
この記事では、国際結婚に伴う日本人の戸籍と苗字の変更に焦点を当て、その法的根拠に基づいた正確な知識を網羅的にご提供します。海外のパートナーとのご結婚を控えている方、あるいは既に国際結婚されている方で、ご自身の苗字や戸籍の現状、そして将来的な手続きについて深く理解したいとお考えの方々にとって、この記事が確かな指針となることを目指します。
国際結婚における戸籍や苗字の変更に関する手続きは、多くの方が「どこから手をつければ良いのか」「本当にこれで合っているのか」と迷われるかもしれません。ネット上には個人の経験談が多く、中には誤っていたり、不正確な情報も散見されます。この記事は、このような疑問や不安が解消されるように作成しました。多忙な日々を送る中で、正確な情報を伝え、複雑な手続きに時間を費やすことなく、苗字の変更手続きについて、迷わずに進めるための道筋を分かりやすく解説します。
配偶者の本国ごとに個別の記事をアップロードしていきます。リクエストがあれば、お問い合せフォームからご連絡ください。
国際結婚の婚姻届と戸籍の基礎知識
国際結婚の場合であっても、日本へ婚姻届を届け出なければなりませんが、配偶者の本国の法律で婚姻が成立すれば、日本に届け出ていなくても婚姻が成立します。
婚姻のための条件(例えば年齢や重婚禁止等)は、それぞれの当事者の本国法によります。(法の適用に関する通則法24条1項)日本人は18歳以上、重婚ではない、相手が一定の範囲内の親戚ではない又は養親子ではないことが婚姻のための条件になります。(民法731条から736条)
婚姻をするための手続きは、当事者どちらかの本国の法律にもとづいた方式でしなければなりません。もし日本国内で婚姻する場合は、日本の婚姻届を先にしなければなりません。(法の適用に関する通則法24条2項、3項)
先に日本の婚姻手続きをする場合
先に日本の婚姻手続きをする場合は、婚姻届に婚姻要件具備証明書(とこの証明書の訳文)を添付する必要があります。婚姻要件具備証明書とは相手が本国法で法律上の婚姻のための条件を満たしていることを相手方の国の役所が証明する書類です。全世界で共通の書式があるわけではなく国ごとに様々な様式のものがあります。この証明書を入手できないこともあるので、事前に市区町村の戸籍窓口で相談しながら、準備されるのをお勧めします。
外国で婚姻を手続きをしてから、日本に婚姻届を出す場合
外国で婚姻の手続きを行った後に日本へ届け出る場合は、婚姻届けの他に手続きをした国の婚姻証明書(とこの証明書の訳文)を添付します。この婚姻証明書も婚姻要件具備証明書も発行国ごとに様式が異なるので、戸籍窓口に相談をするべきです。
国際結婚の戸籍の記録
日本人と結婚した場合は、戸籍に婚姻の記録の欄が追加され、婚姻の日付と配偶者の氏名が記録されます。国際結婚の場合は、この他に配偶者の国籍(複数の国籍を持っている人は全部)、生年月日も必ず記録されます。さらに外国で手続きをした場合は、この他に婚姻の方式(どこの法律で手続きをしたか)、証書提出日(外国の婚姻証明書を日本の役所に届出た日付)も記録されます。
この他に本籍地の市区町村以外に届け出た場合は、受付をした役所、本籍地の役所が届け出を受け取った日付が記録されます。(婚姻で他の戸籍から新しい戸籍へ移ってきた場合は、婚姻前の戸籍の本籍筆頭者も記録されます)
婚姻届出後の日本人の苗字
国際結婚の婚姻届が受理された後でも日本人の苗字には一切影響がありません。戸籍の筆頭者ではない人が婚姻した場合は、新しく戸籍が作られますが苗字はそのままです。
これは、全世界で共通の苗字に対する基準がなく、制度もさまざまであるので、日本の市区町村が一律に反することが困難だとされています。
婚姻の日から6か月以内に配偶者の苗字に変更するための手続き
昭和60年以前は、国際結婚をした人が外国人配偶者の苗字に戸籍の氏を変更するには、他の氏の変更と同様にやむをえない事由を裁判所に認めさせ、許可を得なければなりませんでした。しかし、昭和60年の改正で戸籍法107条2項が新設されて、婚姻届と同時又は婚姻の日から6か月以内であれば戸籍の届をするだけで、外国人配偶者の苗字を名乗ることができるようになりました。
この手続きで重要なポイントは、婚姻の日から6か月以内であること、配偶者の苗字がなんであるかです。
