成人後に父の姓へ戻す手続|1年以内は戸籍の届出、期間経過後は家庭裁判所へ申立て

父母の離婚後、家庭裁判所の許可を得て母の戸籍に入り、母の姓を名乗ることになった子が、成人後に「父の姓へ戻したい」と考える場面があります。

この場合、手続は大きく二つに分かれます。成年に達してから1年以内であれば、原則として市区町村への“戸籍の届出”で父の姓へ戻せる可能性があります。一方、1年を過ぎている場合は、家庭裁判所への申立て(許可)を経て、戸籍の届出をして、戸籍へ反映させる流れになります。

この記事では、次の順に整理して解説します。

  1. 成人後、1年以内の届出で足りる場合(民法791条4項)
  2. 成人後1年を過ぎた場合:家庭裁判所への許可が必要となる場合(民法791条1項)
  3. 民法791条ではなく、氏の変更許可(戸籍法107条1項)を申立てが必要になる場合
  4. 外国人親の氏を名乗っている場合

成人後に父の姓へ戻す手続の全体像

成人後に「父の姓へ戻したい」と考えたとき、手続は一つではありません。まず確認したいのは、未成年のときに家庭裁判所の許可等により、いったん父母の戸籍から離婚後の一方の親の戸籍へ移り、氏(姓)を改めているかどうかです。

この点は、離婚後に母の戸籍へ移って母の氏になった場合に限りません。未成年のときに離婚後の父の戸籍へ移って父の氏になった場合でも、同じく民法791条4項(成人後1年以内の届出)の対象となり得ます。

この記事では、まず民法791条4項で「届出だけ」で足りるケースを整理し、期間を過ぎた場合等の民法791条1項の申立て、さらに民法791条ではなく戸籍法107条1項で対応する例外、戸籍法107条4項の手続きで外国人親の氏に氏を変更している場合まで、状況別に解説します。

典型例:離婚後に母の戸籍・母の氏になった子が成人後に父の姓へ戻す

この記事で想定する典型例は、父母の離婚後、家庭裁判所の許可を得て母の戸籍に入り、母の氏を称することになった子が、成人後に「出生時の父の姓へ戻したい」と希望するケースです。

このようなケースでは、子の成人後1年以内であれば、民法791条4項により市区町村への届出だけで父の姓へ戻せます。一方、成人後1年を過ぎている場合は、原則として家庭裁判所の許可を得て戸籍へ反映させる流れになります。

なお、未成年のときに離婚後の父の戸籍へ移って父の氏を称していた場合でも、成人後に「元の氏へ戻す」場合は民法791条4項が問題になります。以降の章では、どの条文を使うべきかを状況別に整理していきます。

あなたはどの手続?状況別の記事早見

まずは、ご自身の状況を確認しましょう。大きな分かれ目は、①外国人親の氏を名乗っているかどうか、②そうでない場合は成人後1年以内かどうかです。成人後1年を過ぎている場合でも、事情によって民法791条の手続きで氏を戻せる場合、戸籍法107条1項の手続が必要になる場合もあります。

  • ① 成人後1年以内:未成年時に氏を改めている方は、民法791条4項により「戸籍の届出」で父の姓へ戻せる可能性があります。→ ①の解説へ
  • ② 成人後1年を過ぎている:原則として、民法791条1項に基づき家庭裁判所の許可を申し立てるルートを検討します。→ ②の解説へ
  • ③ 民法791条で整理できない:父母の氏を称する枠組みに当てはまらない等の事情がある場合は、戸籍法107条1項(氏の変更許可)で対応します。→ ③の解説へ
  • ④ 外国人親の氏を名乗っている戸籍法107条4項の手続きで外国人親の氏を名乗っている場合は、経緯を確認したうえで、父の姓へ戻す手続を整理します。→ ④の解説へ
成人後に父の姓へ戻す手続の分岐(早見フローチャート)

※子が別戸籍になった後に、父または母の氏が変わった場合は、判断の軸が異なるため別のページで整理します。

成人後1年以内は戸籍の届出で父の姓へ戻せる(民法791条4項)

