コラム

改名手続について、判例や先例などの情報を提供していきます。

外国人の親又は配偶者の表記と訂正手続

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戸籍上の外国人の表記 日本国籍ではない人が、日本の戸籍に入ることはありません。しかし、配偶者や親等が外国人の場合は、その外国人の氏名が日本の戸籍に記載されます。 この場合、住民票や在留カードと違い、そ...

キラキラネームの改名

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インターネットでは、キラキラネームの人が、就職活動や、結婚するときなどに悪影響があると言われています。実際に悪影響があるか分かりませんが、改名することが可能であると考えられます。「一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前」であれば、「珍奇・難読」を理由として名の変更許可の申立をすることになります。

外国在住者の改名・改姓手続

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外国に居住されている方の改名、改姓手続 外国に在住している日本人であれば、その改名、改姓をするためには、やはり日本国内の裁判所で氏の変更・名の変更許可を申立てをして、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出...

子の氏の変更許可の代用としての氏の変更許可申立

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子の氏の変更許可の手続きは、子供が親の戸籍に入籍することが、ポイントです。ところが、子供が親の戸籍に入りたくない/入れないけれども、名字は親と同じにしたい場合、子の氏の変更許可の手続きをすることはできず、氏の変更許可(戸籍法107条1項)の手続きをすることになります。

正字と誤字・俗字と戸籍の訂正

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戸籍に記載されている氏名の漢字で、「誤字・俗字」という言葉を聞いたことはありますか?本来、正しい漢字で記録されるべきこせきですが、紙で保管していた時代の誤記が現代にも残っています。この場合、戸籍の先例では、簡単に正字に訂正することが可能です。