなく、複合姓へ変更するための「やむを得ない事由」のポイントを確認します。
| 比較する点 | 戸籍法107条2項の届出 | 戸籍法107条1項の氏の変更 |
|---|---|---|
| 対象 | 外国人配偶者の氏への変更 | 複合姓への変更 |
| 家庭裁判所の許可 | 不要 | 必要 |
| 婚姻後6か月以内 | 届出で変更可能 | 6か月以内でも許可が必要 |
| やむを得ない事由 | 不要 | 必要 |
戸籍法107条2項の届出では複合姓に変更できません
外国人と婚姻した日本人は、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに、外国人配偶者の氏へ変更する届出をすることができます。これが戸籍法107条2項の届出です。
この届出では、外国人配偶者の氏と同一の氏(あるいは例外的に一部)のみへ変更することができます。したがって、日本人配偶者の氏と外国人配偶者の氏を組み合わせた複合姓へ変更することはできません。
この点については、外国人配偶者が本国法の婚姻の効果として複合姓を称することになった場合でも、戸籍法107条2項の「外国人配偶者の称している氏」には含まれず、日本人配偶者が同項の届出によって複合姓に変更することは認められないとする先例があります。
そのため、複合姓へ変更したい場合には、婚姻から6か月以内であっても、戸籍法107条2項の届出ではなく、戸籍法107条1項による氏の変更許可の手続きをすることになります。
参考:昭和55年11月1日民二第5500号民事局長通達
戸籍法107条2項による外国人配偶者の称している氏に変更する旨の届出は、その氏が身分事項欄に記載された外国人配偶者の氏と同一であることを要するが、本国法によって子に承継される可能性のない部分を除いた届出は受理して差し支えない。
参考:平成27年6月1日民一第707号回答
戸籍法107条2項の「外国人配偶者の称している氏」に外国人配偶者が本国法における婚姻の効果として称することになった複合氏は含まれないことから、日本人配偶者が同項の届出により自らの氏を複合氏に変更することは認められない。
家庭裁判所の許可と「やむを得ない事由」が必要です
複合姓への変更を検討する大前提として、配偶者の本国法で複合姓が認められていることが必要です。
そのうえで、戸籍上の氏を複合姓へ変更するためには、戸籍法107条1項による氏の変更として、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可を得るためには、氏を変更することについて「やむを得ない事由」があることが必要になります。
過去の裁判例では、複合姓への変更について、例えば次のような事情が「やむを得ない事由」の判断要素として、考慮されています。
- 外国の身分証明書等で複合姓が登録されていること
- 仕事上・日常生活上、複合姓を継続して使用していること
- 日本の戸籍上の氏と外国側で使用している氏が異なることにより、社会生活上の不便が生じていること
- 家族として同じ氏を使用する必要性があること
平成2年6月の東京家庭裁判所の裁判例
外国で婚姻し、外国の公的身分証明書に複合姓が登録されていて、将来的に配偶者の本国に移住する予定であった事例です。裁判所は、外国人配偶者の氏への変更だけでは足りず、夫婦双方の氏を併記した氏を使用する必要性が高い場合があることを考慮して、氏の変更を許可しました。
要約:東京家庭裁判所平成2年6月20日審判
申立人についてはその氏を「複合姓」と変更する必要性が高いといえるが、戸籍法は外国人と婚姻した者について、その配偶者の氏への変更は届出によりすることができるとしているものの(同法107条2項)、本件のように夫婦の双方の氏を併記した新たな氏への変更については何ら規定していないし、また、日本人間の婚姻の場合には、夫婦は夫又は妻の氏を称することとされ(民法750条)、夫婦の双方の氏を併記した氏を使用することは認められていない。
しかしながら、今日の国際交流が盛んになり、国際結婚も増加している社会情勢のもとにおいては、各国における氏の制度の相違も反映し、外国人と婚姻した日本人について、単に外国人配偶者の氏に変更するのでは足らず、本件のように妻の氏と夫の氏を併記した新たな氏を使用する必要性が高い場合が出てくることは当然考えられる。
そして、このような事情は十分考慮に値し、一方、このような氏への変更が認められても我が国の氏の制度上特に支障があるとは思われない。
