業務のご案内

一般的な改名手続、改名手続、戸籍の訂正のご相談、ご依頼のサービス一覧です。名の変更、氏の変更、子の氏の変更、外国人親の氏への変更、戸籍訂正等、戸籍の変更や訂正のための裁判所・法務局の手続のご依頼を受けています。

離婚等で子供と違う氏になってしまった時に子供を同じ氏にする手続(子の氏の変更許可申立)

親子の画像

子の氏の変更許可(子の入籍許可)の手続のご相談、手続のご依頼のご案内です。子の氏の変更許可とは、父母の離婚、結婚、再婚、養子縁組、氏の変更等で、子供と親の戸籍が別になり、親の氏が子供の氏と異なってしまった場合に、家庭裁判所の許可を得て、子供を親の戸籍に入籍させ、同じ氏を名乗るための手続きです。

離婚後に旧姓に戻さなかった人が、時間が経ってから旧姓に戻す手続のご相談と手続のご依頼

メモをする人の画像

離婚時に旧姓に戻さず、婚姻中の氏を名乗ることができます。ところが子供が大きくなったので旧姓に戻したい方もいます。この場合、旧姓に戻すためには家庭裁判所の氏の変更許可が必要ですが、名字を旧姓に戻す手続はそれほど難しくありません。名字を旧姓に戻す手続のご案内と代行を承っています。

性同一性障害・トランスジェンダーを理由に戸籍上の名前を変更する手続

トランスジェンダーの方の改名手続は、性同一性の診断書があるかどうかで、難易度が大きく変わります。診断書がある場合は、他の理由に比べて簡単に名前の変更許可を受けることができます。しかし、最近の傾向として、診断書のある方でも容易に許可を得られないケースが増えています。