改姓の手続き|苗字を変更するための手続きを司法書士が徹底解説

改姓(苗字の変更)は、戸籍上の「氏」を変更する制度であり、原則として家庭裁判所の許可を受ける必要があります。許可の申立てには、「やむを得ない事由」が求められ、書類の準備や理由の証明にも注意が必要です。

この記事では、司法書士が改姓手続きの全体の流れを制度的観点から解説し、申立て前の準備、裁判所への申立て、許可後の届出までを順を追ってご案内します。

申立てに必要な書類や審査のポイントなど、専門的な情報を整理していますので、改姓を検討されている方にとって、安心して手続きを進めるための参考になれば幸いです。

改姓|苗字・氏の変更の手続の流れ

改姓(苗字・氏の変更)の手続きは、戸籍の「氏」を変更するために、家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村に苗字・氏の変更を届け出るという二段階の流れで進みます。

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
戸籍法107条

裁判所の許可を得るためには、「やむを得ない事由」があることを裁判所に証明する証拠資料を整えて申立てを行う必要があります。また、許可が出た後も、確定証明書の取得、戸籍の届出や新しい戸籍の確認といった実務的な手続きが続きます。

この章では、改姓手続き全体の流れを整理し、準備・申立て・届出それぞれのステップでの注意点やポイントを、司法書士としての実務経験から、できるだけわかりやすくご説明します。

苗字・氏の変更に必要な「やむを得ない事由」と必要書類の確認

手続の準備を始めるにあたって、まず最初に確認・整理しなければならないポイントは、ご自身の事情が「やむを得ない事由」にあたるのかどうかという点と、これを証明するための証拠資料の整理です。

苗字・氏の変更のための「やむを得ない事由」は、名前の変更のための「正当な事由」と比べてはるかに厳しく、許可をされる可能性はとても低いです。

しかし、過去の裁判例が、いくつかの状況の場合に「やむを得ない事由」の基準を修正して、比較的容易に認められるケースが存在します。

この記事は、手続の流れを中心に解説します。具体的な「やむを得ない事由」の例は以下の関連記事をご参照ください。

「やむを得ない事由」に該当するときは、これを裁判所に証明できる証拠資料を収集・整理します。証拠資料の他にご本人の現在の戸籍全部事項証明書が必要です。状況によって、過去の戸籍や住民票又は戸籍の附票も必要になります。

氏の変更許可の申立て

必要な証拠資料と戸籍等の証明書が揃ったら、申立書を作成して、ご本人の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てます。

裁判所の審査を経て、「やむを得ない事由」があると裁判所に認められたら、氏の変更が許可されます。

許可後の氏の変更の戸籍届

氏の変更を許可され、この審判書を受け取ってから2週間が経過した時点で許可が確定します。確定したことの証明書を裁判所に発行してもらい、その後、市区町村に氏の変更の届出をします。

市区町村に受け付けられた時点で正式に苗字が変更され、新しい住民票や戸籍を確認して、各種身分証明書や免許、銀行等の名義変更の手続きができるようになります。

改姓手続の準備|申立てに必要な書類と注意点

改姓の申立ては、「やむを得ない事由」があることを裁判所に証明する正式な裁判手続きです。必要に応じて、これを裏付ける証拠資料を添付します。

家庭裁判所に提出する証拠資料は、家事事件手続規則37条2項で概括的に定められていて、具体的になにを用意するべきかわかりづらいです。しかし、証拠資料の内容と量が結果に大きく影響します。

たとえば、「やむを得ない事由」にあたる場合でも、証拠資料が全くない場合は、裁判所から追加の資料を求められ、最終的には許可を得ることができません。

 申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。
家事事件手続規則37条2項

この章では、申立てまでの全体像を整理し、準備段階で見落としがちなポイントや、実務で注意すべき点をわかりやすく具体的に解説します。

戸籍と住民票・戸籍の附票

戸籍も住民票のいずれも、市区町村の窓口や、マイナンバーカードを利用してコンビニ等の複合機で取得できます。

従前は、戸籍は本籍地の、住民票は住所のある市区町村に請求しなければなりませんでしたが、現在は日本国内のどの市区町村の窓口でも請求できます。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

申立てにあたって、戸籍全部事項証明書は必須の書類です。

申立てをする人の身分関係や戸籍の推移、過去に苗字や名前を変更したことがないかを確認するためだと考えられます。現在の戸籍だけではなく過去の戸籍の追加を裁判所から求められることがあります。

戸籍の有効期限は申立ての前、3か月以内です。ただし、除籍になっている戸籍・改製原戸籍については、有効期限はありません。

住民票・戸籍の附票

住民票・戸籍の附票は必須の書類ではありません。しかし、本籍と筆頭者がわからない場合や住民票に記載された正式な住所表記等を確認するために取得されることをお勧めしています。

