離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗る場合

離婚後も婚姻中の氏を継続する

離婚後も、婚姻中の氏を継続して名乗ることは出来ます。

しかし、離婚届を提出した日から3か月が経過すると、裁判所の許可を得る必要があります。(戸籍法107条第1項

離婚と氏

離婚届を提出する際に特に意思表示がない場合は、婚姻する直前の氏になります。

たとえばAさんが結婚をして、氏がBになった後、離婚をすると離婚後の氏はAに戻ります。

離婚後、3か月以内の場合

離婚後3か月以内であれば、戸籍法77条の2の届をするだけで、離婚後の戸籍の氏を婚姻中の氏にすることが出来ます。

戸籍法第77条の2 民法767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

離婚届の用紙に婚姻中の氏を継続するための欄があるので、離婚と同時にする場合は、ここにチェックすれば新しい戸籍が婚姻中の氏で作成されます。

また新しい戸籍が出来たあとでも、別途戸籍法77条の2の届を提出すれば、戸籍の氏が婚姻中の氏に変更されます。

離婚後、3か月以上経っている場合

離婚時に名字を旧姓にした後は、旧姓を戸籍届だけで変更できないので、家庭裁判所の氏の変更許可を得て、氏を旧姓から婚姻中の氏を戻すことが可能です。(戸籍法107条第1項

しかし、この場合は、旧姓に戻す場合と比べて、少し難しくなります。

離婚後3か月経過してからの氏の変更手続

手続きとしては、その他の理由による氏の変更手続とあまり変わりません。

戸籍は、婚姻中の戸籍から現在までの戸籍が必要になり、その他婚姻中の氏に戸籍の氏を変更しなければならない理由が分かる資料も裁判所に提出します。

氏の変更許可が得られる見込み

許可されるかは、以下の要素を裁判官が検討していると思われます。

  1. 離婚からどれくらい時間が経っているか
  2. 離婚後も婚姻中の氏を通称として継続して名乗って生活していたか
  3. 子供がいる場合は、子供の親権者や戸籍上の氏

1については、離婚から時間が経っていない方が許可されやすいです。

2については、通称として全く名乗っていないよう場合は許可されない可能性が高いです。

3については、特に同居している未成年の子供が婚姻前の氏で生活している場合は許可される可能性が高いです。

これとは別に裁判所が許可しないような事情がある場合は、許可されません。

戸籍の手続

裁判所の許可を得た後は、他の氏の変更手続きと同様に、氏の変更届、許可の審判書と確定証明書を市区町村の戸籍窓口に提出します。(最新の戸籍が必要になることもあります)