戸籍訂正手続きの無料相談|専門の司法書士が対応

戸籍の記録に誤りがあり、戸籍訂正の手続きでお困りの皆さまへ。当事務所は、氏名変更・戸籍訂正を専門とする司法書士が、豊富な経験と知識で皆様をサポートいたします。複雑な手続きでお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。手続きの始まりから終わりまで、親身になってサポートいたします。海外からのご相談も、オンラインで対応しています。当事務所では、戸籍の記録の誤り、戸籍訂正の手続きにお悩みを抱える皆様を全力でサポートいたします。

面談(事務所・オンライン)、メールでのご相談が可能です。なお、法律専門家の方からのご質問・ご相談は有償で対応いたしますので、資格と事務所名を明記したうえでご連絡ください。

戸籍訂正手続きについて

戸籍訂正の手続きは、戸籍の記録に誤りや漏れがある場合、法律上無効である場合等、戸籍の内容が正しくない時に、この内容を正しいものに訂正する手続きです。

戸籍訂正の基本

戸籍訂正は、正しくない戸籍の記録がされた原因によって、3つの手続きがあります。

戸籍法第5章 戸籍の訂正
  • 第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
  • 第114条 届出によつて効力を生ずべき行為(-中略-)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
  • 第116条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

まず戸籍法113条の訂正の手続きは、戸籍の記録の内容に誤りがある場合や形式的に不適切な記録がされている場合です。例えば、転籍をした後の記録の誤字脱字があるような場合や、戸籍には記録されない内容が記録されている場合です。

次に114条は、戸籍の創設届出のうち戸籍法116条に含まれない戸籍法73条の2、77条の2(養氏続称、婚氏続称)、分籍、転籍等の戸籍届が無効の場合にする手続きです。

最後に116条は、無効な婚姻届、養子縁組届や認知等の裁判で無効を確認する必要がある場合、114条の訂正手続ではなく、婚姻無効や養子縁組無効等の裁判をしてから戸籍訂正の申請を市区町村にします。

この他に誤記、記載漏れ又は戸籍手続無効が戸籍から明らかになるときは、戸籍担当者の職権で戸籍を訂正をすることができます。この場合、原則法務局長等の許可を得て訂正することになります。(戸籍法24条)

司法書士に戸籍訂正手続を依頼するメリット

この手続きを依頼する専門家は、弁護士又は司法書士です。弁護士に依頼する場合は、弁護士が手続代理人となって裁判所の対応を代理します。司法書士の場合は、書類作成をした専門家と扱われ、代理人ではありません。これは裁判所の面談(審尋期日)に決定的な違いがあります。弁護士は手続代理人として裁判所の面談の場に立ち会いますが、司法書士は代理人として立ち会うことができません。

私は、戸籍法や裁判例・戸籍先例の解釈を裁判所と争い、家庭裁判所から却下された後、高等裁判所、最高裁判所へ手続きを進める場合や戸籍法116条の訂正の婚姻無効や養子縁組無効の裁判が必要な場合は、弁護士に依頼することが間違いなく良いと思います。逆に戸籍法113条・114条の戸籍訂正の場合は、ご本人で手続きをするのも良い選択だと考えています。しかし、法律的な手続きや裁判所・役所が苦手であるといった方は、司法書士に依頼するのが良いと思います。特に複数の戸籍にまたがって訂正する記録が錯綜する場合は、専門家に依頼するのが良いと考えます。

弁護士も司法書士も、戸籍訂正等の戸籍手続きを専門としている方は稀です。戸籍に関する家庭裁判所・市区町村・法務局の手続きの経験が豊富で、相談時に丁寧な説明があるか、料金体系が明確かなどを確認し、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。

相談について

ご相談は完全予約制としています。相談の日時を決めたのち、30分から1時間程度、お話をうかがいます。お話をうかがったうえで、許可の見込みや用意しなければならない資料等の説明をし、手続きの方針をご案内します。

初回のご相談は無料です。2回目以降は、1回あたり5,500円(税込)の相談料を頂戴します。

メールでのご相談の場合は、手続きの方針の概要が決まるまでを初回のご相談としています。

相談のご予約について

ご相談の予約は、お問い合わせフォームからご連絡ください。電話でのお問い合わせ又は相談は現在受け付けていません。

お問い合わせフォーム

ご相談時の持ち物について

以下の証明書等をご用意いただくとご相談がスムーズに進みます。身分証明書以外はコピーでも構いませんので、可能な限りご用意いただけると、とても助かります。

ご相談時の持ち物
  • 写真付き身分証明書
  • 本籍記載の住民票
  • 訂正が必要な戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 戸籍に誤りがあることを証明できる資料(ないこともあります)