例外的に、住民票又は戸籍の附票の提出を裁判所から求められることがあります。

日本国外に居住している人で、日本国内に住民票がない場合

日本国外に居住している人は、管轄裁判所に日本国内の最終の住所を明らかにする必要があります。

この場合は最後の住民票では証明しきれないため、戸籍の附票を用意する必要があります。

住民票のある市区町村以外を管轄する裁判所に申立てをする場合で、審判書に住民票の住所を記載する場合

実際に住んでいる場所に住民票がない人は、例外として、実際に住んでいる市区町村を管轄する裁判所に申立てをすることができます。

例えば、沖縄の実家に住民票を残して、実際は福岡で働いている人は、沖縄と福岡の家庭裁判所に申立てることができます。

この場合で、審判書に住民票の住所も記載する場合は、裁判所がこれを確認するために住民票を求めることがあります。

「やむを得ない事由」を証明できる資料

「やむを得ない事由」を証明できる資料は、苗字を変更する理由によって千差万別で、定型的な書類があれば許可されるわけではありません。また申立てをする人の状況によっても大きく変わります。

ただし、婚姻前の旧姓に変更する場合や、外国人配偶者の氏に変更する場合などは、戸籍だけで十分に証明できることもあります。

なお、「通称の永年使用」を理由にする場合は、郵便物に限らず様々な資料が証明のために求められます。

不当な目的がないことを証明する資料

なお、「やむを得ない事由」があっても、不当な目的があると裁判所に疑われる場合には、許可されないこともあります。

例えば、犯罪歴や破産歴を隠す目的がある場合は原則許可されませんが、しかし、犯罪歴・破産歴がないことを証明する書類を用意する必要はありません。

通称を名乗っていることの資料

通称を名乗っていることの資料は、「通称の永年使用」を理由にする場合は必須の資料です。

しかし、「通称の永年使用」以外を理由にする場合でも、通称を名乗っていることの資料が短期間でも求められることがよくあります。

苗字の変更についての15歳以上の子供の同意書

裁判所の許可を得て氏を変更すると、同じ戸籍にいる人すべての氏が変わります。

婚姻している場合は、筆頭者と配偶者の二人が揃って手続き申立人になります。しかし、同じ戸籍にいる子供は手続きに直接関与することができません。

15歳以上の子供は、戸籍法上、自分の意志で決定することができるので、同じ戸籍に15歳以上の子供がいる場合は、この子供の同意書も必要書類になります。

どうしても子供が氏の変更に同意できない場合は、分籍の手続き等で子供が別の戸籍に移ることで、同意が不要になります。(ただし、分籍の手続は子供が成人(18歳以上)になっていないと手続きできません)

裁判所の同意書のひな形へのリンク
裁判所の同意書のひな形

氏の変更許可申立書の作成

戸籍や「やむを得ない事由」を証明できる資料が集まったら、申立書の作成に進みます。

氏の変更許可申立書の様式は、令和7年5月の戸籍法の改正で新しくなっています。

氏の変更許可申立書の様式

氏の変更許可申立書の様式は、裁判所のホームページからダウンロードできるほか、各家庭裁判所の受付窓口に同じものが備え付けられています。

氏の変更許可申立書の様式(令和7年5月以降)のwordファイルへのリンク
東京家庭裁判所の氏の変更許可申立書の記載例(令和7年5月以降)のリンク
東京家庭裁判所の氏の変更許可申立書の記載例(令和7年5月以降)

記載内容は、提出先の裁判所によって細かい点で異なることもあります。記載例を参考にしつつ、ご自身の状況に応じて記載内容を整理することが大切です。

以前は、この様式以外のもので、必要な情報を満たしていれば受付されました、現在は裁判所の事務処理負担を減らすため、裁判所の様式以外の申立書は使用しないことをお勧めします。

氏の変更許可申立書1ページ目の記入

申立書の1ページ目は、申立人の本籍、住所、氏名と連絡先等の事務的な内容を記入するページです。

本籍は、添付する戸籍で確認されますが、住所については、住民票の添付は必須ではないので、裁判所が確認するとは限りません。しかし、ここに記入された住所が許可の審判書に転記されるので、可能な限り住民票のとおり記入するべきだと考えています。

