投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

戸籍上の氏・呼称上の氏、民法上の氏の法律的な違いと民法791条の「氏を異にする場合」とは?

戸籍上の氏(呼称上の氏)と民法上の氏の違いを整理し、民法791条1項「氏を異にする」の判断基準を解説。同じ氏に見えるのに申立てできる理由と、107条1項との使い分けも紹介します。

通称名を名乗っていることを理由(通称の永年使用)に改名する手続

通称の永年使用はどこまで認められる?必要期間や社会生活上の通用性、証拠資料のポイントを実務の観点から整理。改名申立ての準備や注意点まで専門家がわかりやすく解説します。

虚偽の出生届等で戸籍に記録された人が、裁判で戸籍を訂正した後、訂正前の氏へ変更する場合

メモをする人の画像

現代ではあまりありませんが、昔は色々な事情で父母とは別の人の子供として出生届がされた事がありました。実の父母ではない人の子供として、虚偽の出生届がされた子は、戸籍記録の上、父母に対して、親子関係不存在確認等の裁判で戸籍の記録を是正することになります。この場合は、真実の母(父母)の氏を名乗ることになります

日本人と結婚後に、日本へ帰化して日本人になった後、離婚をした人の氏と改姓

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帰化前に日本人と結婚した人は、帰化の時に日本人配偶者の氏又は新しい氏を選べます。日本人配偶者の氏を選んだ後、離婚をした場合は結婚中の氏を名乗るか、新しい氏を名乗るか選べます。離婚時に婚姻中の氏を選んだ人は、時間が経った後でも、裁判所の許可を得て帰化前の氏や新しい氏を名乗ることができます。

スペイン、ポルトガル語圏の人と結婚した方の氏を変更する手続

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国際結婚と日本人配偶者の氏 日本人が外国人と結婚した時は、その日本人の氏は変わりません。 これは、氏の概念や家族に関する法律が、日本と外国では異なっているので、一律に婚姻届に書かれた外国人配偶者の氏を...

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