未成年のときに民法791条1項または2項の手続きにより氏(姓)を改めた方は、成人に達してから1年以内であれば、民法791条4項にもとづき、市区町村への「戸籍の届出」で従前の氏(出生時の父の姓など)に戻ることができます。

この章では、まず民法791条4項の対象になる条件を整理したうえで、「1年以内」の数え方、届出の概要(提出先・必要書類の考え方)を解説します。

民法791条4項の要件:未成年時の氏の変更と「成人後1年以内」

民法791条4項の手続きが使えるのは、簡単に言うと「未成年のときに、民法791条1項または2項の手続きにより氏(姓)を改めた人」です。

ただし、この手続きは、成年後に「従前の氏へ戻す」ことを簡易に認める一方で、氏の公示や社会生活上の安定性にも配慮し、成年に達してから1年以内という期間の制限があります。

  • 未成年のときに氏を改めていること
    例:父母の離婚後、家庭裁判所の許可を得て母(または父)の戸籍へ入り、その親の氏を称することになった。
  • 従前の氏に復すること(「元の氏」に戻すこと)
    例:出生時に称していた父の姓へ戻す/離婚後に一方の親の氏になった前の氏へ戻す。
  • 成人に達してから1年以内であること
    この期間内であれば、家庭裁判所の許可は不要で、市区町村への届出で対応できます。

なお、未成年のときに離婚後の母の戸籍へ移って母の氏になった場合だけでなく、離婚後の父の戸籍へ移って父の氏になった場合も、同じく「未成年のときに氏を改めた」ケースとして、民法791条4項の対象になり得ます。

参考:民法791条

(子の氏の変更)
第七百九十一条
 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

「1年以内」の数え方(起算点の考え方)

民法791条4項の「成年に達した時から一年以内」は、18歳の誕生日を基準に考えます。

年齢の計算は、「年齢計算に関する法律」にしたがって、18歳の誕生日を1日目と考えて、19歳の誕生日の前日の24時に1年が経過します。

したがって、19歳の誕生日にこの手続きをしようとしても、1年が経過してしまっているので、市区町村に受理されません。

参考:明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
  1. ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  2. ② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  3. ③ 省略
参考:民法143条

(暦による期間の計算)
第百四十三条
 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

市区町村に届け出る戸籍届書

民法791条4項による復氏は、市区町村に「戸籍の届出」をすることで手続を進めます。届書の種類や提出先、添付書類などの具体的な書き方は、別ページで整理しています。

子の入籍届の作成」の記事で、詳細を解説しています。

注意:入籍届の「入籍の事由」欄の記入方法

入籍届の中の「入籍の事由」欄は、従前の氏を称する入籍にチェックをします。

「従前の氏を改めた年月日」は、未成年の時に子の入籍届を受け付けた日付として、ご本人の戸籍に記録されている日付を記入します。

成人後1年を過ぎた場合:家庭裁判所の許可で父の姓へ戻す(民法791条1項)

民法791条4項の期間を過ぎている場合は、市区町村への届出だけでは手続ができません。この場合は、原則として民法791条1項にもとづき、家庭裁判所の許可を得たうえで、父の戸籍に入籍して氏を戻す手続を進めます。

申立ての具体的な準備(必要書類、申立書の書き方、費用、提出先など)は、「子供の名字の変更手続き」の記事で詳しく解説しています。

ここでは、成人後1年を経過した後、父の氏へ戻す場合にある細かな違いを解説していきます。

家庭裁判所での手続の流れ

成人後1年を過ぎて父の姓へ戻す場合は、家庭裁判所で許可を得る必要があります。

手続き上の注意点として、入籍しようとしている親が再婚しており、配偶者や子供が同じ戸籍にいる場合があります。この場合、配偶者や子供に意見照会が行われる可能性があります。