氏の変更許可申立書1ページ目の「宛先裁判所の欄と署名押印欄」

申立書の1ページ目の「宛先裁判所の欄と署名押印欄」の画像
申立書1ページ目の「宛先裁判所の欄と署名押印欄」の画像

この欄の左側には、申立てをする管轄裁判所の名前と申立書の作成日を記入します。

どの裁判所が管轄なのかわからない時は「〇〇県△△市 家庭裁判所 管轄」と検索すると、家庭裁判所の管轄表が見つかります。

管轄票は慣れないとわかりづらいので、窓口に電話で確認するのもお勧めです。特に広い都道府県で市区町村合併が複数回あった場所に住んでいる方は確認してください。

宛先の裁判所の間違いは、許可・不許可に全く影響しませんが、時間は余計にかかってしまいます。

右側は、申し立てる人の署名押印欄です。戸籍に記載されたとおりの名前で署名し、押印をします。夫婦揃って申立てをする場合は、それぞれ署名押印しなければなりません。

押印は必須ですが、海外在住で印鑑をもっていない場合は、その事を説明すれば問題になりません。

氏の変更許可申立書1ページ目の添付書類の欄

氏の変更許可申立書の1ページ目の「添付書類」の欄の画像
申立書の1ページ目の「添付書類」の欄の画像

添付書類の欄は、「戸籍」、「同意書」のチェックボックスがあります。実際に添付する書類にチェックしてください。

戸籍だけで「やむを得ない事由」を証明できるようであれば、戸籍のチェックボックスにチェックをすれば十分です。そうでない場合は「やむを得ない事由」の証明のために「氏の変更を証する書面」の添付は必須です。

この他に、例えば日本国内の最終の住所を証明するために「戸籍の附票」を添付するのであれば、ブランクの部分に戸籍の附票もこの欄に記入してください。

氏の変更許可申立書1ページ目、「申立人、法定代理人」の欄

申立人、法定代理人の欄は、手続きをする人が何処の誰かを裁判所が確認する、とても重要な部分です。

氏の変更許可申立書の1ページ目の「申立人の欄」
申立書の1ページ目の「申立人の欄」の画像

申立人の欄には、苗字の変更をする本人とその配偶者の本籍、住所及び電話番号、氏名、生年月日を記入する欄です。

この部分が重要な点は、記入された住所及び電話番号から、受付けた裁判所に管轄があるかどうかを判断されること、受付後の連絡はここに記入した住所・電話番号にされる点です。

ここに記入された本籍・住所が、許可・不許可の結果が書かれた審判書に転記されるものなので、仮に間違いがあると訂正の手続きが必要になります。

しかし、申立て後に本籍・住所が転籍や引越しで変わった場合は、市区町村が以前の本籍・住所を把握しているので、大きな問題にはなりません。

法定代理人の欄は、苗字の変更をする本人が被後見人等の場合の法定代理人の表示する欄です。

左側の欄に印刷されている父・母・後見人の箇所に、実際に手続きをする人の法定代理人としての資格に〇をします。

本籍と住所が申立人と同じである場合は「申立人と同じ」と記入しても大丈夫ですが、電話番号は忘れないで下さい。

氏の変更許可申立書2ページ目の「申立ての趣旨」の記入

申立書の2ページ目には、主に希望する氏の変更内容と、その理由を記入します。まずは、希望する氏の変更内容を記入する「申立ての趣旨」の欄について説明します。

苗字・氏の変更許可申立書2ページ目の「申立ての趣旨」の欄の画像
苗字・氏の変更許可申立書2ページ目の「申立ての趣旨」の欄の画像

申立ての趣旨の欄は、定型文章を埋めるだけです。

「申立人の氏(戸籍上の氏の漢字)を(変更後の新しい氏の漢字)と、氏の振り仮名(戸籍上の氏の振り仮名)を(変更後の新しい氏の振り仮名)と、それぞれ変更することの許可を求める。」

申立ての趣旨の記入するうえでの注意点
  • 通称を名乗っている場合は、必ず名乗っている氏の漢字のままで書くこと
  • 氏の振り仮名の部分は、必ずカタカナで記入すること

2025年5月以前は、「申立人の氏(「戸籍の氏」)を(「新しい氏」)と変更することの許可を求める。」だけでしたが、同年5月以降は新しい定型文に変わっています。

通称を名乗っている場合は、必ず名乗っている漢字を使ってください。具体的には、通称で誤字・俗字・異体字を使っている場合は、正字・親字で記入しない。また逆も同じです。

今後の戸籍の実務の展開によって正字・親字に訂正されてしまうかもしれませんが、2025年時点では名乗っている漢字のままで大丈夫です。

氏の振り仮名の部分は必ずカタカナで記入してください。ひらがなやローマ字で記入されている場合は、裁判所から訂正を指示されます。ただし、2026年5月26日以前で戸籍に振り仮名が反映されていない場合は、

