国際結婚・離婚をした日本人配偶者の戸籍の氏と戸籍・改姓の手続

国際結婚と日本人配偶者の氏

国際結婚をした日本の方の氏についての問い合わせが多いので、基本的なことをまとめてみようと思います。

日本人が外国人と結婚した時は、その日本人の氏は変わりません。

これは、氏の概念や家族に関する法律が、日本と外国では異なっているので、一律に婚姻届に書かれた外国人配偶者の氏を、日本の氏と同じものだと判断できないからだと言われています。

戸籍法107条2項の届

婚姻成立の日から6か月以内であれば、戸籍の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。(戸籍法107条2項)

この時に選べる氏は、日本人配偶者の戸籍に記録された配偶者氏名(原則カタカナ表記、漢字の名前がある国の場合は漢字もあり得ます。)の氏だけです。

また、外国の方式で婚姻している場合は、その外国での婚姻成立の日から6か月以内に届け出なければならず、日本の婚姻届を提出した日ではありません。

婚姻成立から6か月が経過した場合

6か月が過ぎてしまった場合は、戸籍法107条2項の届出をすることができなくなり、原則に戻って裁判所で氏の変更許可の手続きをする必要があります。しかし、婚姻から時間が経っていないような場合や婚姻後に事情が変わった場合は、許可をされる可能性が高いです。

結合姓・複合姓(二重姓・ダブルネーム)

外国人配偶者の母国の法律で結合姓・複合姓がある場合は、日本人の戸籍上の氏を結合姓に変更できる場合があります。

詳細は、「国際結婚と結合姓・複合姓(二重姓・ダブルネーム)」の記事をご覧ください。

外国人配偶者の氏の諸問題

戸籍に記載される外国人配偶者の氏名は、その外国人の外国での公的証明書(パスポート、婚姻についての証明書等)に記載された氏名をカタカナで表記した氏名になります。

この時、その外国での氏の制度が問題になります。

氏の表記が性別で変わる国

東ヨーロッパやロシア等のスラブ語派の言語では、男性か女性かで氏の語尾が変化することがあります。

しかし、戸籍法107条第2項の場合は、戸籍に記録されたとおりのカタカナでなければならないので、日本の婚姻の場合、配偶者は異性でなければならないので、必ず文法的な齟齬が発生します。

詳細は、「東ヨーロッパ等スラブ語派の国の人と結婚した方の氏を変更する手続」の記事をご覧ください。

複数の氏がある国

スペイン語やポルトガル語の国の氏は父方の父系の氏と母方の父系を並べた氏になることが多いです(最近の法律改正で順番に制限がない国も増えました)

詳細は「スペイン、ポルトガル語圏の人と結婚した方の氏を変更する手続」の記事をご覧ください。

氏の概念がない国等

国によっては氏がない国、制度的に氏に該当するものがない国もあります。

しかし、パスポートには氏名を記録しなければならないので、便宜的に氏の欄になにかが記録されていることがあります。

この場合、戸籍の配偶者氏名の欄には証明書の氏名を記載しなければならないので、パスポートの氏が記載されます。

戸籍法107条2項の届出で、配偶者氏名欄の氏のとおりに変更することが可能ですが、これが正しいのかはわかりません。

日本の住民票に通称がある外国人配偶者

日本の住民票に通称が記録されている外国人配偶者であっても、戸籍法107条2項の届では戸籍の配偶者氏名の氏にしか変更することはできません。

しかし、通常の氏の変更手続であれば、裁判所の許可を得て、外国人配偶者の通称氏へ変更することができます。

外国人配偶者と離婚した日本人の氏

外国人配偶者の氏に日本の戸籍の氏を変更した日本人が離婚した場合、婚姻前の氏に戻す手続きが状況によって変わります。

戸籍法107条2項の届をして、外国人配偶者の氏に変更した場合

戸籍法107条2項の届で外国人配偶者の氏に変更した日本人が離婚(又は婚姻の取消や配偶者との死別)したときは、離婚成立から3か月以内であれば、裁判所の許可を得ずに戸籍法107条3項の届だけで婚姻前の氏に戻す事ができます。

日本へ離婚届を提出した日からではなく、離婚が成立した日離婚(又は婚姻の取消や配偶者との死別した日)から3か月以内でなければならないのは、婚姻の時と同じです。

戸籍法107条3項の届ができない場合

離婚(又は婚姻の取消や配偶者との死別)の日から3か月経過してしまった場合や、裁判所の許可を得て氏を変更している場合(結合氏・複合氏を含む)は、元の氏に戻すためには原則どおり裁判所の許可を得なければなりません。

詳細は、「旧姓に戻したい方/旧姓に戻す手続き」をご覧ください。

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