投稿者: 吉越 清顕

2006年、司法書士試験に合格       以降、いくつかの司法書士事務所に勤務する。 2008年、新宿区にて司法書士登録 2010年より、東京都新宿区で、ひびき・リーガル司法書士事務所を開設。 年間50件以上の改名に関する相談に対応する。

帰化手続と国籍取得届手続の違いを解説

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日本国籍を持っていない人が、日本の国籍を取得する方法はいくつかあります。一つ目は帰化許可の手続、二つ目は国籍取得の手続、3つ目は国籍再取得の手続きです。どの手続も日本国籍を取得することに違いはありませんが、手続をする人の状況で選択する手続が変わります。それでは、どういった人が、どの手続を選ぶのかを解説していきます。

子供の氏を裁判所の許可を得て、母方の旧姓に変更することができるのか

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子供だけが、母方の旧姓に氏を変更することは原則できません。父母が婚姻中である場合や既に母親が亡くなって居るるような場合は、不可能です。この場合は、母方の親族と養子縁組をすることで、母方の旧姓を名乗ることは可能です。また、裁判所の許可を得て自身の氏を変更できるような場合もいくつかあります。

通称の使用(永年使用)を理由にする名前の変更許可の手続の歴史

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改名に関する法律は、大きく分けて昭和22年以前の旧戸籍法、それ以降の新戸籍法に分かれます。明治維新後、旧戸籍法の時代は、改名は原則禁止でした。新戸籍法になり改名の条文が新設され、改名する余地が生まれました。しかし、当初は通称を長年名乗っていたことを理由に改名することは許可されていませんでした。 改名改姓相談.com

呼称上の氏、戸籍上の氏と民法上の氏の法律的な違いと手続きでの影響

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日本人は生まれた時に、自分の氏を取得します。父母が婚姻しているときは父母の氏を、婚姻していないときは母の氏を名乗ります。この生まれた時の氏は、民法上の氏と呼ばれます。民法上の氏は結婚等の民法の手続のみで変わります。民法以外の手続で氏を変えた場合、その新しい氏は呼称上/戸籍上の氏と呼ばれます。

通称名を長年名乗っていること(通称の永年使用)を理由に改名する手続

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通称の永年使用は、最も許可されている改名の理由の一つです。通称を名乗って生活しているために、戸籍上の名前を名乗ることで日常生活に支障をきたす様な場合は、改名が許可されます。許可を得るためには、長年通称を長年にわたって名乗っていることを家庭裁判所に証明する必要があります。