氏の変更許可申立書2ページ目の「申立ての理由」の記入

この欄は、「氏を変更しなければならない事情」を記入する欄です。上部の1~8までは過去の裁判例等で典型例とされているやむを得ない事由が印刷されているので、当てはまる理由に〇をします。

苗字・氏の変更許可申立書2ページ目の「申立ての理由」の欄の画像
苗字・氏の変更許可申立書2ページ目の「申立ての理由」の欄の画像

いずれにも当てはまらない場合は、9に〇をして概要を記入して、下段の(苗字・氏の変更を必要とする具体的な事情)の部分に詳細を記入します。

スペースが足りないなら「別紙で説明します」等と記入して、レポート用紙等、別の紙に事情を書いて一緒にホチキスで閉じても良いでしょう。

1~8の該当する場合でも、今までの経緯や事情等を裁判所に事情が伝える必要があるので、概要でも構わないので記入するべきです。

箇条書きでも構わないので「やむを得ない事由」に該当する具体的なポイントを一つ一つ丁寧に押さえて書くことが重要です。逆に、何ページにもわたる長文はポイントがぼやけてしまい、裁判官の着眼点をずらしてしまうこともあるので避けるべきです。

申立ての理由欄に記入したことは、戸籍から明かなものを除いて、裁判所からこれを証明する資料を求められる可能性があります。

より具体的な「やむを得ない事由」の例は以下の関連記事をご参照ください。

氏の変更許可申立書2ページ目の「申立人と同一戸籍内の満15歳以上の者」の記入

この欄は、「申立人と同一戸籍内の満15歳以上の者」を記入する欄です。

氏の変更許可申立書2ページ目の「申立人と同一戸籍内の満15歳以上の者」の欄の画像
氏の変更許可申立書2ページ目の「申立人と同一戸籍内の満15歳以上の者」

ここには、同じ戸籍いるお子様の氏名、住所、満年齢を記入するだけです。

氏の変更許可申立書の作成でしてはならないこと

申立書の作成で絶対にやってはならないことが一つがあります。

それは、事実を捏造することです。改姓をしたいあまり、ネットにある改姓の成功例からそれっぽい部分を自分のことであるかのように申立ての理由に書くのは極めて危険です。

なぜならば、これも証明する必要があるからです。内容によっては問題にならないかもしれませんが、他の部分も嘘なのではないかと疑われると、せっかく許可される状況でもダメになってしまうかもしれません。

捏造した事実を証明する資料も偽造することは、刑事罰の対象となる可能性があり、決してしてはならない行為です。

氏の変更許可の申立てから許可までの流れ

戸籍等の公的証明書や「やむを得ない事由」の証明資料が揃い、申立書も出来上がったら、いよいよ家庭裁判所に申立てます。

氏の変更許可申立書の提出

申立書は、住所地の市区町村を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。直接、家庭裁判所の受付窓口に出向いて提出する以外に、郵便で提出することもできます。

ただし、申立書と添付書類は個人情報の塊のようなものですので、安全のために、普通郵便ではなく書留や特定記録郵便で発送するのが良いでしょう。(配達証明郵便までは必要ではないと思います)

手数料と郵便切手

氏の変更許可申立手続きの手数料は800円で、800円分の収入印紙(400円の収入印紙2枚が一般的ですが、組み合わせは自由です)を申立書に貼って納付します。

この他に、裁判所とのやり取りのための郵便切手も一緒に納めます。110円切手6~8枚、500円切手2枚の裁判所が多いです。

必要な郵便切手の金額と内訳は家庭裁判所のホームページや受付の窓口で確認できます。裁判所の支部ではホームページの金額と内訳と異なることがまれにあるので、電話で確認するべきです。

大きな裁判所では、庁舎内に売店やコンビニがあるので、収入印紙と郵便切手を購入できることが多いです。ただし、全ての裁判所の庁舎内で購入できるわけではありません。

裁判所に納める切手のポイント
  • 110円切手を6〜8枚、500円切手を2枚納める裁判所が多い
  • 裁判所支部によって異なる可能性があるので、電話確認を推奨

郵便切手は、Pay-easyで納めることも可能です。なお、手続きにやや時間がかかることがあり、また少額の手数料が加算されます。

裁判所の「郵便料等の電子納付利用の手引き」へのリンク
郵便料等の電子納付利用の手引き

受付後の審査

受付がされると、苗字・氏の変更を許可するために必要な「やむを得ない事由」があるかどうかを、申立書と添付書類にもとづいて調査されます。

この調査で、裁判官が「やむを得ない事由」があると判断すれば、この時点で苗字・氏の変更を許可する審判がされます。

ですので、申立書を提出するまでの準備がとても重要です。

逆に、申立書等の書類から、「やむを得ない事由」が存在する余地がないと判断されれば、最初の連絡の時点で氏の変更許可申立の取り下げを勧められたり、却下されることもあります。

