国際離婚後に氏(苗字)を旧姓へ戻す手続|外国人配偶者の氏に変更していた方へ、司法書士が解説

国際離婚後に外国人配偶者の氏から旧姓へ戻る手続を表したイメージ

国際結婚をした際に、外国人配偶者の氏へ戸籍上の氏を変更していた方が、外国人配偶者と離婚した後、戸籍上の氏をどうすればよいか迷う方もいらっしゃると思います。戸籍の手続では、離婚の届出だけで氏が自動的に旧姓へ戻るわけではありません。

離婚後に旧姓へ戻す手続は、婚姻時にどのような方法で外国人配偶者の氏へ変更していたかによって異なります。届出だけで戻せる場合と、家庭裁判所の許可を得る必要がある場合があり、ご自身がどちらに該当するかを確認することが最初の一歩になります。

この記事では、外国人配偶者の氏へ戸籍上の氏を変更していた日本人配偶者を対象に、それぞれの経過に応じた手続を整理します。

国際離婚をしても戸籍上の氏は自動的に旧姓へ戻らない

婚姻時に外国人配偶者の氏へ戸籍上の氏を変更する手続は、届出または家庭裁判所の許可という、戸籍法に定められた手続を経て行われています。そのため、外国人配偶者と離婚した場合も、離婚の届出だけで戸籍上の氏が旧姓へ戻ることはなく、旧姓へ戻すためには離婚とは別に氏を変更する手続が必要です。

必要な手続は、婚姻時にどのような方法で外国人配偶者の氏へ変更していたかによって異なります。婚姻から6か月以内に戸籍法107条2項の届出で氏を変更していた場合と、家庭裁判所の許可を得て氏を変更していた場合とでは、離婚後に必要になる手続が異なります。

結婚から6か月以内に届出で外国人配偶者の氏へ変更した場合

婚姻から6か月以内に、戸籍法107条2項の届出によって外国人配偶者の氏へ変更していた場合は、離婚または婚姻取消しの効力が生じた日、あるいは配偶者の死亡の日から3か月以内かどうかによって、戸籍法107条3項の届出だけで婚姻前の氏へ変更できるかが変わります。

離婚・婚姻取消しから3か月以内は届出で旧姓へ戻せる

この場合、離婚または婚姻取消しの効力が生じた日から3か月以内であれば、戸籍法107条3項の届出によって旧姓へ戻すことができます。家庭裁判所の許可は必要ありません。

参考:戸籍法107条2項・3項
第百七条
 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

ただし、この届出を利用できるのは、婚姻時に戸籍法107条2項によって氏を変更していた場合に限られます。家庭裁判所の許可を得て氏を変更していた方は、離婚後3か月以内であっても、戸籍法107条3項の届出を利用することはできません。

3か月は離婚・婚姻取消しの効力が生じた日から数える

戸籍法107条3項の届出ができる3か月は、日本の戸籍に離婚が記載された日ではなく、離婚または婚姻取消しの効力が生じた日から数えます。

  • 日本で協議離婚をした場合:離婚届を届け出た日
  • 日本の裁判所で離婚した場合:調停成立日、審判・判決の確定日など、その手続によって離婚の効力が生じた日
  • 婚姻が取り消された場合:婚姻取消しの裁判が確定した日
  • 外国で離婚した場合:その国の法律によって離婚の効力が生じた日

特に外国法に従って離婚した場合は、日本の市区町村へ離婚を届け出た日や、日本の戸籍に離婚が記載された日から3か月を数えるわけではありません。日本への届出が遅れたときは、日本の戸籍に離婚が記載される前に、戸籍法107条3項の届出期間が経過していることがあります。

離婚から3か月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可が必要

離婚または婚姻取消しの効力が生じた日から3か月を過ぎると、戸籍法107条3項の届出によって旧姓へ戻すことはできません。この場合は、戸籍法107条1項に基づき、家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てる必要があります。

離婚から数年、十数年が経過していても、氏の変更許可の申立て自体は可能です。長期間が経過した場合の一般的な判断については、離婚後やっぱり旧姓に戻したい方へ|10年・20年後の氏の変更手続で解説しています。

