名の変更許可とは
名の変更許可の手続とは、戸籍上の自身名前を、家庭裁判所の許可を得て変更する手続です。
戸籍法第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
家事事件手続法別表第1の122
したがって、正当な事由があれば、いつでも名前の変更ができます。正当な事由としては、下記の事由等があります。
- 永年使用
- 同姓同名
- 宗教名
- 珍奇・難解・難読
- 異性と紛らわしい、外国人と紛らわしい
- 襲名
- 性別変更
これらの事由は典型的な事由であって、これ以外であっても正当であると裁判所が判断すれば、許可を得ることが出来ます。
(通称の)永年使用の場合
通称を長年にわたって名乗り、社会生活上、その通称名がその人の名前として通用している場合です。外国人の日本の住民票通称名は、戸籍の問題ではなく、住民票の手続きですので、この手続きでは変更できません。
詳細は、「こちら(東京家庭裁判所)
家庭裁判所には、申立書のほかに、最低限下記の書類を添付して、申立します。
- 申立人の戸籍謄本
- 名前を変更することについての正当な事由を証明する資料
正当な事由を証明する資料は、具体的には、以前から変更後の名前を使用していたことが分かる資料や、診断書、戸籍等です。
問い合わせをする申立手続の流れ
- ご相談
- 書類の作成と収集
- 申立書の提出
- 家庭裁判所の審尋
- 名前の変更許可
- 戸籍の変更届
現在の戸籍や資料を確認しながら事情をうかがい、許可される見込みやその後の手続を検討します。
戸籍や正当な事由を証明する資料を準備して、申立書の作成をします。
申立書作成後、家庭裁判所に申立書を提出します。
家庭裁判所から、家庭裁判所の面談の日付を指定されます(通常、申立書を提出した日の10日から1ヶ月後)。面談の日に家庭裁判所の職員と面談があります。
家庭裁判所が正当な事由があると判断すると、許可書をもらえます。
家庭裁判所の許可書を添えて、住所地又は本籍地の市区町村の役所に名前の変更届を提出します。提出後、1週間~2週間程度で戸籍と住民票の変更が終ります。なお本籍地以外の市区町村に届を出す場合、現在の戸籍を添付する必要があります。
名の変更許可の報酬等について
名の変更許可の報酬等はこちらその他家庭裁判所の費用として、収入印紙800円と郵便切手(東京家庭裁判所の場合、申立時に376円分)が必要です。
参考:東京家庭裁判所の申立の説明
問い合わせをする