一般的には申立書等の書類の原本や事実の調査をするために、参与員(非常勤の裁判所職員)による面談調査(予備審尋)が行われます。

しかし、参与員との面談ではなく、申立人へ書面による照会(質問)がされることも多いです。

面談や書面照会の調査後、「やむを得ない事由」があると判断されれば、許可をする審判がされます。

反対に、まだ不十分であると判断されれば、追加の証拠資料を求められたり、まれに裁判官による審尋がされることがあります。

なお、申立人と連絡を取る前の段階で、行政機関に犯罪歴の有無等を照会している裁判所も多いです。

裁判所からの連絡、質問と対応

裁判所からの連絡は電話や郵便でされます。

最初の連絡で多いもの
  1. 不足している戸籍等の追加資料を求める電話連絡
  2. 予備審尋の日程調整の電話連絡
  3. 書面照会のための照会書の郵便物
  4. 予備審尋の期日の呼出の郵便物
  5. 取り下げを勧める電話連絡

特に電話連絡の場合は、メモを残すべきです。裁判所の要求しているものを正確に把握して、適切に応じることも重要です。

書面による照会の場合

書面照会は、許可することを前提として、申立書等の内容と変更の意思の再確認であることも多く、照会事項(質問事項)は、定型的なものがほとんどです。

一般的に照会される事項
  1. 氏の変更許可申立をしたことの意思確認
  2. 申立てをした具体的な事情
  3. 現在の名前でおこる不都合の有無と具体的な内容
  4. 犯罪歴や破産歴、借金の有無
  5. 通称を名乗っているかどうかと名乗っている期間
  6. 名前を変更した後は、再度名前を変更できないことを理解しているかどうか、それでも変更したいかどうか

いずれの質問にも、申立書や証拠資料に則って、回答していけば大丈夫です。

この他に申立て後に見つかった・入手した新資料があれば、そのコピーを返信用封筒に同封します。なければその旨を末尾に記入するのも親切だと思います。

参与員の予備審尋の場合

参与員との面談の場合は、内容が千差万別です。書面の場合と同様に、許可前提の場合は形式的に申立書等の内容と変更の意思の再確認に終始することもあります。

そうでなければ、資料の原本の調査、申立書の内容に対する質問、犯罪歴・破産歴・借金の聞き取り等、裁判官が知りたいポイントを質問され、必要であれば資料の追加の指示がされます。

また、途中で取り下げを勧められることもよくあります。しかし、参与員がフレンドリーかどうか、許可の見込みに対する感想は、裁判官の許可・不許可には関係ありません。

過去に地方の裁判所で、参与員から全否定され、絶望した顔で出てきた申立人が許可されたこともありますし、とてもフレンドリーな参与員だからと言って許可されるわけでもありません。

裁判官の審尋がある場合

とても稀ですが、裁判官との直接面談が設けられることがあります。

事実関係の調査だけでなく、法律や裁判例の解釈等、より慎重な調査と高度な判断が必要な場合が多いです。

質問の対応での重要なポイント

いずれの場合であっても、重要なポイントは戸籍や証拠資料にもとづいて事実を回答して、論理的に苗字の変更の必要性を伝えることです。

反対に、感情的・情緒的なことを主張したり、事実にもとづかないことを回答したり、あるいは捏造された内容や虚偽の証拠資料を伝えても、許可されるどころか却下されるでしょう。

また、裁判所からの連絡には、できる限り迅速に対応すべきであることはいうまでもありません。これを放置すれば、却下されることになります。

不足している資料等の対応

不足している資料は、すみやかに揃えて裁判所に提出するべきです。

すぐに用意できない場合は、どれくらいの時間が必要かを伝え、求められた資料がないときは、その旨を伝えてください。

裁判所からは、具体的にどういった資料(例えば、提出された戸籍以前の除籍や改製原戸籍)といった指示もありますし、例えば「通称を名乗っていることがわかる資料」といった概括的な指示もあります。

具体的な資料について、よくわからない点があれば、質問をして明確に何を求めているのかを確認することができます。しかし、概括的な指示である場合は、質問をしても具体的な書類を説明されることはないでしょう。(あるいは「自分で考えてください」と言われるかもしれません。)

許可されないときの対応

裁判所がやむを得ない事由がないと判断したときは、まず取り下げを勧める連絡があると思います。ここで取り下げを拒否すれば却下の審判書が届くことになります。

あるいは、取り下げの勧奨なく却下の審判書が届くことも稀にあります。

却下される場合は、審判書に「却下すること」「やむを得ない事由がないと判断した理由」が記載され、特別送達郵便で発送します。(「申立費用は申立人の負担とする」と事務的なことも記載されます。)

