外国人親の通称氏へ、子供の日本の戸籍上の氏を改姓するための手続き

外国人親と日本人親の間の子供は、日本の戸籍では日本人親の氏を名乗ります。

ハーフの子供が日本の戸籍上も外国人親の氏を名乗りたい場合は、戸籍法107条第4項の手続きをして、家庭裁判所の許可を得て戸籍上も外国人親の氏に変更することが出来ます。

しかし、戸籍法107条4項の手続きの場合は、子供の戸籍の父母の欄に記載されたカタカナ表記(中国、韓国、台湾等の国籍の親の場合は漢字もあります。)の外国人親の氏に変更するのが原則です。

戸籍法107条第4項の手続きについては、「外国人親の氏への日本の戸籍の氏を変更する手続」をご覧ください。

外国人住民票と通称氏名

日本に居住する外国人は、日本の住民票に本国の正式な氏名以外の通称を記載することができます。

ところが、この通称は正式な氏名ではないので、婚姻後6か月以内であっても、日本人配偶者が戸籍法107条第2項の戸籍届出で、外国人配偶者の通称として使用している氏を名乗ることはできません。

この場合は、通常の氏の変更と同様に、必ず家庭裁判所の許可を得たうえで、日本人の配偶者は通称の氏に変更するになります。(平成2年の広島家庭裁判所審判)

その子供達は、日本人親の戸籍と同じ戸籍に記録されている場合は、親の氏が変われば、子供達の戸籍上の氏も当然変わります。

また、もし子供が日本人親とは別の戸籍になっている場合でも、子の氏の変更許可の手続きをすることで、簡単に変更することができます。

ハーフの子供だけが、外国人親の通称氏に変更する場合

ハーフの子供だけが外国人親の氏を名乗りたい場合は、戸籍法107条第4項の手続きをする必要があります。原則、戸籍に記録されている外国人親のカタカナ表記の氏へ変更する手続きです。

しかし、戸籍の先例で認められいて、裁判所が許可する限り、外国人の親の住民票に記載された通称氏に変更することも可能です

特に氏を外国人親の通称氏へ変更する子供が、未成年者の場合はとても許可されやすいです。

成人後であっても、ハーフの子供自身も通称として、外国人親の氏を名乗っているような場合は、他の理由で氏を変更する場合と比べると、簡単に許可されています。

外国人親の通称氏への変更が認められない場合

一般的な許可されない理由(犯罪歴や破産歴等の隠蔽等)がある場合は許可を得る事は難しいです。

また、外国人親の通称氏と子供の現在の氏が同じ場合は、許可されません。