申立書の「理由」の書き方

家庭裁判所に申立てをする場合は、申立書に「なぜ父の姓へ戻したいのか(理由)」を記載します。ポイントは、事実関係生活上の必要性を中心に、簡潔に整理することです。

典型的には、次の順にまとめると書きやすくなります。

  1. これまでの経緯(離婚後に母の氏になった時期・経緯/現在の戸籍の状況)
  2. 父の姓へ戻したい事情(生活上の支障や統一の必要性)
  3. 子本人の意思(成人後の本人の希望であること)

必要な戸籍の範囲

家庭裁判所への申立てでは、まずはご本人の戸籍と、入籍しようとしている父の戸籍を添付するのが原則です。

ただし、事案によっては、戸籍のつながりの確認のために、裁判所から追加の戸籍の提出を求められることがあります。そのため可能であれば、父母の離婚後に戸籍が分かれてから現在に至るまでの間に作成された戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)も、あわせて収集しておくと手続がスムーズです。

民法791条ではなく、氏の変更許可(戸籍法107条)を申し立てる場合

父の姓へ戻したい場合でも、事情によっては民法791条(子の氏の変更)の枠組みでは整理できず、戸籍法107条1項または4項にもとづく「氏の変更許可」の申立てで対応する必要があります。

この章では、どのような場合に戸籍法107条の申立てをするのかを説明します。戸籍法107条の手続の全体像(必要書類、申立書、費用、流れなど)は、別ページで詳しく解説しています。

詳しくは「改姓の手続き|苗字を変更するための手続きを司法書士が徹底解説」の記事をご覧ください。

民法791条1項では手続きできないのはどんなときか?

民法791条1項は、子が父または母と氏を異にする場合に、家庭裁判所の許可を得て「父または母の戸籍に入籍」して、父または母の氏を称するための規定です。

そのため、父の姓へ戻したいという希望があっても、戸籍上うまく当てはまらない場合には、民法791条1項ではなく、戸籍法107条(氏の変更許可)での手続きを検討します。

たとえば、父が既に死亡していたり、日本国籍を失って除籍されている場合は、その戸籍に入籍できないので、民法791条1項の手続きをすることができず、戸籍法107条1項または4項の手続きが必要です。

また、親と同じ戸籍にいる配偶者やその子供の反発などで、791条1項の許可が得られない場合も戸籍法107条1項を検討する場面になります。

氏の変更許可の手続きでの「やむを得ない事由」

戸籍法107条1項または4項にもとづいて氏の変更許可を得るためには「やむを得ない事由」が必要です。ここでは、よくある事情別に、記載のポイント(考え方)を整理します。

1.親が死亡している場合

親が死亡している場合は、「親と同じ戸籍に入って氏を称する」という民法791条1項の手続きができません。この場合は、一般的な氏の変更と比較して許可を得やすい類型ですが、父の氏へ戻す必要性(生活上の不都合や必要性)を中心に、具体的な事情を簡潔に説明します。

2.日本国籍を失っている場合

親が日本国籍を失って除籍されている場合は、戸籍法107条1項の手続きではなく、戸籍法107条4項の手続きをします。戸籍法107条4項では、1項の場合ほど厳格に「やむを得ない事由」を審査されません。

特に、親が日本国籍を失ってから、あまり時間が経過していない場合はあまり難しくありません。しかし、何年も経過しているような場合は、氏を変更する必要性を詳細に説明するべきです。

3.同籍の配偶者等の関係で791条1項が認められなかった場合

親の戸籍に配偶者や子がいるなどの事情により、民法791条1項での許可が得られなかった場合は、通常の氏の変更許可申立てと同様に「やむを得ない事由」を証明する必要があります。対人関係を害する目的など不当な目的がないことも一言添えると整理しやすいでしょう。

戸籍法107条4項の手続きで外国人親の氏を名乗っている場合

戸籍法107条4項の手続きで、日本の戸籍上の外国人親の氏を名乗っている人が、日本人親の氏へ戸籍上の氏を変更する場合は、戸籍法107条1項の氏の変更手続きをしなければなりません。