しかし、苗字の変更のための「やむを得ない事由」は、名前の変更のための「正当な事由」よりもはるかに厳しく判断されるので、強力な証拠資料が出てこない限りは、同じ理由で再挑戦をしても同じ結果になるでしょう。

却下されることのデメリット

デメリットというより、致命傷になり得るのが、裁判所は却下の判断以降、これと矛盾した判断ができなくなる点です。

ただし、「通称の永年使用」で、たんに期間が短い、資料が少ないといった場合は、さらに名乗り続けて資料を集めることでリカバリーできます。

取り下げを勧められた場合の対応

取り下げを勧められた場合は、よほど裁判所の対応がおかしい場合以外は、勧めに応じて取り下げる方が安全です。

また、取り下げの勧奨と同時に、「通称を名乗っている証拠資料を〇年くらい集めなさい」とアドバイスを受けることもあります。これは、すぐ許可するには不足しているが、通称の資料で補えば良いですよということです。しっかり証拠資料を集めて再挑戦をするのが良いでしょう。

最後に、裁判官や職員さんも人の子ですので、ミスをしたり、知識不足であったり(苗字・氏の変更は手続の中でもマニアック部類なので、典型事例以外はあまり知らない職員さんも多いです)することもあります。こういった場合は、取り下げに応じず却下を受けて不服申立(抗告)することも良いでしょう。

しかし、あらかじめ裁判例や戸籍先例等の補足資料をプリントアウトして提出したり、しっかりとした証拠資料と論理的な事情の説明は大前提です。

裁判所に許可を得た後の苗字・氏の変更届

裁判所の許可を得ても、氏の変更の届出をしなければ、住民票や戸籍上の苗字・氏は元のままです。

許可の審判書を受け取ってから、新しい戸籍が出来上がるまでのチェックポイントを見ていきます。

氏の変更許可の審判書の通知

裁判所が「やむを得ない事由」があると認めたときは、許可をする審判をして、申立人に通知します。

通知は、審判書を交付するか、郵便ですることになります。

交付の場合は、手渡しで受け取ることができるので注意点はありませんが、あえて言うのであれば、受取の署名押印が求められるので認め印が必要です。

郵便の場合は、許可の審判書が書留郵便(特別送達郵便)で発送されます。ご自宅のポストに不在票が入っていないか、定期的に確認してください。

氏の変更許可の審判書の確認

氏の変更許可の審判書を受け取ったら、その内容を確認しましょう。

審判書のサンプル
氏の変更許可の審判書のサンプル

審判書の1行目は、裁判所の事件の表示です。この部分は無視してしまって問題ありません。

2行目の審判以降の部分が重要です。最初に申立人の本籍、住所、氏名が記載されています。特に本籍と氏名に間違いがあると市区町村の受付の際に問題になるので、よく確認してください。

次に、主文として、「申立人の氏「〇〇」を「△△」と、申立人の氏の振り仮名「●●●●」を「▲▲▲▲」とそれぞれ変更することを許可する。」と書かれている部分です。

もし、まだ戸籍に振り仮名が反映されていないようでしたら、「申立人の名の振り仮名を「▲▲▲▲」とそれぞれ変更することを許可する。」と記載されているかもしれませんが、これは問題ありません。

この部分が最も大事な部分ですので、念入りに確認してください。特に変更後の名前と振り仮名は、ここに記載されたもの以外には絶対に変更できないので、注意してください。

次の行に「手続費用は申立人の負担とする」と記載されていますが、これは裁判所に納めた収入印紙や切手代や、手続きのための交通費や通信費。証明書代等は申立人の負担とするというだけの定型的なものです。

以降は、許可をした日付と裁判所の表示、審判をした裁判官の氏名と押印、続いて審判書のオリジナルと同じものであることの証明と、証明の日付、証明した書記官の氏名と押印が続きます。

万が一、審判書に誤記等があった場合

万が一、審判書に誤記等があった場合は、慌てずに裁判所に連絡して下さい。本籍や住所の表示等、申立書や添付書類等から明らかに誤りがあることがわかる限り訂正してもらえます。この際に、追加の切手を求められることがあります。