平成6年1月の神戸家庭裁判所明石支部の裁判例
婚姻後に戸籍法107条2項の届出により外国人配偶者の氏へ変更した後、配偶者の本国法上、夫の氏と自己の旧姓を結合して使用できることを前提に、仕事上・日常生活上、複合姓を通称として使用していた事例です。裁判所は、日本の戸籍上の氏と外国で使用する氏が異なることによる社会生活上の不便などを考慮して、氏の変更を許可しました。
要約:神戸家庭裁判所明石支部平成6年1月26日審判
配偶者の本国法では、妻は夫の氏と自分の氏を結合して使用することができるところ、申立人は、上記婚姻以来、仕事上も日常生活上も夫の氏と自己の旧姓を結合した「複合姓」という氏を称している。
申立人は将来配偶者の本国で暮らすことも考えており、日本での戸籍上の氏と配偶者の本国で使用する氏とが異なるのは社会生活上極めて不便であることから、氏を「複合姓」とすることを強く希望している。
戸籍法は、外国人との婚姻時に夫婦双方の氏を結合した新たな氏へ変更することについて規定していない。しかし、国際化が進展してきている社会情勢、このような氏の変更を認めても我が国の氏制度への支障は考えにくいことを考慮するならば、本件申立ては、戸籍法107条1項に定めるやむを得ない事由があるものと認め、許可するのが相当である。
平成6年10月の東京家庭裁判所の裁判例
配偶者の本国の公的文書では複合姓で登録され、日常生活上も複合姓を使用していた事例です。上記の神戸家庭裁判所明石支部と同様に、社会生活上・法的手続上の大きな不便が生じていることを考慮して、氏の変更を許可しました。
要約:東京家庭裁判所平成6年10月25日審判
申立人は、配偶者とともに配偶者の本国で適法に「複合姓」へ変更し、公的身分証明書上も、日常生活においても「複合姓」を名乗り生活していた。
しかし、日本の戸籍上の氏が外国での夫婦の氏と異なるため、日常生活及び法的ないし社会的諸手続において多大な不便が生じていた。
また、申立人と配偶者の氏が異なることを理由として、第三国の配偶者ビザが発給されず、赴任を断念せざるを得なかった事情も考慮された。
裁判所は、これらの事情から、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるとして、氏の変更を許可した。
ただし、これらの事情があれば当然に「やむを得ない事由」が認められるわけではありません。複合姓へ変更する必要性を、個別の具体的な事情に即して総合的に判断されています。
複合姓への変更手続きのポイント
平成2年、平成6年の裁判例を基本に、現在は戸籍上の氏を複合姓へ変更する必要性を、個別具体的な事情で判断していると考えられます。
私が、普段、ご相談の際に確認しているのは、以下のような事情です。
- 配偶者の本国法で複合姓が認められていること
- 外国の公的資料や身分証明書で複合姓が使用されていること
- 婚姻期間と仕事上・日常生活上の複合姓の通称としての使用状況
- 日本の戸籍上の氏と外国側で使用している氏が異なることによる不便
- 社会生活上の不利益
配偶者の本国法で複合姓が認められているか
複合姓への変更を検討する前提として、配偶者の本国法で、夫婦双方の氏を組み合わせた複合姓が認められていることが絶対条件です。
配偶者の本国法で、夫の氏と妻の氏を結合して使用できる制度がない場合には、日本の戸籍上の氏を複合姓へ変更することはできません。また、夫は複合姓を選べないという国も多くあります。
実際の手続では、配偶者の本国法で複合姓が認められていることを、証明する必要があります。
外国側で複合姓が使われているか
外国の公的資料や身分証明書が複合姓で作成されていることは、複合姓への変更の必要性を説明するうえで重要な事情になります。
ただし、外国の公的資料に複合姓が記載されていれば、当然に氏の変更が認められるわけではありません。あくまで、複合姓へ変更する「やむを得ない事由」を基礎づける事情の一つです。
婚姻期間と複合姓の使用状況
複合姓への変更では、婚姻してからどの程度の期間が経過しているか、また、その間に複合姓をどの程度継続して使用しているかも重要になります。
過去に変更が認められた例では、婚姻後比較的早い段階で申立てがされ、仕事上・日常生活上、複合姓を継続して使用していた事例が多く見られます。
一方で、婚姻から長期間が経過した後に、短期間だけ複合姓を使用しているような場合や、婚姻後一定期間は名乗っていたけれども以降何年も名乗っていないような場合は、複合姓への変更の必要性に乏しいと判断される傾向にあります。