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
戸籍法107条2項
婚姻の日から6か月以内とは、婚姻の成立の日から6か月以内ということを意味します。先に日本国内で婚姻を届け出た場合はあまり問題になりません。しかし、外国で先に婚姻したあと、日本に届け出た場合は、日本への届出日はなく、外国で婚姻が成立した日から6か月以内になります。
外国人配偶者の苗字として変更できるのは、戸籍にカタカナで記録された苗字全体が原則です。中国、韓国、台湾国籍の人が配偶者の場合で、配偶者の氏名として漢字が記録され、その漢字が日本にもある漢字の場合はこの手続きで変更することができます。
日本の苗字というのが、子孫に承継される部分が苗字という考えがあって、この手続きでもこれが影響します。例えばスペインでは父方の父系の苗字と母方の父系の苗字を子供が承継するので、スペインの人と結婚した人は、配偶者の父系の苗字だけに変更することもできます。(昭和59年11月1日民二5500通達、戸籍法107条2項の新設時に法務省から出た戸籍の通達です)
外国人配偶者が婚姻時に、結合姓(複合姓、ダブルネーム)を名乗った場合でも、たとえ6か月以内であってもこの手続きで戸籍の苗字を結合姓(複合姓、ダブルネーム)にすることはできず、裁判所の氏の変更手続きをしなければならないとされています。
日本の戸籍に使える文字は、ひらがな、カタカナ、人名用漢字に限定されているので、この手続きでも戸籍にラテン文字、アラビア文字、キリル文字等を使うことはできず、日本にない漢字を使うこともできません。ちなみにパスポートのローマ字表記はヘボン式で記載されることになっていましたが、現在はつづりを証明してヘボン式ではないつづりにすることもできます。
参考:外務省:パスポートに関するよくある質問
参考:神奈川県パスポートセンター:ヘボン式ローマ字と異なる場合(非ヘボン式ローマ字)
婚姻の日から6か月経過した後に配偶者の苗字に変更するための手続き
婚姻の日から6か月を過ぎてしまった場合は、戸籍法107条2項の届をすることができなくなります。この場合は、原則どおり家庭裁判所に氏の変更を申立て許可を得なければなりません。しかし、通常の氏の変更許可申立とは違って、やむを得ない事由についてはあまり厳しく審査されません。むしろフワッとしていても大丈夫です。
外国人配偶者の日本の住民票に記録された通称氏に変更する場合
日本に居住している外国人で、住民票に日本風の氏名を通称として登録している方もいます。この外国人と結婚した日本人は、苗字を住民票に登録された通称の苗字に変更することもできます。
参考:柏市:外国人住民の方の通称
この場合は、婚姻から6か月以内でも裁判所の許可が必要になります。結婚直後であればやむを得ない事由の有無は大きな問題になりませんが、結婚後何十年もたっているような場合は、ある程度やむを得ない事由が許可のために必要になります。
性別によって苗字が変化する国の人と結婚した場合
苗字が文法的な理由・文化的な理由で性別にしたがって変化する東ヨーロッパ等の国の方と結婚した場合、戸籍法107条2項の手続きでは戸籍に記録されている苗字にしかできないので、現地では正しくない苗字になってしまいます。
戸籍の実務の取り扱いは、家庭裁判所が許可する限り、配偶者の氏名として記録されたとおりではなくとも、受理されるので、本国での正しい苗字にすることができます。日本の戸籍では子供は親の氏を名乗ることになっているので、子供の性別によって問題になるように見えますが、この場合は、外国人親の氏への変更(戸籍法107条4項)の手続きで子供を外国人親の氏へ変更することができるので、(手間はかかりますが)心配する必要はありません。
配偶者の苗字の一部を名乗る場合
婚姻から6か月以内に戸籍法107条2項の手続きで、外国人配偶者の苗字のうち子供に承継される部分に変更できることは上記のとおりです。婚姻から6か月経過している場合でも、裁判所の許可の許可を得て子供に承継される苗字だけに変更することができます。
結合姓(複合姓、ダブルネーム)を名乗る場合
戸籍法107条2項の手続きでは、いわゆる結合姓(複合姓、ダブルネーム)に戸籍の苗字を変更することはできません。しかし、裁判所の許可を得て結合姓等に変更することができます。
