改名・改姓と相続等登記等の義務化

不動産の相続登記の義務化

現在、日本には不動産の名義人の相続の登記がされていないために現在の所有者が分からなくなっている不動産が数多くあり、問題になっています。

このため、相続登記をしなければならないと義務化して、罰則を課する法律が、2021年4月に成立しました。

この相続登記が義務になったことは、他に詳しく紹介している記事がたくさんありますので、このサイトでは扱いません。

氏名の変更、住所の変更登記の義務化

相続の登記の義務化とあわせて、所有権の名義人の氏名と住所の変更の登記も義務化されることになりました。

こちらは2026年までに義務化される予定です。

義務化後にしなければならないこと

義務化後は、住所氏名に変更があったときから、2年以内の変更があったことを不動産の登記申請をしなければならないことになりました。

注意しなければならないのは、義務化された時点で既に住所氏名の変更があった場合は、義務化の日から2年以内に申請をしなければならないという点です。

改名・改姓と不動産登記

改名と改正の場合は、戸籍の届をした時点で氏又は名が変更されたことになります。

ですので裁判所の許可を得たけれども、戸籍の届を役所に提出していない場合は、登記申請をする必要はありません。

不動産登記の申請の回数

不動産登記は、住所氏名の変更はまとめて一つの申請ですることが可能です。

最初の住所又は氏名の変更の日から2年以内であれば、その間に住所の変更がいくつあっても、又住所の変更と氏の変更(婚姻等でよくあります)があっても1回の申請にまとめることができます。

申請のために必要な書類等

不動産登記の申請には住所氏名の変更を証明する書類等が必要になります。

住所の変更の場合は、住民票又は戸籍の附票です。

改名・改姓の場合は、戸籍です。

住民票、戸籍、戸籍の附票のいずれも、登記されている住所氏名から、申請時の住所氏名までの変更が分かるものが必要になるので、場合によっては複数の住民票等が必要になることもあります。

追記

相続登記は(2023年)令和5年4月1日からになりました。詳細は法務局のwebページをご覧ください。

改名・改姓による氏名の変更登記申請のご依頼

改名・改姓のご依頼をいただいて、許可を得た後、不動産登記の住所氏名の変更登記申請をご依頼いただく場合は、報酬を20%offとさせていただき、以下のとおりの費用となります。

改名・改名のご依頼をいただいた方の住所氏名の変更登記申請の費用

業務内容報酬実費
登記名義人の
住所氏名の変更登記申請
8,800円不動産1つにつき1,000円
登記事項証明書
不動産ひとつにつき
880円登記事項証明書1通:480円
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