4番目の戸籍に誤りがあることを証明できる資料は、訂正しなければならない原因によってさまざまなものが考えられるので、必須ではありません。戸籍上誤りが明確になる場合、(戸籍以外は)不要です。

ご相談でおうかがいすること

戸籍訂正の手続きの相談の際におうかがいするポイントはいくつかあります。

  • 戸籍の記録の誤りに気付いた経緯
  • 誤りであることを証明しなければならないときは、証明できる資料の有無
  • 本籍地の戸籍担当者がいる場合は、担当者の氏名や連絡先

1つ目の「戸籍の記録の誤りに気付いた経緯」については、何らかの戸籍手続きの際に戸籍の誤りに気付いた/指摘を受けた経緯を教えてください。あるいは、本籍地の戸籍担当者から戸籍訂正を拒否された場合もあり得ます。

2つ目の「誤りであることを証明しなければならないときは、証明できる資料の有無」は、例えば親の氏名の誤記といったような場合は親の正しい氏名が分かる資料等です。これは誤りの内容・態様によって色々なものが考えられるので、相談時になくても問題ありません。

3つ目は、「本籍地の戸籍担当者がいる場合は、担当者の氏名や連絡先」です。戸籍訂正の手続きは本籍地の戸籍担当者と連絡を取り合った方が、手続きがスムーズに進みますので、もしいたら教えてください。

オンライン相談と夜間・土日祝日のご相談

オンライン相談について

遠方に住んでいる、移動に不安がある等の理由がある方に向けて、オンラインでの相談を受けています。アプリはTeams,Zoom又はSkypeのいずれかのアプリを使用します。ご希望のアプリがあればお問い合わせ際にお知らせください。

事務所に来所いただく場合と同様に完全予約制としています。問合せの際にオンラインでの相談をご希望であることをお伝えください。海外の方で大きな時差がある場合でも可能な限り対応していますので、お気軽にご相談ください。

夜間・土日祝日のご相談について

月曜日、水曜日、金曜日の夜は、時間外の対応が可能なこともあります。お問い合わせ時に日時を確認してください。

土日祝日のご相談は、現在お受けしていません。平日のご都合が難しい場合は、オンライン相談や夜間相談をご検討ください

お問い合わせフォーム

費用について

裁判所の許可を得て戸籍を訂正する場合は、裁判所の手数料や切手代等が必要になります。

裁判所の許可を得て戸籍訂正手続する際の手数料等
  • 収入印紙代:800円
  • 切手代:1,600円程度
  • 訂正が必要な戸籍の手数料:1通450円又は750円
  • 過去の住所を証明する場合は戸籍の附票:1通200~400円
  • その他戸籍の誤りを証明するための証明書:実費

当事務所にご依頼をいただく時は、裁判所の手数料の他に以下の報酬をいただきます。

戸籍上、訂正が必要なことが明確な場合
  • 書類作成報酬:55,000円+訂正する戸籍の数×5,500円
  • 例:訂正する戸籍が4つある場合は、55,000円+5,500円×4つの合計77,000円です。
戸籍では訂正するべき内容が明確にならない場合
  • 着手金:60,500円+訂正するべき戸籍の数×5,500円
  • 成功報酬:44,000円~(難易度によって増額します)
  • 例:訂正する戸籍が3つある場合は、着手金が77,000円、成功報酬が44,000円~となります。

上記の報酬のほか、申立のために必要な戸籍などの証明書の取得を代行するときは、手数料として証明書1種類につき1,100円をいただきます。

具体例:
  • 例1:住民票と現在の戸籍を取得した場合:住民票1種類、現在戸籍1種類→4,400円
  • 例2:現在の戸籍を2通取得した場合:現在戸籍1種類→1,100円
  • 例3:現在の戸籍2通と改正原戸籍1通を取得した場合:現在戸籍1種類、改正原戸籍1種類→2,200円
  • 例4:現在の戸籍と改正原戸籍及びこれら戸籍の附票(2通)を取得した場合:現在戸籍1種類、改正原戸籍1種類、戸籍の附票2種類→4,400円