氏の変更許可の審判の確定証明書の取得

氏の変更を許可する裁判は、利害関係人から異議を述べることができます。この異議は許可の審判書を受け取った日から2週間以内にしなければなりません。

ですので、この2週間は許可が未確定の状態になり、許可が未確定の間は、市区町村に苗字・氏の変更を届け出ることができません。

このため、苗字・氏の変更の届出には、許可が確定したことの証明書も添付する必要があります。

確定証明書は、裁判所に申請して発行してもらいますが、通常、申請書のひな形を審判書を受け取る時に同時記入するか、審判書に同封されて届きます。

発行の手数料は150円で、収入印紙で納付します。150円分の収入印紙は、コンビニ等では扱っていないことが多いので、郵便局で購入しましょう。

許可が確定した後、裁判所から普通郵便で発送されます。

氏の変更届の作成

許可の審判書を確認した後は、氏の変更届を記入しましょう。届出の用紙は全国共通の様式で、各市区町村の窓口にありますが、出張所やサービスコーナーにはないこともあるので、役所の本庁舎に行くか事前に電話で問い合わせる事も良いでしょう。

氏の変更届の届出書のPDF(札幌市)
氏の変更届の届出書のPDF(札幌市)

届出の日付と宛先の部分

届出の日付と宛先の部分
届出の日付と宛先

ここには、届出の日付と届け出先の市区町村を記入します。日付は空欄でも問題になりません。

届け出先の市区町村は、本籍地の市区町村とは限らず、あくまで届出の窓口になる市区町村です。例えば、本籍が福岡県福岡市、住所が東京都千代田区で千代田区に届け出る場合は、千代田区長と記入します。

届出の本人の表示の欄

届出の本人の表示の欄
届出の本人の表示の欄

この欄は、氏の変更をする戸籍の筆頭者に関する事項を記入する欄です。1行目は変更前の現在の戸籍の氏名、フリガナを記入します。以前は(ふりがな)でしたが、令和7年5月の戸籍法改正以降は(フリガナ)に変更されています。

2行目の氏の欄は、変更前後苗字を記入する欄です。左側は現在の戸籍上氏を、右側は許可の審判書に記載された通りの氏とそのフリガナを記入します。

3行目の許可の審判の欄は、確定証明書に記載された確定の日付を記入します。

同じ戸籍にある人の欄

同じ戸籍にある人の欄
同じ戸籍にある人の欄

同じ戸籍にある人の欄は、筆頭者、配偶者及び同じ戸籍にいる子供の名前と住所を記入する欄です。

ポイントは、住所は実際に住んでいるところではなく、住民票のある住所です。住民票に記載されているとおりに記入することが望ましいです。

届出人の署名の欄

その他・届出人の署名の欄
その他・届出人の署名の欄

その他の欄には、「子供の戸籍に記録された父母の氏名の変更」を希望する旨を書くことが多いですが、同じ戸籍にいる子供については、記入しなくても問題ありません。

結婚等で、別の戸籍にいる子供については、「本籍●●県●●市●●一丁目1番、筆頭者□□△△の戸籍にいる長男△△の父母の氏名も変更してください。」と記入しておくと親切です。

名前を変更する本人が15歳未満の未成年の場合は、この欄に親権者又は未成年後見人が署名します。

届出人の署名の欄は、筆頭者と配偶者の署名(押印)と生年月日を記入します。

まだ苗字が変わっていないので、届出時点の戸籍上の氏名で署名してください。

以前は、連絡先電話番号を記入する欄等も右隅にありましたが、最近の様式にはないようです。しかし、手続き中に何かがあるといけないので、枠外に電話番号を書いておくのも良いでしょう。

氏の変更の届け出

氏の変更の届け出は、他の戸籍届出と同じく、本籍地の市区町村又は住民票のある市区町村に届け出ます。海外に在住している方は在外日本領事館又は本籍地の市区町村です。また郵便で送ることもできますが、安全のため、特定記録や簡易書留、レターパックを使うことをお勧めします。

届出には、氏の変更届、氏の変更許可の審判書及び確定証明書の原本が必要です。届出の際に書類のチェックがされ、受理されると約3週間程度で戸籍に反映されます。

ただし、令和6年の戸籍法改正以降、住民票のある市区町村と本籍地の市区町村のシステムがうまく連携できないことも多いので、届出から2週間くらい経過したら進捗の確認の電話連絡を入れるのも良いです。

新しい戸籍の確認

戸籍が反映された後は、新しくなった戸籍を取得して、ぜひ確認してください。

戸籍の筆頭者の箇所が、新しい氏と氏のフリガナになっていること、「氏の変更をした旨」、「氏の変更の日付(=氏の変更届の日」と「従前の名前(従前のヨミガナ)」記録されているはずです。

これ以外に本籍地以外に届け出た場合は、「受理をした市区町村長の名前」「本籍地に届を送付した日付」等も記録されます。

最近はめったに起こりませんが、万が一、誤記、記入漏れ等があった場合は、すみやかに市区町村に連絡してください。

まとめ|改姓の手続き|苗字を変更するための手続きを司法書士が徹底解説

苗字の変更は、個人的な思いや生活上の事情があっても、法律上は厳格な審査を受ける手続きです。原則としては安易に許可されるものではなく、どれだけ丁寧に事情を説明しても、法的基準に照らして許可が難しいことが多いです。