この場合は、配偶者の本国の法律で結合性等が認められること、結合性等に変更しなければならないやむを得ない事由を裁判所に証明しなければなりません。
配偶者の本国で結合姓等が認められることの証明としては、その国の法律の訳文や、政府・公共機関の発行する結婚についての冊子やwebページ、婚姻証明書の記載例等が考えられます。
やむを得ない事由の証明は、個人的には日本国外に在住している場合は、やむを得ない事由については緩やかに審査されているように感じますが、日本国内に住んでいる場合はしっかりと審査されます。やむを得ない事由が不十分であれば、通称として結合性等を名乗っている資料を用意することが対策になります。
個人的な体感としては、スペイン語、ポルトガル語の国の配偶者の場合は、許可されやすいように感じます。
配偶者がその国の少数民族出身者の場合は、法律・制度の証明がとても難しいですが、無理ではありません。
日系外国人の漢字の苗字に変更する場合
日本人を先祖とするアメリカやブラジル、ペルー等の外国人と結婚する方もいらっしゃいます。この場合、配偶者の苗字が日本由来の苗字であることがわかっても、戸籍に記録される配偶者の氏名は必ずカタカナで記録されます。(漢字のある国の配偶者は除きます)
この場合は、外国人配偶者の先祖の日本人の苗字の漢字を証明できれば、その漢字の苗字に変更することが可能です。
先祖の苗字の漢字の証明は、厳密にするのであれば、その先祖の日本の戸籍と外国籍を取得したことの証明書、外国人配偶者がその人物の祖先であることを証明することになります。
カジュアルな証明としては、配偶者本人とその両親、祖父母が現地の日本人コミュニティで漢字の苗字を使っていることや、日本人学校等に通っているときの成績表や卒業証書等でも十分です。
特殊なケース
実例としては少ないですが、ごく稀にある特殊なケースを説明していきます。今後、
外国人配偶者の身分証明書の苗字が本当の苗字と違う場合
外国人配偶者の身分証明書の苗字が本当の苗字と違うという事態は、特に日本国内で婚姻の手続きを行った際に起こります。
外国人の日本国内の身分証明書は、パスポートの記録にもとづいて作成されます。しかし、文化的・政治的な背景で本当の苗字がパスポートに記録されない人や苗字が存在しない国・地域の人の場合はパスポートに記載されている苗字が本当の苗字と一致しないことがあります。
この場合は、本来の苗字を証明できれば、日本人の戸籍に記録された配偶者の氏名の訂正手続き(原則、市区町村のみでできます。)をしてから、日本人の苗字の変更手続きをするべきです。しかし、パスポートの苗字と戸籍の配偶者欄の苗字が一致しないことで在留資格等に深刻な影響が出るので、慎重に手続きを進めるべきです。
韓国籍の配偶者で、韓国の身分証明書に漢字の氏名があった場合
漢字の氏名ではなくカタカナで氏名を記録されていても、韓国の身分証明書に漢字の氏名がある場合は、配偶者欄の氏名を訂正することができます。この場合も原則市区町村で対応できるので、そのあと、日本人配偶者の氏の変更手続きをすることになります。
婚姻時に選択できる苗字を相手のフルネームにできる国の場合
国によっては、婚姻時に選択できる苗字が相手の氏とは限らず、ごく少数の国ですが、夫のフルネームを苗字として選択できる国があります。
理論的には、その国の法律でフルネームを苗字とすることができることを証明して氏の変更をできそうですが、今のところ、実際にご依頼をいただいたことはありません。
中国系・韓国系・台湾系の人と婚姻した場合
日系外国人と婚姻した場合とほぼ同じです。例えば中国系カナダ人と婚姻した場合は、日本の戸籍には配偶者の苗字はカタカナで表示されます。日系人の場合と同様に相手の先祖の苗字の漢字を証明できる限り漢字の苗字へ変更できます。しかし、漢字の読みが日本の漢字とはとがうので、日本国内で生活する場合はややこしいです。
余談
漢字のない国の人と婚姻した場合、日本の戸籍に記録される配偶者の氏名はカタカナ表記になるのが原則です。例外的に配偶者の苗字の部分を漢字にできることができる場合があります。