そのため、実際の手続では、婚姻後いつ頃から複合姓を通称として使用しているのか、仕事や日常生活でどのように使用しているのかを、具体的な資料を整理して確認することが重要です。
戸籍上の氏との違いによる不便や不利益
複合姓への変更では、日本の戸籍上の氏と、外国で使用している氏が異なることによって、どのような不便や不利益が生じているかも重要になります。
平成6年の東京家庭裁判所の判断では、外国での社会生活や法的手続に支障が生じていたこと、夫婦の氏が異なることにより、配偶者ビザが発給されなかったことなどが考慮されています。
必ずしもビザの不発給のような大きな不利益が必要というわけではありません。仕事上・日常生活上、複合姓を継続して使用していることや、日本の戸籍上の氏との違いによって不便が生じていることも、重要な事情になります。
また、通常の氏の変更の場合とは違って、現在発生していない不利益でも、認められることがあります。例えば、近い将来に配偶者の本国や第三国に移住が決まっているような場合などがこれにあたります。
その他に考慮される事情
複合姓への変更では、ここまで説明した事情以外にも、「やむを得ない事由」として考慮される個別事情があります。
どういった事情が重要になるかは、生活の拠点や親族の状況、今後の生活予定などによって変わります。
そのため、実際の申立てでは、決まった資料をそろえれば良いというわけではなく、複合姓へ変更する必要性を個別の事情に即して説明・証明することが重要になります。
複合姓への変更で準備する資料
複合姓への変更では、通常の氏の変更とは違って、配偶者の本国法、外国側で作成された証明書や公的資料、社会生活上の不便などを説明・証明する必要があります。
この章では、複合姓への変更を申し立てる際に、どういった資料で何を説明・証明するのかを解説していきます。
配偶者の本国法や氏制度に関する資料
複合姓への変更では、配偶者の本国法で複合姓が認められていることを証明する必要があります。
配偶者の本国法で、夫婦双方の氏を組み合わせた複合姓が認められていない場合には、日本の戸籍上の氏を複合姓へ変更することはできません。
そのため、配偶者の本国法や氏制度を説明する資料を提出します。例えば、その国の家族法や婚姻届の記載例、その国の公的機関の婚姻制度を解説しているホームページなどです。
また日本で出版されているその国の家族法の解説書なども参考になります。
なお、外国語の資料を提出する場合には、翻訳文も必要になりますが、アポスティーユなどは求められていません。
外国の証明書や公文書
外国の証明書や公文書は、外国側で複合姓がどのように使用されているかを説明するための重要な資料になります。
例えば、外国での婚姻に関する証明書、身分証明書、運転免許証、社会保障番号や納税に関する書類、銀行口座名義などで複合姓が使われている場合には、氏の変更をするための「やむを得ない事由」の大きな要素になります。
もっとも、外国の公的資料に複合姓が記載されていれば、当然に氏の変更が認められるわけではありません。複合姓へ変更する必要性を説明する事情の一つとして評価されます。
複合姓の使用状況を示す資料
複合姓を仕事上・日常生活上の通称として使用している場合には、その使用状況を示す資料も重要です。
例えば、勤務先での表示、名刺、メール署名、請求書・契約書、学校や保育園関係の書類、各種会員登録、郵便物などで複合姓を使用している場合には、継続的な使用を説明する資料になります。
ただし、一時的・限定的な使用だけでは、複合姓へ変更する必要性の説明として十分ではない場合があります。いつから、どのような場面で、どの程度継続して使用しているのかを整理することが重要です。
なお、通称の使用状況を示す資料は、日本人配偶者本人のものに限られません。同じ戸籍にいる子どもの資料は、家族として複合姓を使用している事情を示す資料になります。
その他の資料
複合姓への変更では、事案によって、ここまで説明した資料以外の資料が重要になることがあります。
例えば、外国での手続上の支障、ビザや渡航に関する不利益、将来の移住・赴任予定などを示す資料がこれにあたります。
これらの資料は、常に必要になるものではありません。ただし、具体的な不便や今後の生活予定を説明する事情がある場合には、複合姓へ変更する必要性を補う資料として意味を持つことがあります。
複合姓への変更と子どもの氏の関係
複合姓への変更では、子どもの戸籍上の氏への影響と子どもの外国籍の証明書などの表記もポイントになります。
