子の氏の変更手続き
子供の頃の両親の離婚等で、氏が変わっている方も多くいらっしゃいます。
例えば、両親が離婚して、母の氏が旧姓に戻った後、子供が母の戸籍に入り母の氏を名乗るようになった場合です。
この場合は、母の離婚後に家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申立てをして、子供を母の戸籍に入籍していることになります。(子の氏の変更手続きは、母が婚姻中の氏を継続的に名乗った場合でもすることができます)
生まれた時の氏に戻す手続き(復氏の手続き)、その1
その後、子供本人が父の氏(生まれた時の氏)に戻したいと考えることもよくあります。
子供本人が生まれた時の氏に戻す手続き(復氏の手続)は、民法791条4項の手続きが簡単です。
本人が離婚し婚姻中の氏を続称した後、結婚前の氏に戻したい場合は「旧姓に戻したい方/旧姓に戻す手続き」のページをご覧ください。
民法791条4項
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
(中略)
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
ご本人が成人になる直前又は成人になった直後であれば、市区町村の戸籍の窓口に届を提出するだけで、生まれた時の氏に復氏する事が可能です。(父母の現在の戸籍が必要になることもあります。)
成人年齢の引き下げ
生まれた時の氏に戻す手続き(復氏の手続き)、その2
民法791条4項手続きは、成人後1年以内の期間に手続きをしなければなりません。では、ご本人が未成年の時に、又は成人してから1年を超えてしまった時には、生まれた時の氏に戻せないのでしょうか?
この場合は家庭裁判所の許可を得て、生まれた時の氏に戻す(復氏する)事ができます。
生まれた時の氏から氏が変わった原因
生まれた時の氏から現在の氏に変わった事情によっては、生まれた時の氏に復氏することができません。例えば以下のような場合です。
- 成人後に、ご本人自身で生まれた時の氏から、別の氏に変更した。
- 生まれた時の氏から氏が変わった後、婚姻又は養子縁組をして、他の人の戸籍に入っている。
家庭裁判所でする手続き
家庭裁判所での氏の変更手続きには、次の二種類の手続きがあります。
- 一つ目は、戸籍法107条1項の氏の変更手続き、
- 二つ目は、民法791条1項、戸籍法98条の子の氏の変更/子の入籍手続き
しかし、生まれた時の氏に復氏する場合は、二つ目の民法791条1項、戸籍法98条の子の氏の変更/子の入籍手続き(復氏の手続き)をすることになります。
一つ目の戸籍法107条1項でも復氏できますが難易度が高く、二つ目の民法791条1項、戸籍法98条の子の氏の変更/子の入籍手続きの方が簡単で、また費用や時間の節約にもなりますし、過去の裁判所の見解でも、子の民法791条1項の氏の変更手続きでするとされています。
戸籍の手続き
家庭裁判所の許可を得た後、戸籍の届出をすると、復氏する先の父又は母の戸籍にご本人が入籍して、父又は母の氏になります。
またご本人に配偶者がいる場合は、一度、本人が父又は母の戸籍に入ってから、すぐにご本人夫婦の復氏後の氏の新しい戸籍がつくられます。
家庭裁判所での復氏の手続き
手続きはご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。
申立書のほかに以下の書類が必要になります。
- ご本人の現在の戸籍全部事項証明書
- 父又は母の現在の戸籍全部事項証明書
その他、ご本人に配偶者がいる場合は、その配偶者の復氏についての同意書。また復氏する先の戸籍に筆頭者以外の人がいる場合(例えば、再婚相手やその連れ子)は、その人達の復氏についての同意書が必要になることがあります。
入籍先の戸籍の筆頭者である父又は母の同意書は原則不要ですが、裁判所によっては求められることもあります。
両親の離婚時に外国人親の氏へ日本の戸籍の氏を変更する場合
国際化が進んで、両親の片方が外国籍の人も多いと思います。
残念ながらご両親が離婚をしていて、離婚時に外国人親の氏へ日本の戸籍の氏を変更した方もいます。
しかし、基本的には上記の手続で日本人親の氏へ復氏することはできません。理由は戸籍法や戸籍先例等から導かれた呼称上の氏/戸籍上の氏と民法上の氏と言うものがあるからです。
参考:「呼称上の氏/戸籍上の氏と民法上の氏」
この場合は、戸籍法107条の氏の変更手続をしなければなりませんが、通常の改正よりは難易度は低いと考えますが、なかなか難しそうです。
外国人親が帰化をして日本国籍を取得した後、子供がその戸籍に入っている場合
この場合は、元外国人の親は帰化時に日本の民法上の氏を新たに取得したことになります。親の帰化とあわせて子供が同じ戸籍に入った場合は、子供も元外国人の親の氏になり、もともとの日本人親とは民法上の氏が異なることになるので、民法791条第1項の子の氏の変更許可が可能になります。
外国人親が帰化した場合と外国人のままの場合とで、手続きが大きく変わってしまうので、とても気持ち悪いです。
手続のご相談
氏の変更手続の一般的な内容は、「氏の変更許可(改姓)のご相談」、子の氏の変更手続の一般的な内容は、「子の氏の変更許可申立の手続」の投稿をご覧ください。
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