外国人配偶者の本国の法律で、婚姻時に夫の苗字に自動的に変更される国があります。この外国人配偶者は日本人の夫の漢字の苗字へ自動的に変わるけれども、その国の婚姻登録には漢字がないので現地の文字に置き換えられていると解釈され、日本の戸籍の配偶者の氏名の欄に日本人夫の漢字の苗字を記録することが可能です。もしカタカナ表記で記録されている場合は、市区町村で漢字へ訂正することが可能です。
離婚をした時の戸籍と苗字の変化
離婚をした場合の日本人の苗字は、婚姻後の手続きで変わりますが、裁判所の手続きが必要かどうかの違いはありますが、簡単に婚姻前の苗字に変更することができます。
結婚時に苗字を変えていない人の場合
結婚時に苗字を変更していない人は、元日本人配偶者の記録に離婚した旨が記録されるだけで、特に何もすることはありません。
離婚を届け出る際の注意点は、相手方の国の離婚に関する法律です。国によっては、離婚をする際に必ず裁判所の手続きをする必要があります。以前はそういった国の場合でも離婚届を受理していたようですが、日本の戸籍上離婚の記録がされた後で裁判所であらためて離婚調停や裁判をすることになりトラブルの元でした。現在は、離婚届の添付書類として離婚の調停調書や判決書を求められるようになりました。事前に外国人配偶者の本国の法律を確認することがとても大事です。
裁判所の手続きなしで配偶者の苗字に変更している場合
婚姻後6か月以内に戸籍法107条2項の手続きで外国人配偶者の氏へ変更している場合は、離婚後3か月以内であれば市区町村へ届け出るだけで、変更前の氏に変更することができます。
前項(戸籍法107条2項)の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
戸籍法107条3項
戸籍法107条3項の場合は離婚に限らず、婚姻の取消し・死別の場合も対象になるのがポイントですが、いずれも3か月以内と2項の場合と比べて期間が短い点が要注意です。離婚と婚姻の取消しは、届出をした日ではなく、効力が発生した日である点も要注意です。
3か月を過ぎてしまった後は、変更前の苗字に変更するためには戸籍法107条1項の裁判所の許可を得る必要がありますが、やむを得ない事由は厳密に要求されません。仮に離婚・死別から長期間時間が経過していても問題なく許可を得ることができると考えられます。
裁判所の手続きをして苗字を変更している場合
戸籍法107条2項の手続きではなく、裁判所の許可を得て外国人配偶者の氏や結合姓(複合姓・ダブルネーム)等に変更している場合は、戸籍法107条3項の手続きで変更前の氏にすることはできません。
戸籍法107条3項の期間を過ぎてしまった場合と同様に裁判所の許可を得る必要があります。この場合も離婚等の事情が戸籍上はっきりしているので、やむを得ない事由は重要視されません。
まとめ
日本国内で生活する場合は、日本の苗字のままでも、外国人配偶者の苗字を名乗っても、日常生活で大きな問題になることは考えづらいです。日本以外に居住する場合は居住国の法律、特に外国人の登録、ビザの影響を受ます。ですので、一概に苗字を変更するべき/べきではないとはいえませんが、現地の法律・慣習を考慮して苗字を変更する方が生活しやすいことも考えられます。
氏を変更した後、離婚等で状況が変わった場合でも元の氏に戻すことは容易です。
今後は、配偶者の本国ごとに具体的な記事を追加していく予定ですので、これから結婚、苗字の変更をする方は時々チェックしていただけるとうれしいです。この国を調べてほしいといったリクエストもお問い合せフォームから受けています。
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問い合わせをする国際結婚と苗字・戸籍に関するよくある質問
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日本の婚姻届が受理さたあと、日本人の苗字は自動的に外国人配偶者の苗字に変わりますか?国際結婚をした日本人の苗字は原則変化しません。婚姻成立の日から6か月以内に外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。。
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外国人配偶者の苗字に変更したいのですが、いつまでに手続きすれば良いですか?婚姻成立の日から6か月以内であれば、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を市区町村に届け出ること苗字を変更することができます。6か月を過ぎてしまっても家庭裁判所の許可を得て変更することが可能です。