ここでは、子どもの戸籍にどのような影響があるのか、子どもの外国側の氏の記録がどのような意味を持つのかについて触れていきます。
子どもの氏への影響
日本の戸籍では、同じ戸籍にいる人は同じ氏を称します。そのため、日本人配偶者の戸籍上の氏が複合姓へ変更された場合には、同じ戸籍にいる子どもの戸籍上の氏も複合姓へ変更されます。
一方で、子どもが別の戸籍にいる場合には、親の氏が複合姓へ変更されても、当然に子どもの氏が変わるわけではありません。
その場合には、別途手続が必要になります。ただし、その手続によって必ず複合姓に変更できるとは限らず、個別の事情に応じた検討が必要になります。
なお、日本国籍のない子どもは日本の戸籍に記録されないため、日本人配偶者の戸籍上の氏を複合姓へ変更しても、影響はありません。
外国側の子どもの氏の記録
外国の制度によって、子どもの出生証明書、身分証明書、学校関係の書類などで、子どもの氏が複合姓として記録されていることがあります。
このような資料は、子どもの戸籍上の氏を当然に変更するものではありません。ただし、家族として複合姓を使用している事情や、複合姓へ変更する必要性を説明する資料になることがあります。
複合姓へ変更する手続きの流れ
複合姓への変更は、戸籍法107条1項による氏の変更許可の手続きをしなければなりません。
複合姓の場合は、配偶者の本国法という特徴的な条件を証明しなければなりませんが、基本的な流れは、通常の氏の変更と同じく、家庭裁判所への申立て、許可の審判、確定後の市区町村への氏の変更届という順番になります。
- 配偶者の本国法で複合姓が認められているかを確認する
- 外国の証明書や通称使用などの資料を準備する
- 家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てる
- 家庭裁判所の許可の審判を受ける
- 許可の審判確定後、市区町村へ氏の変更届を提出する
- 戸籍に反映された内容を確認する
氏の変更手続き全体の流れについては、次の記事で詳しく解説しています。
改姓の手続きの流れ|申立てから氏の変更届までを司法書士がわかりやすく解説
家庭裁判所に提出する申立書の書き方については、次の記事で詳しく解説しています。
氏の変更許可申立書の書き方|家庭裁判所への申立てを司法書士が解説
許可後に市区町村へ提出する氏の変更届については、次の記事で詳しく解説しています。
複合姓に関するよくある質問
婚姻後6か月以内であれば、戸籍法107条2項の届出で複合姓に変更できますか?
できません。複合姓への変更は、家庭裁判所の許可を得て、氏の変更を届け出る必要があります。
配偶者の国で複合姓が認められていれば、日本でも認められますか?
配偶者の本国法で複合姓が認められていることは重要な前提です。ただし、それだけで当然に日本の戸籍上の氏を複合姓に変更できるわけではありません。家庭裁判所で「やむを得ない事由」が認められる必要があります。
外国の証明書に複合姓が記載されていれば、氏の変更は認められますか?
外国の証明書や公的資料に複合姓が記載されていることは、有力な事情になります。ただし、それだけで当然に氏の変更が認められるわけではありません。複合姓を使用している状況や、戸籍上の氏との違いによる不便なども含めて判断されます。
複合姓へ変更すると、子どもの氏にも影響しますか?
同じ戸籍にいる子どもは、親の氏の変更により戸籍上の氏にも影響します。一方、別の戸籍にいる子どもや日本国籍のない子どもには影響しません。
外国に住んでいなくても、複合姓へ変更できますか?
日本国内に住んでいるからと言って、直ちに複合姓への認められないわけではありません。ただし、日本国内であっても複合姓へ変更する必要性が重要になります。
まとめ|複合姓への変更について
複合姓への変更は、戸籍法107条2項の外国人配偶者の氏への変更届ではなく、戸籍法107条1項による氏の変更として扱われます。
したがって、家庭裁判所の許可が必要になります。そして、その許可を得るためには、氏を変更することについて「やむを得ない事由」が認められる必要があります。
配偶者の本国法で複合姓が認められていることが大前提として求められ、そのうえで、複合姓の使用状況、社会生活上の不便などを踏まえて、複合姓へ変更する必要性を個別具体的に説明・証明する必要があります。
複合姓への変更を検討する場合には、まずは配偶者の本国法の確認から始めて、どういった事情で複合姓への変更を考えているかを整理することが重要になります。