令和5年の戸籍法の一部の改正
令和5年6月に戸籍法を含むいくつかの法律の改正がありました。
これまでは戸籍上の氏名にフリガナはありませんでした。ところが、マイナンバーカードやパスポート等に氏名の読みが記録されていました。
しかし、これらのフリガナに法律的な根拠がなく、取り扱いが統一されていませんでした。 そのため、公的な記録のフリガナ(及びローマ字表記)に法律的な根拠を持たせ、統一的な取り扱いにするため、マイナンバーの法律の改正にあわせて戸籍法の一部が改正されました。
氏名のフリガナの記録
振り仮名は、戸籍の冒頭の筆頭者の氏名と戸籍その戸籍内の各個人の欄に記録されます。また、戸籍だけではなく、戸籍の附票にもフリガナが記録されます。
戸籍法改正後のフリガナの記録
2024年2月時点では、いつから氏名のフリガナの制度が始まるかは決まっていません。(令和7年5月頃を予定しているそうです)
閣議決定がされ、2024年5月26日から制度がスタートすることが決まりました。
制度が始まってから1年以内であれば、氏名のフリガナを証明できる資料を提出すれば、1回だけフリガナを変更することができます。
出生や帰化の場合
制度が始まった後、出生や帰化等で新しく戸籍に記録される人は、出生届や帰化届に氏名のフリガナを記載しなければなりません。ですので、以降はフリガナも、届の審査対象になります。
改正後の改名・改姓手続
改正後は、フリガナが戸籍の氏名の一部になるので、改名・改姓を家庭裁判所に申立てる際にも、新しい氏又は名前の読みが現在の氏名と変わらない場合であっても、新しい氏又は名前とそのフリガナを申立書に記載しなければならなくなります。
また、人名用漢字以外の漢字への氏名の変更と同様に、変更後のヨミガナが適切であるかどうかも、裁判所の審査の対象になると思われます。
氏又は名の戸籍上のフリガナのみの変更
改正後は、フリガナも戸籍の一部になるので、氏又は名のフリガナのみを変更するにも、家庭裁判所の許可を得る必要があります。(戸籍法107条の3及び107条の4)
家庭裁判所の許可を得るには、氏のフリガナについては「やむを得ない事由」、名のフリガナについては「正当な事由」が、求められます。
この「やむを得ない事由」、「正当な事由」は、現在の改名・改姓のための「やむを得ない事由」、「正当な事由」とほぼ同一だと考えられます。
今までは、住民票の読み仮名については各市区町村ごとで違いがあったり、制度ごとに統一的な基準がありませんでしたが、改正後は全て戸籍のフリガナに準拠するので、フリガナのみの変更も厳格に扱われることになるのだと思います。