また、元の外国人配偶者が帰国している、所在が分からない、亡くなっているといった事情があっても、それだけを理由に本人の氏の変更許可の申立てが妨げられるわけではありません。許可を得るために必要な「やむを得ない事由」については、後述します。

家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏へ変更していた場合

婚姻時に家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏へ変更していた場合は、離婚後3か月以内であっても、戸籍法107条3項の届出によって旧姓へ戻すことはできません。

参考:戸籍法107条1項
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。

家庭裁判所の許可を得て変更した氏から旧姓へ戻す場合は、あらためて戸籍法107条1項に基づく氏の変更許可を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

婚姻後6か月を過ぎてから外国人配偶者の氏へ変更した場合

外国人と婚姻した日本人が、婚姻の日から6か月を過ぎた後に外国人配偶者の氏に自身の氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

このように家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏へ変更していた方は、その後に離婚した場合でも、離婚から3か月以内かどうかにかかわらず、家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てる必要があります。

国際結婚と氏の変更手続については、「国際結婚と戸籍の苗字|外国人配偶者の氏に変更する手続きを解説」の記事で解説しています。

外国人配偶者の通称氏へ変更した場合

外国人配偶者の住民票に通称が記録されている場合、日本人配偶者が外国人配偶者の住民票上の通称氏へ戸籍上の氏を変更するには、戸籍法107条2項の届出ではなく、家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所の許可を得て通称氏へ変更していた方が、離婚後に旧姓へ戻す場合も同様に、あらためて家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の氏を変更します。

通称氏への変更手続は、「外国人配偶者の通称氏へ、改姓するための手続き」の記事で詳しく解説しています。

外国人配偶者の氏を含む複合姓へ変更した場合

日本人配偶者が、自己の婚姻前の氏と外国人配偶者の氏を組み合わせた複合姓(結合姓)へ変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を得て複合姓へ変更した方が、離婚後に婚姻前の氏へ戻す場合も、離婚からの経過期間を問わず、家庭裁判所へ氏の変更許可を申し立てます。

複合姓への変更手続は、「結合姓(複合姓・ダブルネーム)を考える国際結婚夫婦へ」の記事で詳しく解説しています。

日系外国人配偶者の漢字の氏へ変更した場合

日系外国人配偶者が日本由来の漢字の氏が分かる場合、日本人配偶者は家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の氏を日系外国人配偶者の漢字の氏へ変更することがあります。

この変更は、外国人配偶者の住民票上の通称氏へ変更する場合とは異なり、通称氏としての使用実績だけを根拠とするものではありません。ただし、婚姻時の変更手続が戸籍法107条1項による許可である以上、離婚後に旧姓へ戻す場合も、戸籍法107条3項の届出ではなく、家庭裁判所の許可が必要です。

必要な資料や手続の詳細は、「日系外国人配偶者の漢字の氏への変更|手続と必要資料を司法書士が解説」の記事で解説しています。

その他、家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏へ変更した場合

外国人配偶者の氏の構成や表記は、その国の制度によって異なります。父方と母方の氏を組み合わせる場合、婚姻によって氏の一部が変化する場合、男女によって語尾が変化する場合など、日本の戸籍上の氏へそのまま置き換えることが難しいケースもあります。

このような事情では、家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏またはそれを基礎とする氏へ変更できる場合もあります。この場合も同様に、離婚後に旧姓へ戻すときも家庭裁判所の許可が必要です。

ここで確認したいこと

期間徒過、通称氏、複合姓、日系外国人配偶者の漢字の氏など、婚姻後に家庭裁判所の許可を得て、外国人配偶者の氏へ変更する理由はさまざまです。

具体的な氏の表記や変更経過にかかわらず、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の氏を変更していた場合は、旧姓へ戻すときも家庭裁判所の許可が必要になります。

そのため、まず確認すべきは、婚姻時にどの手続(戸籍法107条2項の届出か、107条1項の許可か)で氏を変更していたかという事実です。この点は、ご本人の戸籍で確認できます。

国際離婚後に旧姓へ戻す場合の「やむを得ない事由」

家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏へ変更していた方が、離婚後に旧姓へ戻すには、戸籍法107条1項に定められた「やむを得ない事由」が必要です。