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外国人との結婚から6か月すぎてしまいました。今から苗字を変えるにはどうしたらよいですか?結婚から6か月経過した後は、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)で苗字を変更することはできないので、家庭裁判所の許可を得て苗字を変更することにないります。
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外国人配偶者の苗字が結合姓(複合姓、ダブルネーム)の場合、日本でも同じようにできますか?日本人配偶者が、外国人配偶者との結合氏にするためには、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届を市区町村にする必要があります。
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外国人との結婚から6か月すぎてしまいました。今から苗字を変えるにはどうしたらよいですか?結婚から6か月経過した後は、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)で苗字を変更することはできないので、家庭裁判所の許可を得て苗字を変更することにないります。
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国際結婚にともなう苗字に変更で、裁判所の氏の変更許可が必要になるのはどんな場合ですか?婚姻の成立から6か月が経過した後、日本人の戸籍の配偶者欄に記録された外国人配偶者の苗字と一致しない苗字に変更する場合は氏の変更許可が必要になります。
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外国人配偶者の苗字の一部だけを名乗ることは可能ですか?外国人配偶者の本国の法律・慣習等で親の苗字の一部のみを子供が承継する場合は、この承継する部分だけに変更することができます。
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住民票に記載されている外国人配偶者の通称に苗字を変更することはできますか?家庭裁判所の許可を得て、通称の苗字に変更することができます。婚姻したときから時間が経っている場合は、許可を得ることが難しいこともあります。
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子供にも外国人親の苗字を名乗らせたい場合はどうすれば良いですか?親子揃って外国人の苗字を名乗る場合は、日本人配偶者の戸籍の苗字を外国人配偶者の苗字に変更すれば子供の苗字も変わります。子供だけを外国人親の苗字にする場合は、外国人親の氏への変更(戸籍法107条4項)の手続きをします。
参考:外国人親の氏へ、日本国籍を持つ子供の日本の戸籍の氏を変更する手続 -
日本国外に住んでいますが、日本の戸籍や苗字の変更手続きは可能ですか?日本国外に在住の方でも、日本の戸籍、苗字の変更手続きは可能です。戸籍の届出は本籍地の市区町村又は在外日本領事館で、苗字の変更の裁判所の手続きは日本で最後に住民票のあった市区町村を管轄する裁判所でします。
参考:外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法 -
結合姓(複合姓、ダブルネーム)に変更したい場合、どのような書類や証拠が必要になりますか?結合姓(複合姓、ダブルネーム)に日本の戸籍の苗字を変更する場合、1.外国人配偶者の本国で結合姓が認められている資料、2.結合姓に変更しなければならない事情がわかる資料が必要になります。変更しなければならない事情が明確にないときは、通称として結合姓を名乗っていることの資料で補うことも考えられます。
参考:国際結婚をした日本人が、結合姓、複合姓に改姓するための手続