この章では、①107条4項で氏を変更したか確認するポイント、②父の姓へ戻すときの基本ルート(107条1項)を中心に解説します。

107条4項で氏を変更したか確認するポイント

107条4項で氏を変更したか確認するポイントは、ご本人の戸籍の本籍、筆頭者のすぐ下の欄(戸籍事項欄といいます)に、「戸籍法107条4項の届出」と記録されているかを見ます。

この戸籍事項欄には、その戸籍を編製した日付、「戸籍法107条4項の届出」、「届出の日付」、「従前の氏(日本人親の氏)」が記録されていることが通常です。

父の姓へ戻すときの基本ルート(107条1項)

外国人親の氏を名乗っている状態から日本人親の氏へ戻す場合は、戸籍法107条1項にもとづく氏の変更許可を申し立てることになります。

この場合も、氏を変更するために「やむを得ない事由」が必要になります。親子の関係、生活拠点、成人しているかどうかなどが、ポイントになりますが、通常氏の変更のために求められる「やむを得ない事由」よりも、緩やかに審査されることがあります。

戸籍法107条の手続の全体像(申立書、必要書類、費用、流れなど)は、「改姓の手続き|苗字を変更するための手続きを司法書士が徹底解説」の記事で詳しく解説しています。

まとめ:成人後に父の姓へ戻す手続

成人後に父の姓へ戻す手続は、まず「外国人親の氏を名乗っているかどうか」と「成人後1年以内かどうか」で大きく分かれます。

成人後に父の姓へ戻す手続の分岐(早見フローチャート)
  • 成人後1年以内:未成年時に氏を改めている方は、民法791条4項により、市区町村への戸籍の届出で従前の氏へ戻せます。
  • 成人後1年を過ぎている:原則として、民法791条1項にもとづき家庭裁判所の許可を得て進めます。
  • 民法791条で整理できない場合:戸籍法107条1項(氏の変更許可)での対応を検討します。
  • 外国人親の氏を名乗っている場合:戸籍法107条1項で氏の変更許可を申し立てます。

どの手続になるか迷う場合は、現在の戸籍を確認し、いつ・どの手続で氏が変わったのかを整理したうえで進めるとスムーズです。

詳しい手続の説明は、次の記事も参考にしてください。

よくある質問|子の氏の変更許可後の戸籍届出

成年後1年以内かどうかは、いつで判断しますか?

原則として、成年に達した日(18歳の誕生日)を基準に「1年以内」を判断します。年齢の計算は「年齢計算に関する法律」により、18歳の誕生日を1日目として数え、19歳の誕生日の前日の24時に1年が満了します。そのため、19歳の誕生日当日は「1年以内」に含まれず、民法791条4項の届出はできません。

19歳の誕生日を過ぎたら、もう父の姓には戻せませんか?

いいえ、19歳の誕生日を過ぎても、父の姓へ戻せないわけではありません。民法791条4項ではなく、原則として民法791条1項にもとづく手続をします。また、事情によっては民法791条1項ではなく、戸籍法107条1項の氏の変更許可で対応することもあります。

家庭裁判所の申立てでは、理由はどこまで具体的に書く必要がありますか?

必要以上に長く書く必要はありません。①これまでの経緯(いつ・どのように母の氏になったか、現在の戸籍の状況)と、②父の姓へ戻す必要性を、ポイントを絞って事実関係にもとづいて簡潔に整理することです。

父が死亡している場合でも手続できますか?

状況によって可能です。ただし、手続の選択が難しくなります。この場合は、戸籍法107条が関係する手続で整理することになります。まずは、現在の戸籍の記載を確認し、現状を整理したうえで進めるのが安全です。

申立てや届出のために、最低限そろえる戸籍は何ですか?追加で求められることはありますか?

家庭裁判所に申立てをする場合は「ご本人の戸籍」と、入籍しようとしている「親の戸籍」を準備します。
ただし、事案によっては、戸籍のつながりを確認するために、追加の戸籍提出を求められることがあります。可能であれば、戸籍が分かれてから現在に至るまでの間に作成された戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)も、あわせて収集しておくと手続がスムーズです。

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