とはいえ、過去の裁判例を見ると、特定の事情がある場合には例外的に柔軟な判断がなされるケースも存在します。たとえば、過去の身分関係の変動などが具体的に裏付けられている場合、許可される可能性が十分にあります。

手続きの成否を分けるのは、何よりも事情を客観的に裏付ける資料を、どれだけ正確に収集・整理できるかです。申立書の書き方そのものよりも、「資料の質」と「説明の一貫性」が問われます。

制度の特性を理解したうえで、過度な期待や焦りを避け、実情に即した準備を進めていくことが大切です。不安な点がある場合には、専門家に相談することも選択肢として検討してみてください。

氏(苗字)を変更するための手続きのよくある質問

苗字を変更するための手続きは、どのような流れになりますか?

苗字の変更の手続きは、戸籍法107条1項にもとづいて、家庭裁判所に氏の変更許可を申立て、許可を得て、氏の変更を市区町村に届け出る必要があります。

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
戸籍法107条
参考:氏に関する記事の一覧
手続きの開始から苗字の変更が完了するまで、どれくらいの費用、どれくらい時間がかかりますか?

手続きに必要な費用は、申立手数料800円、通信費1,600円から2,500円、戸籍代等公的証明書の発行手数料です。期間は、裁判所に申立ててから3か月前後ですが、裁判所や市区町村の混雑等でより時間がかかることもあります。 参考:改姓手続、戸籍訂正手続等をご依頼いただいた時の費用について

苗字の変更は何回でもできますか?制限はありますか?

裁判所の許可を得て氏を変更した後は、再度裁判所の許可を得ることは困難です。しかし、氏の変更後に結婚や養子縁組等をする場合は、苗字が変わります。

海外に住んでいる、または二重国籍の場合でも苗字を変更できますか?

海外在住の方は、裁判所の管轄の問題、手続きの進行に時間がかかる等がありますが、氏の変更手続きをすることができます。二重国籍の方の場合は、日本の戸籍については日本の手続きで、外国の身分証明は外国の手続きで行います。

苗字を変更する場合、子供の同意は必要ですか?

15歳未満の子供の同意は不要です。同じ戸籍にいる15歳以上の子供の同意は必要ですが、結婚等で別の戸籍にいる子供の同意は不要です。

苗字変更の申立てに必要な書類と取得時の注意点は何ですか?

申立てに必要な書類は、戸籍(状況によって戸籍の附票や住民票)、「やむを得ない事由」を証明する資料です。公的証明書については、原則発行から3か月以内の制限がありますが、除籍・改製原戸籍(改製原・除籍の戸籍の附票を含みます)、外国の公的証明書はこの制限がありません。

海外在住者の場合、証明書類はどのように準備しますか?

海外在住者の方の証明書の準備は、1.郵便で取り寄せる、2.日本に住んでいる親族等に代理で取得してもらう等があります。

氏の変更許可申立書はどこで入手できますか?

氏の変更許可申立書は、裁判所のホームページからダウンロードできるほか、各家庭裁判所の受付窓口にも備え付けられています。
氏の変更許可申立書の様式(Word形式)

氏の変更許可申立書の「申立ての趣旨」と「申立ての理由」はどう書けばよいですか?自分で書く場合と専門家に依頼する場合の違いは何ですか?

「申立ての趣旨」は、定型文のかっこの中を正確に埋めてください。「申立ての理由」は、「やむを得ない事由」のポイントを絞って、時系列に沿って論理的に説明すると良いでしょう。
専門家に依頼する場合は、「申立ての理由」を証拠にもとづいて、しっかりと説明できる点が優れていると考えています。

申立書の提出方法や必要な費用は?

申立書は、裁判所の受付窓口に直接提出することも、郵便で送ることもできます。申立てに必要な費用は、800円分の収入印紙と通信費相当の郵便切手を裁判所に納めます。
郵便切手代は、Pay-easyで納付することもできます。
参考:東京家庭裁判所の「電子納付利用の手引き」と「電子納付登録申請書

許可の審判書や確定証明書はどのように受け取りますか?

どちらも裁判所で直接受け取ることも、郵便で受け取ることもできます。郵便の場合は、許可の審判書は書留郵便(特別送達郵便)で、確定証明書は普通郵便で発送されます。

苗字の変更届はどの役所に出せばよいですか?

氏の変更届は、住民票のある市区町村又は本籍地の市区町村のいずれかに届出ます。

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