国際離婚後に旧姓へ戻す場合は、外国人配偶者との婚姻関係が終了したことが、氏を変更する必要性を判断するうえで中心的な事情になります。婚姻を契機として外国人配偶者の氏へ変更したものの、離婚によって婚姻関係が終了し、婚姻前の氏へ戻ることを希望しているという経過が、家庭裁判所に示す主な事情になります。

もっとも、離婚が成立していれば当然に許可されるとまではいえません。氏の変更許可における一般的な判断基準は、婚氏続称後に旧姓へ戻すには|やむを得ない事由と家庭裁判所の判断基準で解説しています。

旧姓へ戻ると子どもの氏も変わるのか

国際離婚後に日本人親が旧姓へ戻った場合、子どもの氏も変わるかどうかは、子どもの国籍や戸籍上の状態によって異なります。

子どもの氏が変わるかは同じ戸籍にいるかで異なる

外国人配偶者は日本の戸籍に記録されないため、国際結婚をした日本人は、婚姻の際に自分を筆頭者とする新しい戸籍を編製します。そのため、日本国籍のある子どもは、婚姻や分籍などによって別の戸籍に移っていない限り、原則として日本人親と同じ戸籍に入っています。

子どもが日本人親と同じ戸籍に在籍している場合は、その戸籍の氏が変更されることに伴い、子どもの氏も変更されます。

これに対して、子どもがすでに婚姻や分籍などによって別の戸籍に在籍している場合は、日本人親が旧姓へ戻っても、子どもの氏が当然に変更されることはありません。

日本国籍のない子どもの氏は日本人親の氏変更だけでは変わらない

日本国籍のない子どもは日本の戸籍には在籍していません。そのため、日本人親が家庭裁判所の許可や戸籍法107条3項の届出によって旧姓へ戻っても、それだけで日本国籍のない子どもの氏が変更されることはありません。

日本国籍のない子どもの氏がどのように扱われるかは、その子どもの本国の法律や登録制度によって異なります。日本人親と子どもの氏をそろえたい場合には、日本の戸籍上の手続とは別に、子どもの本国における氏の変更手続を確認する必要があります。

まとめ

国際離婚後に旧姓へ戻す手続は、婚姻時にどの方法で外国人配偶者の氏へ変更していたかによって異なります。

婚姻から6か月以内に戸籍法107条2項の届出で外国人配偶者の氏へ変更していた場合は、離婚や婚姻取消しの効力が生じた日、または配偶者の死亡の日から3か月以内であれば、戸籍法107条3項の届出によって家庭裁判所の許可を得ずに婚姻前の氏へ戻すことができます。

一方、婚姻時に家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏へ変更していた場合は、離婚後3か月以内であっても戸籍法107条3項の届出は利用できません。旧姓へ戻すには、あらためて戸籍法107条1項に基づく氏の変更許可を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

また、日本人親が旧姓へ戻ったときに子どもの氏も変わるかどうかは、子どもの国籍や戸籍上の状態によって異なります。同じ戸籍にいる日本国籍のある子どもは戸籍の氏の変更に伴って氏も変わりますが、別の戸籍にいる子どもや日本国籍のない子どもの氏が当然に変わるわけではありません。

そのため、国際離婚後に旧姓へ戻したい場合は、まず現在の戸籍を確認し、婚姻時に戸籍法107条2項の届出と107条1項の許可のどちらによって氏を変更していたかを確認することが重要です。

よくある質問

国際離婚をすると、戸籍上の氏は自動的に旧姓へ戻りますか?

いいえ、離婚の届出だけで戸籍上の氏が自動的に旧姓へ戻ることはありません。婚姻時にどのような方法で外国人配偶者の氏へ変更していたかによって、離婚後に必要な手続が異なります。

自分が婚姻時にどちらの方法で氏を変更していたか分からない場合はどうすればよいですか?

婚姻時にどの手続で氏を変更していたか(戸籍法107条2項の届出か、107条1項の許可か)は、ご本人の戸籍で確認できます。

日本人親が旧姓へ戻ると、子どもの氏も自動的に変わりますか?

子どもの氏が変わるかどうかは、子どもの国籍や戸籍の状態によって異なります。日本国籍があり同じ戸籍にいる子どもは、ともに氏が変わりますが、別の戸籍にいる子どもや日本国籍のない子どもの氏は当然には変わりません。

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