ご契約について

ご契約をいただく際は、ご本人確認をさせていただきます。対面でのご契約では写真付き身分証明書を確認させていただきます。遠方にお住いの場合は本人限定受取郵便等で対応しています。

費用のお支払いについて

費用・報酬のお支払いは、現金、振込、クレジットカード又は日本国内の電子マネーに対応しています。

費用・報酬のお支払いのタイミングは、書類作成報酬型の契約か着手金・成功報酬型の契約かで違います。

費用・報酬のお支払いのタイミング
  • 書類作成報酬型の契約の場合:裁判所に申立てをするまで
  • 着手金成功報酬型の契約場合:
    1. 着手金と実費:委任契約後すみやかに
    2. 成功報酬:裁判所の許可を得た後すみやかに

途中でのご解約について

途中での解約は可能です。既に取り寄せた必要書類の実費は請求しています。また裁判所に申立てをした後等、報酬の返金をお断りすることがあります。

司法書士が提供するサポート内容

司法書士は家庭裁判所の手続きの代理人とはなれませんが、書類作成等を通して戸籍訂正の手続きを全面的にサポートいたします。

申立書などの必要書類作成

ご相談の際にうかがった事情と証拠資料を確認して、裁判所に提出する申立書やその他に必要な書類を作成します。また、戸籍等の証明書の取得代行や、証拠資料の収集についてのアドバイスもいたします。

この他に例えば、戸籍訂正手続きの前に市区町村で戸籍手続きが必要な場合のサポートや、訂正事項について市区町村担当者と打ち合わせが必要な場合に対応しています。

その後、作成した申立書等をご確認いただき、署名押印をお願いいたします。

裁判所への書類提出の代行

署名押印をいただいた申立書等をお預かりして、司法書士が裁判所へ提出します。

裁判所への同行サポート

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の首都圏の裁判所へ出頭する際は、司法書士が同行します。これ以外の地域の方はご相談ください。

裁判所への出頭の必要がなく、書類でのやり取りになる場合も、書類対応のアドバイスをしています。

手続き完了後のサポート

裁判所の手続きが終わった後の氏の変更届等の手続きについてもサポートします。

銀行や携帯電話会社等の名義変更手続対応はサポート対象外です。ただし、銀行等に提出する戸籍等の証明書取得についてはサポートしています(別途戸籍を取得するための委任状が必要になります)。

よくあるご質問

  • 戸籍訂正とは、どのような手続きですか?
    戸籍訂正の手続きは、戸籍の記録に誤りや漏れがある場合、法律上無効である場合等、戸籍の内容が正しくない時に、これを正しいものに訂正する手続きです。
  • 戸籍訂正の手続きは、自分ですることはできますか?
    誤記等軽微な誤りの場合は、ご本人が市区町村に申し出ることで訂正できる場合があります。家庭裁判所で訂正手続をする場合は専門家のサポートがある方が間違えないと思います。特に婚姻や養子縁組の無効の場合は弁護士に相談するのが良いと思います。
  • 戸籍訂正にかかる期間、費用、必要な書類を教えてください
    戸籍法113条、114条の訂正の手続きには、通常半年以上の時間がかかります。裁判所の費用は約2,500円~3,000円程度です。必要な書類は、訂正する戸籍の全部事項証明書(謄本)と戸籍に誤りがあることを証明する証拠資料です。
  • 戸籍訂正の手続きで、裁判所に行く必要はありますか
    戸籍の誤りが明白で、軽微な場合は裁判所に出頭しないこともあります。戸籍法116条の婚姻無効等の場合は、出頭することが必要です。
  • 相談料は無料ですか?オンラインの相談、夜間・土日祝日の相談について教えてください。
    当事務所は、初回の相談料は無料です。2回目以降は1回あたり5,500円をいただいています。Zoom又はTemasでオンライン相談を承っています。月曜、水曜、金曜の夜間は対応可能な時がありますが、土日祝日の相談は承っておりませんので、オンラインでの相談をご検討ください。
  • 海外在住ですが、戸籍訂正を依頼できますか?
    海外在住の方からのご相談、ご依頼を承っております。時差、郵便事情等で国内在住の方より時間がかかることがありますが、ご容赦ください。
  • 戸籍訂正に関する相談窓口はありますか?
    戸籍訂正の相談の窓口は、一般的には市区町村の戸籍窓口です。市区町村では対応できない、対応してくれないといった場合は、こちらのお問い合わせフォームからご相談ください。